登記確認とは?必要な理由・書類の種類・確認方法・取得方法を解説

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登記制度とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、権利や義務を保護したうえで取引を円滑に進めるために定められたものです。

新規で取引を行う際、会社情報を知るために登記確認が必要な場合があります。そこでこの記事では、登記確認について詳しく解説するとともに、その中でも特に法人登記確認書類の種類や登記確認書類を取得する方法、法人確認書類の確認方法についても解説します。


目次[非表示]

  1. 1.登記確認とは?
  2. 2.法人の登記確認が必要な理由
  3. 3.法人登記確認書類の種類
    1. 3.1.現在事項証明書
    2. 3.2.履歴事項全部証明書
    3. 3.3.閉鎖事項証明書
    4. 3.4.代表者事項証明書
  4. 4.登記確認書類に記載されている内容
    1. 4.1.法人番号
    2. 4.2.商号
    3. 4.3.本店の住所
    4. 4.4.会社設立日
    5. 4.5.目的
    6. 4.6.発行可能株式総数および発行済み株式数
    7. 4.7.資本金
    8. 4.8.役員に関する事項
  5. 5.登記確認書類を取得する方法
    1. 5.1.法務局で取得
    2. 5.2.オンラインで交付請求
  6. 6.法人確認書類の確認方法
    1. 6.1.対面での方法
    2. 6.2.非対面での方法
  7. 7.法人確認もネクスウェイにおまかせ
  8. 8.まとめ

登記確認とは?

登記確認とは、法人や不動産の登記情報を確認することです。登記は、社会に向けて重要な権利や義務を示すものであり、登記があることで社会的信用が得られます。登記にはさまざまな種類があり、具体的には以下のようなものがあります。

●不動産登記

●商業登記

●法人登記

●動産譲渡登記

●債権譲渡登記

●成年後見登記

●船舶登記

新規取引においては、「法人登記」が必要になります。


法人の登記確認が必要な理由

法人の登記確認が必要な理由は、法的な信頼性や透明性を確保し、ビジネス取引や法的手続きにおける安全性を確保するためです。


犯罪収益移転防止法(犯収法)によって、マネーロンダリングやテロへの資金提与を規制するため、金融機関などの特定事業者が法人契約や取引を交わす際などに法人確認の実施が義務付けられています。また、法的義務がない事業でも、架空の法人や存在しない担当社員などによる不正な契約や取引を避けるためにも、法人確認が重要になってきます。


法人確認が必要なBtoBサービスの具体例として、郵便物受取サービス事業者があります。
郵便物受取サービス事業者とは、顧客が郵便物を受け取る住所として自社の居所を貸し出し、代理で郵便物を受け取るサービスを行っている事業者です。受け取るだけではなく、顧客への郵便物の引渡しまで行います。

郵便物受取サービス事業者は犯収法の特定事業者に指定されているため、法人確認が義務化されています。


法人登記確認書類の種類

ここからは、ビジネスの取引で必要となる法人登記確認書類についてご紹介します。

ビジネスの取引で必要となる法人登記確認書類は、下記の4つです。

●現在事項証明書

●履歴事項全部証明書

●閉鎖事項証明書

●代表者事項証明書

ビジネスの安全性を確保しスムーズに取引を行うための書類なので、しっかり確認しておきましょう。


現在事項証明書

現在事項証明書とは、会社の現在の登記事項を証明する書類です。提出書類の指定がなく、下記の履歴事項全部証明書を提出しない場合に現在事項証明書を提出します。現在事項証明書には、「全部事項証明書」と「一部事項証明書」の2種類があります。


履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書とは、法務局に登記されている会社の情報を証明する書類です。現在の会社情報に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日以降に抹消・変更された情報の履歴が記載されています。登記簿謄本の提出を求められたときに相手先から提出書類の指定がない場合は、履歴事項全部証明書を提出しておくとよいでしょう。


閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、履歴事項全部証明書の記載対象より以前の履歴が対象となる書類です。社歴が長い会社や組織再編があった会社など、履歴事項全部証明書だけでは確認しきれない場合に使用されます。


代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、現在の会社の代表者情報を証明する書類です。代表者の氏名や住所、社名(商号)、法人番号などが記載されており、契約や手続きを行う際に代表者の権限の証明を求められた場合に使用します。


登記確認書類に記載されている内容

登記確認書類には、次のような内容が記載されています。

●法人番号

●商号

●本店の住所

●会社設立日

●目的

●発行可能株式総数および発行済み株式数

●資本金

●役員に関する事項

それぞれの記載内容について、詳しくは以下で解説します。


法人番号

法人番号とは、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号です。法人番号は利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。


商号

商号とは、会社が営業するにあたって使用する名称です。称号については、商法と会社法でルールが定められています。

<例>

●会社の種類の明示

●誤認されるおそれのある文字・名称の使用禁止


本店の住所

本店の住所とは、業種に限らず商人の中心となる営業場所の所在地です。必ずしも店舗形態になっている必要はなく、オフィスビルでも問題ありません。会社法上、本店の所在地が会社の住所とされます。


