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【2027年改正予定】犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について

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金融機関などの特定事業者には、口座開設など特定取引の際に本人確認手続きが義務付けられています。その根拠となる法律が「犯罪収益移転防止法」です。2018年の法改正では、オンライン上で本人確認を完結する手続き(eKYC)を認めました。

本記事では、犯罪収益移転防止法の内容について紹介します。法律の概要や制定の背景、法改正の流れ、さらに2027年に予定されている改正の内容についても解説します。

目次[非表示]

  1. 1.オンライン本人確認を可能にした「犯罪収益移転防止法」
    1. 1.1.犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?
    2. 1.2.「犯収法 特定事業者」とは
    3. 1.3.法改正の流れ
      1. 1.3.1.2018年犯罪収益移転防止法改正
      2. 1.3.2.2020年犯罪収益移転防止法改正
      3. 1.3.3.2027年4月犯罪収益移転防止法改正予定
  2. 2.eKYC(オンライン本人確認)が認められるようになった
    1. 2.1.本人の容貌画像と本人確認書類の2点で完結
      1. 2.1.1.オンラインで銀行口座の開設やカード申込みが可能に
  3. 3.犯罪収益移転防止法制定の背景
    1. 3.1.マネーロンダリング手口の複雑化・巧妙化
    2. 3.2.「ハイリスク取引」という類型の追加
    3. 3.3.なりすましを防ぐセキュリティシステムが進化
  4. 4.2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法とは?
    1. 4.1.2027年4月犯罪収益移転防止法改正の背景
    2. 4.2.2027年4月犯罪収益移転防止法改正の内容
      1. 4.2.1.非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化
      2. 4.2.2.非対面で送付できる書類の規制強化
  5. 5.犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの要件
    1. 5.1.【6条1項1号ホ】本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信
    2. 5.2.【6条1項1号ヘ】ICチップ情報と本人容貌画像の送信
    3. 5.3.【6条1項1号ト】銀行など特定事業者への照会
    4. 5.4.【6条1項1号チ】本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り+転送不要郵便
    5. 5.5.【6条1項1号ワ】公的個人認証(電子証明)の送信
  6. 6.犯収法の改正までに用意すべき本人確認の仕組みとは?
    1. 6.1.ICチップ読み取りに対応できるアプリを開発する
    2. 6.2.デジタル認証アプリを利用する
    3. 6.3.他社の提供するサービスを利用する
  7. 7.犯罪収益移転防止法に対応したeKYCなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」
    1. 7.1.eKYC、確認業務、郵送サービスまでワンストップで委託可能
    2. 7.2.100社以上の犯収法 特定事業者様が採用
  8. 8.まとめ

オンライン本人確認を可能にした「犯罪収益移転防止法」

銀行やクレジットカード会社などの特定事業者は、「犯罪収益移転防止法」によって申込者に対し本人確認を行わなければなりません。

本人確認には、「身元確認」と「当人認証」の2つが必要になります。非対面で確認を行う場合、身元確認に郵便でのやり取りを必要としたためにコストと時間が大きくかかり、インターネットが普及した現代においては金融業界のIT化を阻んでいました。

そのような背景を受け、2018年の法改正によってオンライン上で本人確認が完結することが可能になりました。

犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?

犯罪収益移転防止法(犯収法)とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネーロンダリング(資金洗浄)及びテロへの資金供与を規制することを目的として、2007年に制定されました。

この法律では、金融機関などの特定事業者に対し、取引時の本人確認、取引記録の保管、疑わしい取引の当局への届出などが義務付けられています。

これまでに2回の法改正が行われており、巧妙化・悪質化するマネーロンダリングやなりすましの手口に対して規制が強化されてきました。

さらに、2027年4月には3回目の改正が予定されており、インターネット取引における本人確認方法の見直しなどが盛り込まれる見通しです。

なりすましについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
​​​​​【事例あり】なりすましとは?代表的な手口や具体的な種類から対策まで解説

「犯収法 特定事業者」とは

犯収法における特定事業者とは、金融機関をはじめとする以下の事業者になります。

  • 金融機関
  • ファイナンスリース会社
  • クレジットカード会社
  • 宅地建物取引業者
  • 宝石・貴金属等取扱業者
  • 郵便物受取サービス
  • 電話受付代行
  • 電話転送サービス
  • 司法書士または司法書士法人
  • 行政書士または行政書士法人
  • 公認会計士または監査法人
  • 税理士または税理士法人
  • 弁護士または弁護士法人

