
【2027年改正】犯罪収益移転防止法の改正内容まとめ!背景や変更内容も解説
法改正・新仕様に対応!切り替えに失敗しない「JPKI方式」
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金融機関などの特定事業者には、口座開設など特定取引の際に本人確認手続きが義務付けられています。その根拠となる法律が「犯罪収益移転防止法」です。2018年の法改正では、オンライン上で本人確認を完結する手続き(eKYC)を認めました。
本記事では、犯罪収益移転防止法の内容について紹介します。法律の概要や制定の背景、2027年までの法改正の流れや改正の内容についても解説します。
目次[非表示]
- 1.オンライン本人確認を可能にした「犯罪収益移転防止法」
- 1.1.犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?
- 1.2.「犯収法 特定事業者」とは
- 1.3.法改正の流れ
- 1.3.1.2018年犯罪収益移転防止法改正
- 1.3.2.2020年犯罪収益移転防止法改正
- 1.3.3.2025年6月犯罪収益移転防止法施行規則改正
- 1.3.4.2027年4月犯罪収益移転防止法改正予定
- 2.犯罪収益移転防止法制定の背景
- 3.2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法の改正とは?
- 3.1.2027年4月犯罪収益移転防止法改正の背景
- 3.2.2027年4月犯罪収益移転防止法改正の内容
- 3.2.1.非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化
- 3.2.2.4方式(ハ、ニ、ホ、リ方式)の廃止
- 3.2.3.外国人、国外転出者用方式の新設
- 3.2.4.非対面で送付できる書類の規制強化
- 3.2.5.方式名の変更
- 4.2027年4月犯収法改正によるeKYCの変更内容
- 5.【2027年4月改正予定】犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの方式
- 5.1.【6条1項1号ホ】本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信(2027年4月廃止)
- 5.2.【6条1項1号ヘ】ICチップ情報と本人容貌画像の送信(新ハ)
- 5.3.【6条1項1号ト】銀行など特定事業者への照会(新ニ)
- 5.4.【6条1項1号チ】本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り+転送不要郵便(新ホ)
- 5.5.【6条1項1号ル】スマホに登録されたマイナンバーカード情報の読み取り(新ト)
- 5.6.【6条1項1号カ】公的個人認証(電子証明)の送信(新ヌ)
- 6.犯収法の改正までに用意すべき本人確認の仕組みとは?
- 7.犯罪収益移転防止法に準拠したeKYCなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」
- 8.まとめ
オンライン本人確認を可能にした「犯罪収益移転防止法」

銀行やクレジットカード会社などの特定事業者は、「犯罪収益移転防止法」によって申込者に対し本人確認を行わなければなりません。
本人確認には、「身元確認」と「当人認証」の2つが必要になります。非対面で確認を行う場合、身元確認に郵便でのやり取りを必要としたためにコストと時間が大きくかかり、インターネットが普及した現代においては金融業界のIT化を阻んでいました。
そのような背景を受け、2018年の法改正によってオンライン上で本人確認が完結することが可能になりました。
犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?
