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【2026年4月改正】携帯電話不正利用防止法とは?本人確認要件とeKYC手法3つを解説!

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携帯音声通信事業者には、「携帯電話不正利用防止法」に基づき、契約者の本人確認が義務付けられています。

本人確認の実施には手間やコストがかかるため、意図せず適切ではない方法で済ませてしまうケースもあるかもしれません。しかし、同法の要件を満たさない確認を行った場合、違反とみなされ罰則が科される可能性があるため、十分な注意が必要です。

本記事では、携帯電話不正利用防止法の概要と、2026年4月に施行された改正内容について詳しく解説します。あわせて、同法に準拠しながら本人確認業務の負担を軽減できる「eKYC」の活用方法についてもご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.「携帯電話不正利用防止法」とは?
    1. 1.1.「携帯電話不正利用防止法」の概要
    2. 1.2.規制の対象となるのは?
    3. 1.3.「SIMカード」のみの登録も対象
    4. 1.4.携帯電話不正利用防止法が制定された背景
  2. 2.【2026年4月施行】携帯電話不正利用防止法の改正内容
    1. 2.1.対面での本人確認は大きな変更なし
    2. 2.2.非対面での本人確認の改正内容
      1. 2.2.1.旧ハ方式が廃止
      2. 2.2.2.新ニ方式を新設
      3. 2.2.3.ホ方式は大きな変更なし
      4. 2.2.4.旧ヘ方式が廃止され新ヘ方式へ
      5. 2.2.5.旧ト方式は電子署名による電子証明書に変更
      6. 2.2.6.旧リ方式がチ方式に名称変更
      7. 2.2.7.新リ・ヌ方式が新設
  3. 3.本人確認記録の作成・保存までが義務の範囲
  4. 4.携帯電話不正利用防止法に違反した場合の罰則
    1. 4.1.携帯電話不正利用防止法の具体的な罰則
    2. 4.2.携帯電話不正利用防止法の違反事例
  5. 5.非対面で安全・手軽に本人確認するなら「eKYC」
    1. 5.1.スマートフォンを活用した非対面での本人確認方法に対応
    2. 5.2.犯収法の要件を満たしたオンライン本人確認
  6. 6.eKYCによって不正利用・なりすましを防ぐ!
  7. 7.eKYC導入なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」がおすすめ
  8. 8.まとめ

「携帯電話不正利用防止法」とは?

携帯電話不正利用防止法は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称です。

ここでは、法の概要や規制対象、制定された背景について解説します。

「携帯電話不正利用防止法」の概要

携帯電話不正利用防止法は、契約者の身元が確認されていない携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に悪用されていた問題を受け、2006年4月に施行されました。

2008年の改正では、SIMカードの無断譲渡の禁止や、レンタル携帯電話業者への本人確認義務の強化などが盛り込まれました。さらに2026年4月には、オンライン本人確認の厳格化を含む改正がされています。

スマートフォンの普及に伴い、大容量通信を売りにして新規参入する事業者が増加する中、この法律が適用される範囲も広がっています。携帯音声通信事業者は、法律を正しく理解していないと、思わぬ罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

参考:e-Gov法令検索「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」

規制の対象となるのは?

携帯電話不正利用防止法の規制対象になるのは、MVNOを含むすべての通信事業者です。

MVNO(Mobile Virtual Network Operator)とは、ドコモやソフトバンク、auなどの通信キャリアから通信回線を借り受けて携帯電話やSIMカードなどの移動体通信サービスを提供する事業者を指します。月額料金が比較的安価であることから一般的には「格安SIM」とも呼称されます。

前述した通信キャリアやMVNO以外にも、契約代理業者や販売代理店、レンタル携帯電話事業者も規制の対象となります。

「SIMカード」のみの登録も対象

SIMカードのみの登録であっても携帯電話不正利用防止法は適用され、契約者の本人確認が必要です。MVNOでは、SIMカードのみの取り扱いをしている事業者もあります。

通信回線が3G以上である現在の携帯電話・スマートフォンの多くは、SIMカードを交換するだけで別名義で利用できます。このため、例えば通信端末本体が盗難物であっても簡単に転売・再利用ができてしまうため、SIMカードのみの登録でも確認が必要になります。

なお、従来の携帯電話不正利用防止法は、主に音声通話ができるSIMカードが対象でした。しかし、近年はモバイルルーターやタブレットなどで利用されるデータ通信専用SIMの需要も拡大しており、データSIMについても本人確認の必要性が高まっていました。