犯収法は、これらの特定事業者が行う業務の全てに関与するというわけではなく、事業者によって定められている特定業務、及び特定取引についてが対象になっています。

法改正の流れ

犯収法は2007年に制定されてから現在まで、2018年11月と2020年4月に2度法改正が行われました。また、2027年4月にも改正が予定されています。

ここでは、これまでの法改正の内容について簡単に説明します。

2018年犯罪収益移転防止法改正

2018年の改正では、オンライン上で本人確認が全て完了する手続き(eKYC)が認められました。オンラインで本人確認書類かICチップ情報のいずれかと本人の容貌画像をアップロードして送信すれば、この場合は転送不要郵便を送付する必要がなくなったのです。ただし安全性を確保するため、申込みには特定事業者が提供するソフトウェアを使用し、送信する画像は申込時に撮影されたものに限ります。

この改正によって、オンラインの申込みが完了するまでのスピードは向上し、顧客の利便性は大きく高まりました。

2020年犯罪収益移転防止法改正

2020年の改正では、郵便を利用する本人確認がより厳格化しました。郵便を利用する本人確認の場合、提出する本人確認書類は1点だけでよかったものが2点必要という要件に変更されました。

また新たな確認要件として、ソフトウェアを用いて本人確認書類を送付することに加えて転送不要郵便を送付する方法も付け加えられました。

2027年4月犯罪収益移転防止法改正予定

警察庁は犯罪収益移転防止法の改正を行う方針を2025年2月に発表しました。この法改正は2027年4月1日に行われる予定となっています。

この改正によって、これまで実施されていた本人確認書類の画像を送信してもらう方法は廃止となる予定です。また、本人確認書類の写しを送付してもらう方法も原則として廃止され、原本の提出に限定される見込みです。

さらに、ICチップ付きの本人確認書類を持っていない人に対する代替手段や特例措置も整備される予定となっています。

eKYC(オンライン本人確認)が認められるようになった

eKYCが認められたことは、日本におけるFintech(フィンテック)の発展に大きく貢献しました。フィンテックとは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけた動きのことです。

顧客にとっては、用意する書類が少なく、手持ちのスマホで時間や場所を気にせず気軽に申込みできる/サービス開始までの待ち時間が少なくなるなどのメリットがあります。

一方、事業者にとっては本人確認のオンライン化により、これまで郵送や印刷にかかっていたコストを削減できる点がメリットです。さらに、ユーザーがスムーズに申し込めるようになることで、申込途中での離脱を防ぎ、新たな顧客の獲得につながることが期待されます。

本人の容貌画像と本人確認書類の2点で完結

転送不要郵便が不要になり、オンライン上で本人の容貌画像と本人確認書類の2点のみで本人確認が可能になったことは、画期的なことでした。

本人の容貌画像と本人確認書類は申込時に撮影されたものに限り、写真の加工を防ぐために事業者が提供するソフトウェアを使用する必要があります。この2点の送信を受けて、事業者側で本人の画像が一致するか、申込み内容に矛盾はないか等目視確認を行った後に結果を連絡します。

本人確認にかかる時間が短縮されたことで、銀行口座を即日開設することも可能になりました。

しかし、近年は精巧な画像偽造技術の発達により、偽造やなりすましのリスクが増大しています。そのため、オンライン上で本人の容貌画像を送る手法では不正利用や不正な口座開設を防ぐことが難しくなり、前述の通り2027年からはICチップと電子証明書による本人認証方式へと完全に移行する見込みです。

オンラインで銀行口座の開設やカード申込みが可能に

eKYCによって、これまで対面での対応が主だった銀行口座の開設や、郵送申込みが多かったカード申込みもオンラインで行えるようになりました。本人確認がオンラインで全て完了するため、申込書の記入や捺印が不要になり顧客の申込みへのハードルはかなり下がったといえます。

銀行やクレジットカード、証券などの投資サービスやクラウドファンディングサービスなどの口座開設・会員登録などにもeKYCは利用されています。新型コロナウイルスの流行による非対面化の流れもあり、今後ますますeKYCは普及していくことでしょう。

犯罪収益移転防止法制定の背景

マネーロンダリング及びテロへの資金供与への規制には、FATF(金融活動作業部会)が定めた「40の勧告」という国際的な基準があります。この基準に則って、日本では犯収法の前身にあたる「組織的犯罪処罰法」(2000年施行)「金融機関等確認法」(2003年施行)が制定されました。