犯罪収益移転防止法(犯収法)とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネーロンダリング(資金洗浄)及びテロへの資金供与を規制することを目的として、2007年に制定されました。
この法律では、金融機関などの特定事業者に対し、取引時の本人確認、取引記録の保管、疑わしい取引の当局への届出などが義務付けられています。
これまでに3回の法改正が行われており、巧妙化・悪質化するマネーロンダリングやなりすましの手口に対して規制が強化されてきました。
さらに、2027年4月にも改正が予定されており、インターネット取引における本人確認方法の見直しなどが盛り込まれる見通しです。
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【事例あり】なりすましとは?代表的な手口や具体的な種類から対策まで解説
「犯収法 特定事業者」とは
犯収法における特定事業者とは、金融機関をはじめとする以下の事業者になります。
金融機関 ファイナンスリース会社 クレジットカード会社 宅地建物取引業者 宝石・貴金属等取扱業者 郵便物受取サービス 電話受付代行 電話転送サービス 司法書士または司法書士法人 行政書士または行政書士法人 公認会計士または監査法人 税理士または税理士法人 弁護士または弁護士法人
犯収法は、これらの特定事業者が行う業務の全てに関与するというわけではなく、事業者によって定められている特定業務、及び特定取引についてが対象になっています。
法改正の流れ
犯収法は2007年に制定されてから現在まで、2018年11月と2020年4月に2度、法改正が行われました。また、2027年4月にも改正が予定されています。
ここでは、これまでの法改正の内容について簡単に説明します。
2018年犯罪収益移転防止法改正
2018年の改正では、オンライン上で本人確認が全て完了する手続き(eKYC)が認められました。オンラインで本人確認書類かICチップ情報のいずれかと本人の容貌画像をアップロードして送信すれば、この場合は転送不要郵便を送付する必要がなくなったのです。ただし安全性を確保するため、申込みには特定事業者が提供するソフトウェアを使用し、送信する画像は申込時に撮影されたものに限ります。
この改正によって、オンラインの申込みが完了するまでのスピードは向上し、顧客の利便性は大きく高まりました。
2020年犯罪収益移転防止法改正
2020年の改正では、郵便を利用する本人確認がより厳格化しました。郵便を利用する本人確認の場合、提出する本人確認書類は1点だけでよかったものが2点必要という要件に変更されました。
また新たな確認要件として、ソフトウェアを用いて本人確認書類を送付することに加えて転送不要郵便を送付する方法も付け加えられました。
2025年6月犯罪収益移転防止法施行規則改正
2025年6月には、犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、非対面取引における本人確認方法がさらに見直されました。
この改正では、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能を利用する本人確認方式が新たに追加されています。これにより、マイナンバーカード本体が手元になくても、スマートフォンに登録されたマイナンバーカード情報を使って本人確認を行えるようになりました。
背景には、偽造書類やなりすましへの対策を強化し、ICチップ情報や電子証明書など、改ざんが難しい情報を活用した本人確認へ移行する流れがあります。また、方式の追加に伴い、一部の本人確認方式の名称も変更されています。
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2027年4月犯罪収益移転防止法改正予定
警察庁は犯罪収益移転防止法の改正を行う方針を2025年2月に発表しました。この法改正は2027年4月1日に行われる予定となっています。
この改正によって、これまで実施されていた本人確認書類の画像を送信してもらう方法は廃止となる予定です。また、本人確認書類の写しを送付してもらう方法も原則として廃止され、原本の提出に限定される見込みです。
さらに、ICチップ付きの本人確認書類を持っていない人に対する代替手段や特例措置も整備される予定となっています。
この改正により、今後はスマホでマイナンバーカードなどの「ICチップ」を直接読み取る方式が主流となります。事業者側は2027年4月の施行に向けて、システムの刷新や対応アプリの導入など、早めの準備が進められています。
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犯罪収益移転防止法制定の背景

マネーロンダリング及びテロへの資金供与への規制には、FATF(金融活動作業部会)が定めた「40の勧告」という国際的な基準があります。この基準に則って、日本では犯収法の前身にあたる「組織的犯罪処罰法」(2000年施行)「金融機関等確認法」(2003年施行)が制定されました。
しかしマネーロンダリングの手口が複雑かつ巧妙になってきたことを受け、「犯収法」として一本化したという背景があります。制定以降何度か改正を行い、特定事業者への規制を強めるとともに、ITの発展にともなって本人確認をオンラインで手続きできるようにも対応しています。
マネーロンダリング手口の複雑化・巧妙化
マネーロンダリング(資金洗浄)とは、反社会的組織やテロ組織などの犯罪集団が、麻薬や脱税といった非合法で入手した資金の出所をわからなくすることをいいます。
例えば、強盗や麻薬売買、脱税などの犯罪で不当に手に入れた資金(汚れたお金)を使って宝石や美術品を買い(洗浄)、時間を置いた後売却して再びお金を得る(きれいなお金)という行為がマネーロンダリングに当たります。
最近では、不動産の売買や複数の架空の口座に送金を繰り返して出所をたどれなくするなどの複雑かつ巧妙な手口が増えており、捜査・検挙が難しくなってきています。
アンチマネーロンダリングについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
アンチマネーロンダリングのための本人確認の方法や種類は?