こうした状況を受け、2026年5月29日に公布された改正法では、本人確認の対象となる役務に音声通信以外の電気通信役務も加えられました。これにより、今後はデータ通信専用SIMについても、契約時の本人確認が求められるようになります。施行日は公布日から1年以内の政令が定める日とされています。そのため、2027年5月29日までに施行される予定です。

携帯電話不正利用防止法が制定された背景

携帯電話不正利用防止法が制定された背景には、一時期大きな問題となった「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺や、携帯電話の転売などがありました。特にプリペイド携帯などは、使用者の名義がわからなくても利用できるため、便利な一方で犯罪に使われる例が多くみられ、社会問題となっていたのです。

このような問題を受けて、新規契約だけでなく、携帯端末を譲渡する際にも本人確認を義務付けることで、携帯電話を利用した犯罪の抑止を目的に制定されました。

また近年では、AI技術の進展により、従来の画像認証による本人確認だけでは不正利用を十分に防ぎにくくなっています。ディープフェイクなどの技術を使えば、本人確認書類の券面画像や申込者の容貌画像を精巧に偽造できる可能性があるためです。

AI画像による不正を取り締まるためにも、2026年4月の改正では、本人確認書類のICチップを読み取る方法など、より偽造されにくい本人確認手法への移行が決定しました。

携帯電話を利用した犯罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
有効な転売対策14選を解説!対策の事例や転売による影響も紹介

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【2026年4月施行】携帯電話不正利用防止法の改正内容

携帯電話不正利用防止法は2026年4月に改正されていますが、その目的は本人確認書類の写しを用いる方法を廃止し、オンラインでの本人確認を厳格化することです。従来よりも精度の高い本人確認を義務付けることで、不正契約やなりすましを防止します。

ここでは、改正法の内容を解説します。

対面での本人確認は大きな変更なし

2026年4月の改正では、店舗などで行う対面での本人確認方法については、現行制度から大きな変更はありません。

対面で本人確認を行う場合は、以下の「イ方式」と「ロ方式」のいずれかによって契約者の本人特定事項を確認します。

方式

内容

イ方式

第三者が入手できない本人確認書類の提示

ロ方式

本人確認書類の提示+通信端末や契約書を転送不要郵便として送付

なお、イ方式で利用できる「第三者が入手できない本人確認書類」に該当するものには、以下のようなものが挙げられます。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 乗員手帳
  • 在留カード
  • 資格確認書
  • 国民年金手帳
  • 身体障害者手帳

また、ロ方式で利用できる本人確認書類は、印鑑登録証明書、戸籍謄本や住民票の写しなどがあげられます。その他、官公庁から発行・発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があるものも本人確認書類として利用可能です。

非対面での本人確認の改正内容

2026年4月の改正で特に影響が大きいのは、オンラインや郵送で完結する非対面の本人確認です。これまで認められていた方法の一部が廃止される一方、ICチップや電子証明書、スマートフォン搭載のマイナンバーカード情報を使う方法が整理されています。

改正前後の非対面による主な本人確認方法は、次のとおりです。

規定

改正前

改正後

書類の画像+容貌

IC チップ読み取り+容貌
※改正前「ニ」

IC チップ読み取り+容貌​​​

IC チップ読み取り+転送不要郵便等
※新設

原本+転送不要郵便等

原本+転送不要郵便等
※住民票の写し(原本)等に限る

写し+転送不要郵便等

特定事項伝達型本人限定受取郵便等
※改正前「ト」

特定事項伝達型本人限定受取郵便等

電子署名に係る電子証明書
※改正前「チ」

電子署名に係る電子証明書

スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード情報の送信+本人であることを証明するプログラムによる確認

※改正前「リ」

スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード情報の送信+本人であることを証明するプログラムによる確認

本人確認書類の送付+転送不要郵便等

※新設

本人確認書類の写しの送付+転送不要郵便等

※新設

以降では、各方式の変更点を順番に確認していきます。

旧ハ方式が廃止

本人確認書類の画像と申込者の容貌画像を送信する旧ハ方式は廃止されます。旧ハ方式は、運転免許証などの本人確認書類を撮影した画像と、申込者本人の容貌画像を照合する方法でした。

改正後のハ方式では、本人確認書類の画像ではなく、本人確認書類に搭載されたICチップ情報を読み取ったうえで、申込者の容貌画像と照合する方法に変更されます。これは、改正前のニ方式にあたる方法です。

ICチップに記録された情報を利用することで、券面画像のみを送信する方法よりも本人確認書類の真正性を確認しやすくなります。

新ニ方式を新設

新ニ方式は、本人確認書類に搭載されたICチップ情報を読み取り、取得した氏名・住居・生年月日などの情報をもとに本人確認を行う方法です。

あわせて、契約者本人の住所に転送不要郵便等を送付し、申込時に申告された住所に本人が居住していることを確認します。つまり、「ICチップによる本人確認」と「郵送による住所確認」を組み合わせた方式です。