しかしマネーロンダリングの手口が複雑かつ巧妙になってきたことを受け、「犯収法」として一本化したという背景があります。制定以降何度か改正を行い、特定事業者への規制を強めるとともに、ITの発展にともなって本人確認をオンラインで手続きできるようにも対応しています。

マネーロンダリング手口の複雑化・巧妙化

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、反社会的組織やテロ組織などの犯罪集団が、麻薬や脱税といった非合法で入手した資金の出所をわからなくすることをいいます。

例えば、強盗や麻薬売買、脱税などの犯罪で不当に手に入れた資金(汚れたお金)を使って宝石や美術品を買い(洗浄)、時間を置いた後売却して再びお金を得る(きれいなお金)という行為がマネーロンダリングに当たります。

最近では、不動産の売買や複数の架空の口座に送金を繰り返して出所をたどれなくするなどの複雑かつ巧妙な手口が増えており、捜査・検挙が難しくなってきています。

「ハイリスク取引」という類型の追加

マネーロンダリングの手口が複雑化しているという背景を受けて、犯収法では不正の可能性が高い取引を「ハイリスク取引」として取り扱うように義務付けました。

具体的には、以下に該当する取引のことを指します。

  • なりすましの疑いがある、または本人特定事項を偽っていた疑いのある顧客との取引
  • 特定国(イラン、北朝鮮など)に居住、あるいは所在する顧客または特定国に居住、あるいは所在する者へ財産の移転を伴う取引
  • 外国の元首など重要な公的地位にある者との取引

ハイリスク取引では、通常の特定取引よりも取引の目的や資産や収入の状況など確認事項が多く、さらに厳格に本人特定事項を確認することが求められます。

なりすましを防ぐセキュリティシステムが進化

eKYCにおいても、なりすましを防ぐためのセキュリティシステムが開発されています。

例えば、スマホやパソコンのビデオチャットを用いてまばたきや目線を検知して生体反応を確認するライブネス判定システムや、ICチップ読み取りアプリなど日々新たな手口が出てくるなりすましに対応しています。

2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法とは?

犯罪収益移転防止法は、2027年4月に改正が行われる見通しです。ここでは、改正が行われる背景や、主な改正内容をみていきましょう。

2027年4月犯罪収益移転防止法改正の背景

2027年に予定している犯収法改正のポイントは、オンライン上における本人確認の厳格化です。その背景には、主になりすましや身分証偽造などの不正件数増加があげられます。

運転免許証などの顔写真入り書類を写真で送る方式(現行の「ホ方式」)では、偽造書類やディープフェイク写真(AI 技術を用いて生成された偽の画像)を使った不正が頻発しており、非対面での本人確認にリスクがあると指摘されています。

特殊詐欺やSNSを通じた詐欺などで架空・他人名義の口座が利用されており、偽造書類を用いた口座開設による犯罪が社会問題化していることも、改正が急がれている理由のひとつです。

2027年4月犯罪収益移転防止法改正の内容

2027年4月に予定している犯収法の改正内容は、主に次の2点があげられます。

  • 非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化
  • 非対面で送付できる書類の規制強化

それぞれの内容を詳しくみてみましょう。

非対面での本人確認方法を公的個人認証に原則一本化

2027年の改正では、本人確認書類の画像を撮影・送信する方法が廃止され、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)を用いた方法に一本化されます。

従来、犯収法第6条第1項第1号では、写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を撮影して送信する「ホ方式」が認められていましたが、この改正によりホ方式は廃止される予定です。

非対面で送付できる書類の規制強化

改正法では、マイナンバーカードのICチップを読み取る方法に本人確認手段が原則一本化されますが、カードを保有していない人への対応として、本人確認書類の原本を郵送する方法は引き続き認められる予定です。

ただし、偽造対策として規制が強化され、本人確認に使用できる書類は、住民票の写し(原本)など、偽造防止措置が講じられたものに限定されます。

犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの要件

現時点では、犯罪収益移転防止法が定めるeKYCの要件は、主に次の5つになります。

  1. 本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信
  2. ICチップ情報と本人容貌画像の送信
  3. 銀行など特定事業者への照会
  4. 公的個人認証(電子証明)の送信
  5. 転送不要郵便

これらはそれぞれ6条1項1号ホ〜ト・チ・ワに定められています。それでは具体的に、どのように確認するのか解説していきましょう。

eKYC方式(ワ方式)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【5選】オンライン本人確認「eKYC」にはどのような方式がある?まとめて解説!