「ハイリスク取引」という類型の追加
マネーロンダリングの手口が複雑化しているという背景を受けて、犯収法では不正の可能性が高い取引を「ハイリスク取引」として取り扱うように義務付けました。
具体的には、以下に該当する取引のことを指します。
なりすましの疑いがある、または本人特定事項を偽っていた疑いのある顧客との取引 特定国(イラン、北朝鮮など)に居住、あるいは所在する顧客または特定国に居住、あるいは所在する者へ財産の移転を伴う取引 外国の元首など重要な公的地位にある者との取引
ハイリスク取引では、通常の特定取引よりも取引の目的や資産や収入の状況など確認事項が多く、さらに厳格に本人特定事項を確認することが求められます。
なりすましを防ぐセキュリティシステムが進化
eKYCにおいても、なりすましを防ぐためのセキュリティシステムが開発されています。
例えば、スマホやパソコンのビデオチャットを用いてまばたきや目線を検知して生体反応を確認するライブネス判定システムや、ICチップ読み取りアプリなど日々新たな手口が出てくるなりすましに対応しています。
AI技術の進化に伴うディープフェイクの登場
AI技術の進展により、画像生成やディープフェイクの精度が高まり、本人確認におけるなりすましリスクも高まっています。
従来のeKYCでは、本人確認書類の券面画像や本人の容貌画像を送信し、画像の一致や書類の真正性を確認する方法が広く利用されてきました。しかし、AIで生成された画像や、精巧にデジタル偽造された書類を用いた不正が高度化すると、画像情報だけで本人確認を行う方法では、偽造・変造やなりすましを十分に見抜けないおそれがあります。
そのため、近年は券面画像や容貌画像だけに依存するのではなく、ICチップ情報や電子証明書など、改ざんが難しい情報を活用した本人確認へ移行する動きが進んでいます。
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2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法の改正とは?

犯罪収益移転防止法は、2027年4月に改正が行われる見通しです。ここでは、改正が行われる背景や、主な改正内容をみていきましょう。
2027年4月犯罪収益移転防止法改正の背景
2027年に予定している犯収法改正のポイントは、オンライン上における本人確認の厳格化です。その背景には、主になりすましや身分証偽造などの不正件数増加があげられます。
運転免許証などの顔写真入り書類を写真で送る方式(現行の「ホ方式」)では、偽造書類やディープフェイク写真(AI 技術を用いて生成された偽の画像)を使った不正が頻発しており、非対面での本人確認にリスクがあると指摘されています。
特殊詐欺やSNSを通じた詐欺などで架空・他人名義の口座が利用されており、偽造書類を用いた口座開設による犯罪が社会問題化していることも、改正が急がれている理由のひとつです。
2027年4月犯罪収益移転防止法改正の内容
2027年4月に予定している犯収法の改正内容は、主に次の5点があげられます。
非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化 4方式(ハ、ニ、ホ、リ方式)の廃止 外国人、国外転出者用方式の新設 非対面で送付できる書類の規制強化 方式名の変更
それぞれの内容を詳しくみてみましょう。
非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化
2027年の改正では、本人確認書類の画像を撮影・送信する方法が廃止され、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)を用いた方法に一本化されます。
従来、犯収法第6条第1項第1号では、写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を撮影して送信する「ホ方式」が認められていましたが、この改正によりホ方式は廃止される予定です。
4方式(ハ、ニ、ホ、リ方式)の廃止
2027年4月の改正では、現行の本人確認方法のうち、ハ方式・ニ方式・ホ方式・リ方式が廃止される予定です。
ハ方式とニ方式は、対面で写真のない本人確認書類を用いる方法です。写真付き書類やICチップ情報を利用しないため、他人名義の書類を使ったなりすましを防ぎにくい点が課題とされていました。
また、ホ方式とリ方式は、非対面で本人確認書類の画像を利用する方法です。ホ方式では本人確認書類の画像と本人の容貌画像を送信し、リ方式では本人確認書類の画像送信と転送不要郵便などを組み合わせて確認を行う仕組みです。
しかし、画像生成AIや偽造技術の高度化により、券面画像や容貌画像だけでは真正性を十分に判断しにくくなっています。そのため、2027年改正では、ICチップ情報や公的個人認証など、より改ざんされにくい情報を活用する方式へ移行する流れが強まっています。
eKYCのホ方式廃止についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCのホ方式廃止で本人確認はどう変わる?今準備すべきこととは
外国人、国外転出者用方式の新設
2027年4月の改正では、住民基本台帳法の適用を受けない外国人や、国外へ転出している人などを対象とした本人確認方式も新設される予定です。