利用できる本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証など、氏名・住居・生年月日・写真の情報が記録されたICチップが搭載されているものに限られます。

ホ方式は大きな変更なし

ホ方式は、改正後も現行の内容から大きな変更はありません。本人確認書類の原本の送付を受けたうえで、契約者本人の住所に転送不要郵便等を送付して本人確認を行う方法です。

ホ方式で利用できる本人確認書類には、印鑑登録証明書、戸籍謄本または抄本、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などがあります。その他、官公庁から発行・発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があるものも本人確認書類として認められます。

旧ヘ方式が廃止され新ヘ方式へ

本人確認書類の写しと転送不要郵便等を組み合わせた旧ヘ方式は廃止されます。改正後のヘ方式では、改正前のト方式にあたる特定事項伝達型本人限定受取郵便等によって本人確認を行います。

特定事項伝達型本人限定受取郵便とは、郵便物に記載された名あて人本人が、郵便物を受け取る際に本人確認を受ける仕組みです。受取時には、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き公的証明書を提示する必要があります。

この方式では、本人以外が郵便物を受け取ることはできません。そのため、本人確認書類の写しを送付してもらう方法よりも、契約者本人への到達確認を厳格に行いやすい方式といえます。

旧ト方式は電子署名による電子証明書に変更

旧ト方式で定められていた特定事項伝達型本人限定受取郵便等による本人確認は、新ヘ方式に移行します。代わりに、新ト方式では、電子署名に係る電子証明書を用いた本人確認が定められます。

これは、改正前のチ方式にあたる方法です。具体的には、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書を利用し、電子署名の有効性を確認することで契約者本人であることを確認します。

旧リ方式がチ方式に名称変更

新チ方式は、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの機能を利用して本人確認を行う方法です。

スマートフォンに記録されたマイナンバーカード情報のうち、氏名・住居・生年月日・顔写真に関するデータの送信を受けます。そのうえで、パスワードの入力など、送信者が本人であることを証明するプログラムを用いて本人確認を行います。

画像の偽造やなりすましへの対策になるだけでなく、マイナンバーそのものを事業者へ提供せずにスムーズに手続きを進められる点が特徴です。

新リ・ヌ方式が新設

新たにリ方式とヌ方式も設けられます。これらは、日本国内に住居を有しない外国人等などが本人確認を行う際に用いられる方法です。

リ方式では、本人確認書類の送付を受けたうえで、契約者本人の住所に転送不要郵便等を送付して本人確認を行います。一方、ヌ方式では、本人確認書類の写しの送付を受けたうえで、同じく転送不要郵便等を送付して本人確認を行います。

どちらの方式も、本人確認書類の内容と、転送不要郵便等による住所確認を組み合わせて、契約者本人の本人特定事項を確認する方法です。

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本人確認記録の作成・保存までが義務の範囲

通信事業者は、本人確認を行ったあと速やかに本人確認記録を作成しなければなりません。いつまでにという指定は法律上特にありませんが、唯一レンタル携帯事業者に関しては3日以内に作成しなければならないという規定があります。

また、本人確認記録は契約終了後3年間の保存義務があります。本人確認記録に記載するのは、次の項目です。

  • 契約者(本人確認を受けた者)の名前
  • 本人確認記録の作成者の名前
  • 本人確認実施日
  • 本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
  • 本人確認書類

本人確認実施日は、対面であれば本人確認書類の提示を受けた日です。非対面で本人確認書類のコピーを受けた場合では、契約者に契約書あるいは携帯本体が到着した日に該当します。

また本人確認記録は必ずしも紙面による必要はなく、データとして作成・保存しておくことも可能です。

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携帯電話不正利用防止法に違反した場合の罰則

携帯電話不正利用防止法に違反した場合、罰則として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることになります。

実際に2021年、大手通信事業者のソフトバンク株式会社が契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に則った形式で行わなかったとして、総務省から是正命令を受けています。