【6条1項1号ホ】本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信

出典元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

事業者が提供するソフトウェアで、運転免許証などの写真付き本人確認書類と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。本人確認書類は表面・裏面の画像だけでなく厚みの画像などで真正なものか判断します。

また、これらの写真画像は申込時に撮影されたものだけが有効です。カメラロールに保存してあった画像を使用することはできず、申込時の写真のみとすることでなりすましを防止しています。

2027年改正の項目で説明したとおり、2027年4月以降に廃止される予定です。これまでホ方式をメインに本人確認を行っている場合、早めの対策が求められます。

【6条1項1号ヘ】ICチップ情報と本人容貌画像の送信

出典元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

事業者が提供するソフトウェアで、本人確認書類に含まれるICチップ情報と本人の容貌画像を撮影して送信する方法です。

ICチップ情報は、スマートフォンでは専用のアプリ、ブラウザではカードリーダーを用いて読み取ることになります。

この方法では、なりすましによる偽造は難しいものの、ICチップ情報を取得する機会が多くないため暗証番号を覚えている利用者が少ないという問題点もあります。

現行法のへ方式は2027年の改正後「ホ方式」となり、存続する予定です。

【6条1項1号ト】銀行など特定事業者への照会

出典元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

事業者が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像か本人確認書類に含まれるICチップ情報を送信した後、事業者から顧客がすでに利用している銀行やクレジットカード会社などへ本人特定事項を照会する方法です。

また同様に、本人確認書類の画像かICチップ情報の送信を受けて事業者から本人確認口座への小額振り込みによる確認方法もあります。この場合は、さらに顧客よりネットバンキングの取引画像をスクリーンショットして事業者に送信する必要があります。

これらの方法は上記の(ホ)、(へ)に比べ実施例がまだ少ないのですが、APIサービスを行う銀行は徐々に増加している傾向にあります。

2027年改正後は、顔写真付き本人確認書類画像の送信は認められず、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の ICチップ情報の送信のみ認められる予定です。

【6条1項1号チ】本人確認書類の画像またはICチップ情報読み取り+転送不要郵便

出典元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料

以下のいずれかを実施するとともに、容貌撮影の代わりに転送不要郵便を送付する方法です。

  1. 本人確認書類の原本の送付を受ける
  2. 本人確認書類に組み込まれたICチップに記録された情報の送信を受ける
  3. 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける

2027年改正法では、2の方法は存続し、3の本人確認用画像情報の送信を受ける方法が廃止されます。1は存続されますが、送付を受ける原本が、「印鑑登録証明書」「戸籍の附票の写し」「住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書」の原本に限定される予定です。

【6条1項1号ワ】公的個人認証(電子証明)の送信

ワ方式

出典:金融庁 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要

マイナンバーカードのICチップに記録された署名用電子証明書と、電子証明書発行時に設定した暗証番号(PIN)を使用して本人確認を完了する手法です。

ワ方法は、利用者自身がマイナンバーカードの発行時に設定したパスワードを用いて行うことで改ざんや不正へのリスク回避にもなり、より安全・安心に配慮した手法であるといえます。

ただし、ICチップを読み取りできるスマホが必要であること、マイナンバーカードのパスワードを覚えている必要があることなど、利用ハードルがやや高い方法でもあります。

JPKI(公的個人認証サービス)についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説

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犯収法の改正までに用意すべき本人確認の仕組みとは?

犯罪収益移転防止法の2027年改正では「ホ方式」が廃止され、本人確認方法はマイナンバーカードのICチップを用いた公的個人認証方式に原則一本化されます。

現行のeKYCにおける本人確認ではホ方式を採用している事業者も多く、廃止後には別の方法への移行が求められます。

ここでは、3つの対策方法を解説します。

ICチップ読み取りに対応できるアプリを開発する

マイナンバーカードのICチップを読み取るには、NFC(近距離無線通信)機能を活用した専用アプリが必要です。このアプリは、公的個人認証に対応している必要があり、ICチップに格納された電子証明書を正しく読み取る機能を備えていなければなりません。

アプリを用意する方法として、まずは自社で開発する方法があげられます。その際は、ユーザーの操作性やセキュリティへの配慮が必要です。

また、すでに独自アプリを展開している場合は、Webサイトなどからアプリへスムーズに誘導できる導線の整備が必要です。本人確認のプロセスの途中でユーザーが離脱しないよう、アプリへのリンクやアプリの起動手順を明確に案内するなどの工夫が求められます。

デジタル認証アプリを利用する

デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を利用する方法もあります。デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードを用いて安全に本人認証や電子署名を行うためのツールです。