改正後は、非対面での本人確認方法がICチップ情報や公的個人認証を用いる方式へ移行します。しかし、利用者によってはマイナンバーカードや国内の本人確認書類を使った確認が難しいケースもあります。
そのため、対象者を限定した方法として、本人確認書類の送付と書留郵便を組み合わせる方法や、専用ソフトウェアで顔写真付き本人確認書類の画像情報を送信し、書留郵便で確認する方法が追加されます。
この方式は、主に外国人や国外転出者など、国内居住者と同じ本人確認手段を利用しにくい人に対応するための方法です。
非対面で送付できる書類の規制強化
改正法では、マイナンバーカードのICチップを読み取る方法に本人確認手段が原則一本化されますが、カードを保有していない人への対応として、本人確認書類の原本を郵送する方法は引き続き認められる予定です。
ただし、偽造対策として規制が強化され、本人確認に使用できる書類は、住民票の写し(原本)など、偽造防止措置が講じられたものに限定されます。
方式名の変更
2027年4月の改正では、一部の本人確認方式が廃止・新設されることに伴い、方式名にも変更が生じる予定です。
現行のハ方式・ニ方式・ホ方式・リ方式が2027年3月31日をもって廃止されるため、その後に続く方式の記号が繰り上がる形で振り直されます。例えば、現行のヘ方式は改正後にハ方式、現行のト方式は改正後にニ方式、現行のチ方式は改正後にホ方式となる予定です。
このように、確認方法の内容が大きく変わらない場合でも、改正後は方式名が変わるものがあります。そのため、現在利用している本人確認方式について、改正後の名称と要件をあわせて確認しておくことが重要です。
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2027年4月犯収法改正によるeKYCの変更内容

2027年4月に予定されている改正では、現行のeKYC方式の一部が廃止されるほか、確認に用いる情報や方式名も整理される予定です。
大きな変更点は、本人確認書類の券面画像に依存した確認方法が縮小されることです。今後は、ICチップに記録された情報や公的個人認証を活用し、書類の偽造やなりすましに対応しやすい本人確認方法へ移行していきます。
現行方式と2027年4月以降の方式の対応関係は、以下のとおりです。
現行方式 | 現行制度での確認方法 | 2027年4月以降の方式 | 改正後の扱い |
ホ方式 | 写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌画像を送信する方法 | 廃止 | 画像情報のみで確認する方法は利用できなくなる予定 |
ヘ方式 | 本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌画像を送信する方法 | ハ方式 | 確認内容は基本的に維持される予定 |
ト方式 | 本人確認書類の画像またはICチップ情報を送信し、銀行などの特定事業者へ照会する方法 | ニ方式 | 本人確認書類の画像を用いる方法は廃止され、ICチップ情報による照会に変更 |
チ方式 | 本人確認書類の画像・本人確認書類の送付・ICチップ情報の読み取りのいずれかと、転送不要郵便を組み合わせる方法 | ホ方式 | 本人確認書類の送付またはICチップ情報の読み取りと、転送不要郵便を組み合わせる方法に変更 |
ル方式 | スマートフォンに登録されたマイナンバーカード情報を利用する方法 | ト方式 | 確認内容は基本的に維持される予定 |
カ方式(旧ワ方式) | 公的個人認証により電子証明書を送信する方法 | ヌ方式 | 確認内容は基本的に維持される予定 |
ー | ー | ワ方式 | 住民基本台帳法の適用を受けない人や国外転出者などを対象に、本人確認書類の画像と書留郵便を組み合わせる方法が新設 |
このように、2027年4月以降は、券面画像や容貌画像だけに頼る本人確認方法から、ICチップ情報や電子証明書を活用する方式へ軸足が移っていきます。現在ホ方式を中心に本人確認を行っている事業者は、改正後も利用できる方式を確認したうえで、本人確認フローやシステムの見直しを進める必要があります。
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【2027年4月改正予定】犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの方式

ここからは、2027年4月の改正において、犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの要件を以下の内容で解説します。
本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信(2027年4月廃止) ICチップ情報と本人容貌画像の送信(新ハ) 銀行など特定事業者への照会(新ニ) 本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り+転送不要郵便(新ホ) スマホに登録されたマイナンバーカード情報の読み取り(新ト) 公的個人認証(電子証明)の送信(新ヌ)
これらはそれぞれ6条1項1号に定められています。それでは具体的に、どのように確認するのか解説していきましょう。
eKYC方式(カ方式)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【6選】オンライン本人確認「eKYC」にはどのような方式がある?まとめて解説!
