法人にも本人確認が必要?犯収法に基づいた確認方法とは
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法人向けのBtoBサービスを提供している事業者の中には、法律の要件として顧客の「本人確認」の実施が義務付けられている場合があります。本人確認というと、個人がアプリの利用やクレジットカードを発行する際などに行うイメージがありますが、なぜ法人もその存在を証明する本人確認が必要なのでしょうか。
今回は、法人向けの本人確認の重要性と、その実施方法について詳しく解説いたします。
目次[非表示]
- 1.法人にも本人確認が必要なケースとは
- 1.1.犯収法における2種類の本人確認
- 2.取引時確認の法的要件とは
- 3.法人の本人確認での確認項目
- 3.1.1.本人特定事項
- 3.2.2.取引を行う目的
- 3.3.3.事業内容
- 3.4.4.実質的支配者
- 3.5.5.資産および収入の状況
- 4.【2パターン】法人の本人確認方法
- 5.法人の本人確認もeKYC化!
- 6.まとめ
法人にも本人確認が必要なケースとは
一般的には個人ユーザーがサービスを利用開始する際などに実施するイメージがある「本人確認」ですが、場合によっては企業などの法人に対しても本人確認が必要になるケースがあります。
本人確認の目的の一つとして「架空の人物やなりすましアカウントによる不正利用が目的の登録ではないかを確認する」というものがあります。これは法人においても同様です。存在しない「架空法人」や、実在しない担当社員によって不正利用が行われるリスクを防ぐために法人に対する本人確認が実施されているのです。
BtoBのサービスを提供する企業などでは、このような本人確認はすでに実施しているところが多いでしょう。しかし、大切なのはきちんと法律に基づいた要件に沿って実施をすることです。
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犯収法における2種類の本人確認
本人確認の要件は「犯収法(犯罪収益移転防止法)」という法律によって定められています。
犯収法とは、いわゆる「汚れたお金」を洗浄する「マネーローンダリング」を防止するために2007年に成立した法律です。犯罪組織が違法に得たお金を、架空の企業や人物による口座を利用して正しく入手したお金であるかのように見せかけるという悪質な手口を防ぐため、犯収法に基づいた手段での本人確認が求められています。
犯収法では、本人確認を実施する対象者として以下の2種類を定義しています。
- 自然人
- 法人・人格のない社団または財団
これらの定義について詳しく解説いたします。
1.自然人
自然人とは、いわゆる「個人のユーザー」です。私たちが銀行で新しく口座を開設する際や、クレジットカードを発行するといった場面において、窓口で免許証などを提示して本人確認を行うのはこの定義によるものです。
写真付きの身分証と本人の容貌が一致するか、身分証に記載された住所に居住をしているか、といった確認によって本人であることが証明されます。
2.法人・人格のない社団または財団
この記事で「法人」と呼称している団体は、正確には「法人・人格のない社団または財団」となります。犯収法において規制対象となる法人は全ての業種・事業者ではなく、特定事業者と区分される事業者のみです。特定事業者には金融機関や、宝石・貴金属等取扱業者、士業全般が含まれます。
法人の本人確認では、自然人の本人確認とは要件が異なります。その違いについて、次項から詳しく見ていきましょう。
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取引時確認の法的要件とは
特定事業者が本人確認の際に行う手続きのことを、犯収法では「取引時確認」という名称で法的義務として定義されています。取引時確認の要件は、「ハイリスク取引」「通常の特定取引」の2つに分かれます。それぞれの要件の違いを解説いたします。
ハイリスク取引
ハイリスク取引とは、「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」のことを指します。基準の一つとして、200万円を超える金額の取引が行われると「ハイリスク取引」として認められます。
ハイリスク取引の場合の犯収法における本人確認要件は以下です。
- 2種類の書類による本人特定事項
- 取引を行う目的
- 事業の内容
- 実質的支配者
- 資産および収入の状況
後述の、通常の特定取引と比べると、「本人特定事項を証明する本人確認書類が2種類求められる」「資産および収入の状況も確認が必要になる」といった形で厳格化されています。
通常の特定取引
ハイリスク取引に該当しないものは、「通常の特定取引」となります。通常の特定取引の場合の犯収法における本人確認要件は以下です。
- 本人特定事項(顔写真付きの1種類の書類)
- 取引を行う目的
- 事業の内容
- 実質的支配者
ハイリスク取引および通常の特定取引の要件は、実際にどのようなもので証明されるのかを次項から詳しく説明いたします。
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法人の本人確認での確認項目
「本人特定事項」や「事業内容」という項目の名称だけでは、どのように本人であることが確認されるのか今ひとつイメージがつきにくいでしょう。
先ほど紹介した5つの項目について、
- 本人特定事項
- 取引を行う目的
- 事業内容
- 実質的支配者
- 資産および収入の状況
それぞれの必要書類および対象者についてご説明いたします。
1.本人特定事項
法人の「本人特定事項」は、法人の名称と、事務所や本店の所在地を公的証明書で確認します。有効な公的証明書は、
- 法人の設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書
- 官公庁から発行又は発給された書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
- 顧客が外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人)の場合、上記のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類であって、本人特定事項の記載のあるもの
上記3つのいずれかとなります。法人の代表者などから原本を提示してもらい、確認を行います。
出典元:犯収法 改正規則6条1項3号イ