行政機関や民間事業者は、このアプリと連携するAPIを活用することで、マイナンバーカードによる本人確認機能を簡単に自社サービスへ組み込めます。開発コストは不要であり、国が運用するため、事業者側の運用負担を抑えられる点もメリットです。

ただし、アプリのカスタマイズはできず、本人確認に使用できる書類はマイナンバーカードに限られます。

デジタル認証アプリについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
デジタル認証アプリとは?概要やメリット、利用手順を解説

他社の提供するサービスを利用する

自社でアプリを開発するノウハウがない、あるいはeKYCに関する知見が不足している場合は、他社の提供するサービスを利用することも検討してみるのもおすすめです。これらのサービスを利用することで、マイナンバーカードのICチップを使った本人確認に必要な機能を、短期間かつ効率的に導入できます。

また、初期開発にかかる費用を抑えられるだけでなく、定期的なセキュリティ対策や法令対応といった運用面の負担もサービス事業者に任せられるため、人的リソースを最小限に抑えることが可能です。

特に、公的個人認証サービス(JPKI)に対応したサービスを選べば、2027年4月の犯罪収益移転防止法改正にも対応できます。

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犯罪収益移転防止法に対応したeKYCなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、犯罪収益移転防止法に対応するeKYCサービスをご提供しています。

eKYCに必要なソフトウェアは、ブラウザ版とアプリ版の両方をご用意しています。使いやすいUIでまばたき検知などのライブネス機能も搭載しており、AIでの素早い本人確認判定も行っています。

eKYC、確認業務、郵送サービスまでワンストップで委託可能

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、本人確認業務を一括してお引き受けするサービスです。eKYC、確認業務、郵送サービスと全ての本人確認業務を委託することができます。

公的個人認証/JPKI(ワ方式)にも対応しており、ホ方式廃止後に代わるeKYCサービスとして活用が可能です。さらに、マイナンバーカードを保有していない顧客に向けて、へ方式(改正後のホ方式)での本人確認にも対応しています。

犯収法では、本人確認書類と本人の容貌画像を人の目で目視確認することを推奨しています。これを踏まえ、ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、目視確認や、本人確認書類と申込み内容の突合などの確認業務にも専用オペレーターが対応するBPOサービスも合わせて提供しています。

また、eKYCでは対応できなかった顧客に対し、郵送確認業務も代行しています。転送不要郵便の送付、郵便物の追跡など犯収法における本人確認要件を全て委託することで今までかかっていた労力やコストを大幅にカットすることができるのです。

ネクスウェイの本人確認ソリューションを活用すれば、犯罪収益移転防止法に対応しているeKYCを簡単に準備できます。サービスの詳細や導入事例についてはぜひこちらの資料をご確認ください。

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100社以上の犯収法 特定事業者様が採用

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、確かな実績で100社以上の特定事業者様にご採用いただいています。採用実績を一部ご紹介いたします。

  • 株式会社NTTデータ関西 (情報・通信業)
  • 日本生命保険相互会社 (保険業)
  • コインチェック株式会社 (暗号資産交換業)
  • 株式会社 bitFlyer (暗号資産交換業)
  • PayPay証券株式会社 (第一種金融商品取引業)
  • ロードスターインベストメンツ株式会社 (金融商品取引業)
  • 株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL (金融商品取引業)
  • クリアル株式会社 (不動産特定共同事業)
  • 株式会社三通テレコムサービス(電話転送業)
  • 株式会社 トレード (古物商)

eKYCという新しい技術を導入するには、確かな実績があるところに依頼したいという方にとって、ネクスウェイの本人確認ソリューションはベストなeKYCサービスといえるでしょう。

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まとめ

犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングおよびテロ組織への資金供与を規制するために、国際的な基準を元に制定された法律です。2018年の法改正ではeKYC(オンライン上での本人確認手続き)の要件が提示されました。

eKYCが認められたことによって、サービス提供までの時間短縮や郵送での本人確認におけるコストを減らすことが可能になりました。2020年の改正において、郵便を利用する本人確認の要件がさらに厳格化したことから、eKYCの需要は今後さらに高まっていくことが考えられます。

さらに、2027年にはインターネット上での本人確認については、原則としてマイナンバーカードのICチップを読み取る方式(公的個人認証)に一本化される見込みです。そのため、現在ホ方式を中心にeKYCを運用している事業者は、現在主流の本人確認方式と法改正に対応できる本人確認方式を並行して利用することがおすすめです。。

***

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