【6条1項1号ホ】本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信(2027年4月廃止)
事業者が提供するソフトウェアで、運転免許証などの写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。本人確認書類は表面・裏面の画像だけでなく厚みの画像などで真正なものか判断します。
また、これらの写真画像は申込時に撮影されたものだけが有効です。カメラロールに保存してあった画像を使用することはできず、申込時の写真のみとすることでなりすましを防止しています。
2027年改正の項目で説明したとおり、2027年4月以降に廃止される予定です。これまでホ方式をメインに本人確認を行っている場合、早めの対策が求められます。
【6条1項1号ヘ】ICチップ情報と本人容貌画像の送信(新ハ)
事業者が提供するソフトウェアで、本人確認書類に含まれるICチップ情報と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。手続きには、特定事業者が用意したソフトウェアを使用します。
ICチップ情報は、スマートフォンでは専用のアプリ、ブラウザではカードリーダーを用いて読み取ることになります。
券面画像だけでなく、ICチップに記録された情報を確認できるため、偽造書類を使ったなりすましを防ぎやすい点が特徴です。ただし、ICチップ情報を取得する機会が多くないため暗証番号を覚えている利用者が少ないという問題点もあります。
現行法のヘ方式は、2027年4月の改正後も内容は基本的に維持されます。ただし、方式名は「ヘ方式」から「ハ方式」に変更される予定です。
【6条1項1号ト】銀行など特定事業者への照会(新ニ)
事業者が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像か本人確認書類に含まれるICチップ情報を送信した後、事業者から顧客がすでに利用している銀行やクレジットカード会社などへ本人特定事項を照会する方法です。
また同様に、本人確認書類の画像かICチップ情報の送信を受けて事業者から本人確認口座への小額振り込みによる確認方法もあります。この場合は、さらに顧客よりネットバンキングの取引画像をスクリーンショットして事業者に送信する必要があります。
ただし、2027年4月の改正後は、本人確認書類の画像と特定事業者への照会を組み合わせる方法は廃止される予定です。改正後は、マイナンバーカードや運転免許証、在留カードなどのICチップ情報を送信し、特定事業者への照会と組み合わせる方法に変更されます。
そのため、現行のト方式は、2027年4月以降「新ニ方式」として、ICチップ情報を前提とした本人確認方法へ見直される予定です。
【6条1項1号チ】本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り+転送不要郵便(新ホ)
現行のチ方式は、本人確認書類の画像またはICチップ情報の送信などと、転送不要郵便を組み合わせて本人確認を行う方法です。
具体的には、以下のいずれかの方法と、転送不要郵便の送付を組み合わせて確認します。
本人確認書類の原本の送付を受ける 本人確認書類に組み込まれたICチップ情報の送信を受ける 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認書類の画像情報の送信を受ける
2027年4月の改正後は、本人確認書類の画像情報を利用する方法が認められなくなる予定です。改正後は、本人確認書類の送付を受ける方法、またはICチップ情報を読み取る方法と、転送不要郵便を組み合わせる方法となり、「新ホ方式」として扱われます。
なお、本人確認書類の送付を受ける方法では、送付を受ける原本が、「印鑑登録証明書」「戸籍の附票の写し」「住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書」の原本に限定される予定です。
【6条1項1号ル】スマホに登録されたマイナンバーカード情報の読み取り(新ト)

画像引用元:金融庁 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要
2025年6月の改正により、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能を使う本人確認方法が追加されました。現行制度では「ル方式」にあたります。
この方式の特徴は、利用者がマイナンバーカード本体を取り出さなくても、スマートフォン上の操作だけで本人確認を進められる点です。ウォレット機能などに登録されたマイナンバーカード情報を利用するため、本人確認のたびにカードを読み取ったり、別途専用アプリを用意したりする負担を減らせます。