2.取引を行う目的
続いて、取引を行う目的を確認します。こちらは、法人の代表者または代理人による申告制となります。申告を受ける方法としては、
- 口頭聴取
- メールまたはFAX
- 書面の提出
といった手段が認められています。
取引を行う目的は取引内容によってさまざまですが、例として不動産業の場合は以下のようなものがあります。
申告者の区分及び態様 |
取引目的の参考例 |
法人売主 |
買い替え用、換金、資金売却 等 |
法人買主 |
自社または店舗用、社宅用、転売用 等 |
出典元:犯収法 改正規則9条
3.事業内容
法人の事業内容を、以下のいずれかの書類原本または写しによって確認します。
- 定款
- 登記事項証明書
- 官公庁発行書類又は法令により当該顧客(法人)が作成することとされている書類で事業内容の記載があるもの
事業内容の記載方法の参考は以下です。
申込者の区分 |
職業又は事業内容の参考例 |
法人 |
不動産業、建設業、製造業、サービス業、運輸業、
卸売・小売業、金融・保険業、 等
|
出典元:犯収法 改正規則10条2号
4.実質的支配者
法人の本人確認を行う際には、「実質的支配者」に関する確認が義務付けられています。この実質的支配者は、以下のように定められます。
法人が資本多数決法人である場合
- 議決権の25%超を保有する自然人
(または)
- 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
(上記2ついずれも当てはまる自然人がいない場合)
- 法人を代表し、その業務を執行する自然人
※法人が資本多数決法人ではない場合は、一つめが「法人の収益総額25%超の配当を受ける自然人」という要件になります。実質的支配者が決まったら、「2.取引を行う目的」と同様の形式で申告をします。
上記のように申告制で認められるのは通常の特定取引のみです。「ハイリスク取引」の場合は、株主名簿などによって実質的支配者の証明を行い、その人物の本人特定事項の申告を受けるといった形で厳格化されます。
出典元:犯収法 改正規則11条
5.資産および収入の状況
先述の通り、該当取引が200万円を超える財産の移転を伴う「ハイリスク取引」の場合には資産および収入の状況も確認が必要となります。貸借対照表や損益計算書などの書類の提示によって確認を実施します。
出典元:犯収法 改正規則4条2項
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【2パターン】法人の本人確認方法
ここまで、法人の本人確認で実際に確認を行う内容について詳しく解説いたしました。続いて、法人の本人確認がどのように行われるのか、その方法を「対面」と「非対面」の2パターンでご説明いたします。
対面で行う方法
対面で確認を行う場合は、申告者に直接自社および店舗に訪問してもらい、本人確認を実施します。先述した、全ての「法人の本人確認書類」を「法人の代表者」が持ち込むという形であれば、その場で本人確認が完了します。
または、法人の「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」の申告を受け、さらに一般財団法人民事法務協会が運営している「登記情報提供サービス」から登記情報の送信を受けるという方法でも本人確認が可能です。
「登記情報提供サービス」以外では、「国税庁・法人番号公表サイト」で法人の所在地などを確認する方法もあります。
非対面で行う方法
非対面で行う場合は、郵送またはオンライン本人確認によって対面と同じ要件を満たす必要があります。流れは以下のようになります。
- 顧客の代表者等から、「本人特定事項」にあたる公的証明書のいずれかの原本またはその写しの送付を受ける
- その書類を確認記録に添付する
- その書類に記載のある顧客の本店または支店に宛てて取引関係文書を転送不要郵便物で送付する
1.で法人から送付される「本人特定事項」は、電子証明の活用も認められています。そのため、オンライン本人確認「eKYC」を利用することでよりスムーズな法人の本人確認を実施することが可能です。
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法人の本人確認もeKYC化!
eKYCとは、スマートフォンやPCを使って本人確認書類およびユーザーの容貌を撮影して送信し、オンライン上で本人確認を完結する方法です。
犯収法における「自然人」にあたる個人向けサービスにおいては、スタンダードな本人確認方法となりつつありますが、法人向けの本人確認としての利用も可能なのです。
オンラインで本人確認を行うとなると、セキュリティ面で不安を感じてしまうかもしれません。しかし、eKYCは犯収法の要件に準拠した、正式な本人確認方法として認められています。
オンラインで犯収法の要件にそった本人確認が可能
eKYCは、2018年に実施された犯収法の施行規則の改正によって認められ、以来、多くの企業やサービス事業者に導入されています。
eKYC以前の本人確認の手段というと、店舗に訪問して窓口で対面して実施するか、郵送による非対面の方法しかありませんでした。非対面の場合、本人確認完了まで数日かかることも多く、ユーザーが離脱してしまうという課題がありました。
eKYCなら、BtoBのサービスを利用したい法人のユーザーに向けて、オンラインで素早く本人確認・サービス利用開始が可能となり、離脱を防ぎユーザーの満足度向上も期待できます。法人向けの本人確認であれば、反社チェックも実施できるeKYCサービスを導入することでより安全性が高くなるでしょう。
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eKYCの導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」
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まとめ
法人向けの本人確認の重要性と、その実施方法について詳しく解説いたしました。
近年では、BtoBのサービスを提供する企業も多くなり、中でも犯収法の特定事業者にあたる事業者にとっては、法人向けの本人確認が重要となります。現在、「法人向けは対面の本人確認しか対応できていない……」「郵送での本人確認による離脱率の高さが課題……」というお悩みをお持ちなら、ぜひeKYC化をご検討ください。
***
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