会社設立日

会社設立日とは、登記を申請した日です。具体的には、登記申請の書類を管轄の法務局に提出し、法務局側で受付してもらった日が会社設立日となります。登記完了日が会社設立日ではないため、注意が必要です。


目的

目的とは、会社の事業内容について記載したものです。目的が不明瞭な場合には公証人の認証を受けられず、定款の効力が発生しません。会社は原則として定款で定められた目的の範囲内でしか事業できないため、しっかりと決めておかないと今後の事業に影響する可能性があります。


発行可能株式総数および発行済み株式数

登記確認書類には、発行済みの株式数のみならず発行可能株式総数(株主総会の決議なしで発行できる株式数)も記載します。発行可能株式総数は変更が大変なため、できるだけ余裕を持って設定するとよいでしょう。


資本金

資本金とは、事業者が用意した会社の運転資金を指します。1円から設定できますが、「資本金=信用度」とも考えられるため、ある程度の金額を資本金として計上している会社が安定した経営をしている判断材料になります。


役員に関する事項

会社の取締役、監査役、代表取締役などの役員に関する事項は、登記によって一般公開されています。役員に関する事項に変更があった場合には、法務局で登記の内容を変更する手続きが必要です


登記確認書類を取得する方法

登記確認書類を取得するためには、直接法務局へ行って取得する方法とオンラインで交付請求する2つの方法があります。


法務局で取得

管轄法務局の窓口に来庁し、備え付けの請求書に必要事項を記入します。その場で作成してもらうことができ、混雑していなければ10~15分程度で受け取れます。法務局で取得する場合には手数料がかかり、1通あたり600円必要となります。


最寄りの法務局の所在地は、こちらでご確認ください。

参考:管轄のご案内:法務局


オンラインで交付請求

登記確認書類は、パソコンやスマートフォンから交付請求できます。交付請求後は、登記確認書類を自宅などに郵送してもらうか、指定した法務局の窓口で受け取るのか選択可能です。

オンライン申請であれば、自宅でも職場からでも交付請求できます。また、オンラインで申請すれば、対面での申請に比べて手数料が安いメリットもあります。


●郵送で受け取る場合:500円

●最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合:480円


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法人確認書類の確認方法

法人確認の書類を提出してもらう際には、窓口で対面して直接提示を受ける方法と郵送やオンラインなどを利用して非対面で確認する2通りの方法があります。ここでは、それぞれの方法ごとの詳しい内容について解説していきます。


対面での方法

店舗または事務所などにおいて対面で法人確認を実施する場合は、下記の3つの方法があります。


1.法人の代表者が全ての法人確認書類を持ち込み直接提示を受ける

2.法人の代表者などから商号と本社または主たる事務所の所在地の申告を受けて、「登記情報提供サービス」から登記情報の送信を受けて内容を確認する

3.法人の代表者などから商号と本社または主たる事務所の所在地の申告を受けて、「国税庁・法人番号公表サイト」に掲載されている商号と住所を確認する


法人確認をできる限り早く完了させたい場合には、対面で書類の提示を受ける方法がおすすめです。


非対面での方法

法人確認は非対面で行うこともできます。非対面で確認する方法は、おもに下記の2つが挙げられます。


1.法人の代表者から法人確認書類あるいはそのコピーの送付を受け、取引関係書類を本店所在地へ転送不要郵便で送付する

2.法人の代表者などから商号と本社または主たる事務所の所在地の申告をオンラインで受け、「登記情報提供サービス」から登記情報の送信を受けて内容を確認します。その後、「国税庁・法人番号公表サイト」に掲載されている名称と住所を確認したあと、取引関係書類を本店所在地へ転送不要郵便で送付する


法人確認もネクスウェイにおまかせ

法人確認について検討している事業者の方は、ネクスウェイにご相談ください。

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 「そもそもどうやって法人に対して本人確認をすればいいのだろう?」

このようなよくあるお悩みを、ネクスウェイ法人確認がまとめて解決いたします。


法人確認は、一般的な本人確認と比較して確認項目が多く、事業者によっては犯収法の要件に関する深い理解が求められるという特徴があります。

ネクスウェイなら個人の本人確認はもちろん、法人確認ならではの複雑な確認項目まで安全にアウトソーシングいただけます。


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まとめ


登記確認とは、法人や不動産の登記情報を確認することです。法的な信頼性や透明性を確保し、ビジネス取引や法的手続きにおける安全性を確保するために登記確認が必要です。


法人登記を確認する書類は、記載する内容によって以下の4種類に分けられます。

●現在事項証明書

●履歴事項全部証明書

●閉鎖事項証明書

●代表者事項証明書


登記確認書類を取得するには、直接法務局へ行って取得する方法とオンラインで交付請求する方法の2種類があります。そして、法人確認書類の確認方法は、「対面」と「非対面」の2種類の方法があり、非対面の場合はeKYCで対応可能です。eKYCによる法人確認であれば、ネクスウェイ本人確認サービスにお任せください。

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ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
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