確認時には、マイナンバーカードのICチップに由来する氏名・住所・生年月日などの情報を取得し、スマートフォンに搭載されたFace IDなどの生体認証と組み合わせて、利用者本人であることを確認します。
本人確認のたびにマイナンバーカード本体を読み取る負担を減らせることから、利用者の手間を抑えながら本人確認を実施しやすい方法といえるでしょう。2027年4月以降もこの方式は存続する予定で、改正後は「新ト方式」として扱われます。
【6条1項1号カ】公的個人認証(電子証明)の送信(新ヌ)
マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書と、電子証明書発行時に設定した暗証番号(PIN)を使用して本人確認を完了する手法です。
カ方式(旧ワ方式)は、利用者自身がマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードを用いて行うことで改ざんや不正へのリスク回避にもなり、より安全・安心に配慮した手法であるといえます。
ただし、ICチップを読み取りできるスマホが必要であること、マイナンバーカードのパスワードを覚えている必要があることなど、利用ハードルがやや高い方法でもあります。
現行法のカ方式(旧ワ方式)は、2027年4月の改正後も内容は基本的に維持されます。ただし、方式名は「カ方式」から新ヌ方式に変更される予定です。
JPKI(公的個人認証サービス)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやカ方式の要件を解説
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犯収法の改正までに用意すべき本人確認の仕組みとは?

犯罪収益移転防止法の2027年改正では「ホ方式」が廃止され、本人確認方法はマイナンバーカードのICチップを用いた公的個人認証方式に原則一本化されます。
現行のeKYCにおける本人確認ではホ方式を採用している事業者も多く、廃止後には別の方法への移行が求められます。
ここでは、3つの対策方法を解説します。
eKYCのホ方式廃止についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCのホ方式廃止で本人確認はどう変わる?今準備すべきこととは
ICチップ読み取りに対応できるアプリを開発する
マイナンバーカードのICチップを読み取るには、NFC(近距離無線通信)機能を活用した専用アプリが必要です。このアプリは、公的個人認証に対応している必要があり、ICチップに格納された電子証明書を正しく読み取る機能を備えていなければなりません。
アプリを用意する方法として、まずは自社で開発する方法があげられます。その際は、ユーザーの操作性やセキュリティへの配慮が必要です。
また、すでに独自アプリを展開している場合は、Webサイトなどからアプリへスムーズに誘導できる導線の整備が必要です。本人確認のプロセスの途中でユーザーが離脱しないよう、アプリへのリンクやアプリの起動手順を明確に案内するなどの工夫が求められます。
デジタル認証アプリを利用する
デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を利用する方法もあります。デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードを用いて安全に本人認証や電子署名を行うためのツールです。
行政機関や民間事業者は、このアプリと連携するAPIを活用することで、マイナンバーカードによる本人確認機能を簡単に自社サービスへ組み込めます。開発コストは不要であり、国が運用するため、事業者側の運用負担を抑えられる点もメリットです。
ただし、アプリのカスタマイズはできず、本人確認に使用できる書類はマイナンバーカードに限られます。
デジタル認証アプリについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
デジタル認証アプリとは?概要やメリット、利用手順を解説
他社の提供するサービスを利用する
自社でアプリを開発するノウハウがない、あるいはeKYCに関する知見が不足している場合は、他社の提供するサービスを利用することも検討してみるのもおすすめです。これらのサービスを利用することで、マイナンバーカードのICチップを使った本人確認に必要な機能を、短期間かつ効率的に導入できます。
また、初期開発にかかる費用を抑えられるだけでなく、定期的なセキュリティ対策や法令対応といった運用面の負担もサービス事業者に任せられるため、人的リソースを最小限に抑えることが可能です。
特に、公的個人認証サービス(JPKI)に対応したサービスを選べば、2027年4月の犯罪収益移転防止法改正にも対応できます。
eKYCの導入メリットや導入費用についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYC導入のメリットとは?問題点やリスクはないの?対処法も解説
eKYCの導入費用とは?相場から選ぶポイントまで徹底解説
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犯罪収益移転防止法に準拠したeKYCなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、犯罪収益移転防止法に準拠したeKYCサービスをご提供しています。
eKYCに必要なソフトウェアは、ブラウザ版とアプリ版の両方をご用意しています。使いやすいUIでまばたき検知などのライブネス機能も搭載しており、AIでの素早い本人確認判定も行っています。
eKYC、確認業務、郵送サービスまでワンストップで委託可能
ネクスウェイの本人確認ソリューションは、本人確認業務を一括してお引き受けするサービスです。eKYC、確認業務、郵送サービスと全ての本人確認業務を委託することができます。
公的個人認証/JPKI(カ方式)にも対応しており、ホ方式廃止後に代わるeKYCサービスとして活用が可能です。さらに、マイナンバーカードを保有していない顧客に向けて、へ方式での本人確認にも対応しています。
→【料金表付き】本人確認デジタル認証サービスの資料を見てみる
犯収法では、本人確認書類と本人の容貌画像を人の目で目視確認することを推奨しています。これを踏まえ、ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、目視確認や、本人確認書類と申込み内容の突合などの確認業務にも専用オペレーターが対応するBPOサービスも合わせて提供しています。
また、eKYCでは対応できなかった顧客に対し、郵送確認業務も代行しています。転送不要郵便の送付、郵便物の追跡など犯収法における本人確認要件を全て委託することで今までかかっていた労力やコストを大幅にカットすることができるのです。
転送不要郵便についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
転送不要郵便などによる本人確認のメリット・デメリットとは?eKYCと徹底比較!
ネクスウェイの本人確認ソリューションを活用すれば、犯罪収益移転防止法に対応しているeKYCを簡単に準備できます。サービスの詳細や導入事例についてはぜひこちらの資料をご確認ください。
100社以上の犯収法 特定事業者様が採用
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eKYCという新しい技術を導入するには、確かな実績があるところに依頼したいという方にとって、ネクスウェイの本人確認ソリューションはベストなeKYCサービスといえるでしょう。
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まとめ

犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングおよびテロ組織への資金供与を規制するために、国際的な基準を元に制定された法律です。2018年の法改正ではeKYC(オンライン上での本人確認手続き)の要件が提示されました。
eKYCが認められたことによって、サービス提供までの時間短縮や郵送での本人確認におけるコストを減らすことが可能になりました。2020年の改正において、郵便を利用する本人確認の要件がさらに厳格化したことから、eKYCの需要は今後さらに高まっていくことが考えられます。
2025年6月の犯罪収益移転防止法施行規則改正では、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能を利用する本人確認方式が新たに追加され、より便利に本人確認を行えるようになりました。
さらに、2027年にはインターネット上での本人確認については、原則としてマイナンバーカードのICチップを読み取る方式(公的個人認証)に一本化される見込みです。そのため、現在ホ方式を中心にeKYCを運用している事業者は、現在主流の本人確認方式と法改正に対応できる本人確認方式を並行して利用することがおすすめです。
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eKYCの導入をお考えなら、犯罪収益移転防止法に則ったサービスを提供する「ネクスウェイの本人確認ソリューション」をぜひご検討ください。公的個人認証/JPKI(カ方式)にも対応しているため、犯罪収益移転防止法の改正後もスムーズに本人確認を実施できます。
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