携帯電話不正利用防止法の具体的な罰則

携帯電話不正利用防止法に違反した場合、利用者・事業者の双方に罰則が科される可能性があります。主な罰則は、次のとおりです。

違反内容

主な罰則

本人確認時に、氏名・住居・生年月日などを偽って申告した場合

50万円以下の罰金

自己名義の携帯電話を、携帯電話事業者に無断で譲渡した場合

有償譲渡の場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金

自己名義の携帯電話の無断譲渡について、勧誘・広告を行った場合

50万円以下の罰金

他人名義の携帯電話を譲渡したり、譲り受けたりした場合

50万円以下の罰金

本人確認記録を作成・保存しなかった場合

総務大臣による是正命令の対象

是正命令に違反した場合

2年以下の懲役または300万円以下の罰金

このように、携帯電話不正利用防止法では、利用者による虚偽申告や不正譲渡だけでなく、事業者側の本人確認義務違反も厳しく規制されています。

通信事業者や販売代理店は、契約時の本人確認だけでなく、本人確認記録の作成・保存まで含めて、法令に沿った運用を徹底することが必要です。

携帯電話不正利用防止法の違反事例

事業者が携帯電話不正利用防止法に違反した事例の一部を紹介いたします。

  • 法的な要件を満たさず、簡易な本人確認を行っていた
  • インターネットなどの広告を通じて、携帯電話の譲渡を呼びかけた

この中でもよくみられる違反は、法的な要件を満たさない本人確認を行っていたという事例です。本人確認業務にはコストがかかり、社内のコア業務に影響が出ることもあるため、負担を少なくしようとした結果、要件を満たさず違反になるというケースがあります。

レンタル携帯電話事業者の場合は、違反があった際には行政指導を経ることなく、直接罰則が科される可能性があります。また、携帯音声通信事業者には、販売代理店などの媒介業者が契約を行う際に、本人確認を確実に実施するよう監督する責任が課せられています。

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非対面で安全・手軽に本人確認するなら「eKYC」

携帯電話不正利用防止法について詳しく解説!安全な本人確認ならeKYC

通信事業に限らず、さまざまなサービスで契約手続きをオンライン上で完結させるケースが増えています。携帯電話不正利用防止法に準拠した本人確認も、安全かつ手軽に行いたい場合は、オンライン本人確認「eKYC」の導入が有効です。

eKYCとは、スマホやパソコンのカメラ機能を利用し、オンライン上で本人確認が完結するシステムです。はじめは金融機関やクレジットカード会社などで導入が進められていましたが、現在ではリサイクルショップやマッチングサービス、不動産業など多方面に渡って採用されています。

eKYCについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

スマートフォンを活用した非対面での本人確認方法に対応

eKYCでは、スマートフォンのカメラやICチップ読み取り機能を活用することで、利用者は店舗に来店することなく、本人確認手続きを進められます。

具体的には、本人確認書類の撮影、ICチップ情報の読み取り、申込者本人の容貌画像の撮影などに対応できます。改正法の新ハ方式や、新ニ方式などで活用しやすい方法です。

また、マイナンバーカードの電子証明書を利用する新ト方式にも対応できるサービスであれば、より確実性の高い本人確認をオンラインで実施できます。eKYCには、AIを活用して本人確認書類から氏名・住所・生年月日などの情報を自動で抽出したり、申込情報と照合したりできるものもあります。

これにより、本人確認の精度を高めながら、確認作業にかかる手間や時間の削減が可能です。非対面での契約手続きを効率化したい通信事業者やMVNO事業者にとって、eKYCは改正後の本人確認要件に対応するための有効な選択肢です。

犯収法の要件を満たしたオンライン本人確認

eKYCは、犯罪収益移転防止法(犯収法)の要件を満たした本人確認手法です。犯収法とは、金融機関などの特定事業者に対して取引を行う際に本人確認を義務としている法律です。2018年の改定によって、オンラインでの本人確認が認められました。

eKYCは、スマホひとつで本人確認が完結する手軽さに加え、法律に準拠したシステムとしての高い安全性も備えています。

犯罪収益移転防止法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【2027年改正】犯罪収益移転防止法の改正内容まとめ!背景や変更内容も解説

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eKYCによって不正利用・なりすましを防ぐ!

eKYCは本人確認がオンライン上ですべて完結するため、対面での本人確認と比較して、セキュリティや安全性に対して不安を感じるかもしれません。

しかしeKYCでは、本人確認書類のICチップ情報や公的個人認証サービス(JPKI)、スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能などを活用することで、申込者本人であることをより高い精度で確認できます。

また、必要に応じて人による目視を組み合わせることで、不正利用やなりすましのリスクを低減できます。

eKYCではこのような厳しいチェックによって、不正利用やなりすましをしっかりと防止しています。

eKYC導入なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」がおすすめ

2026年4月の携帯電話不正利用防止法改正では、ICチップ情報の読み取りや電子証明書などを活用した、より確実性の高い本人確認方法への対応が求められるようになっています。

加えて、確認記録の作成・保存、申込情報との突合、不備発生時の対応まで含めた、法令を遵守した運用体制の整備といった負担・コストの増加が懸念されています。

こうした課題に対応できるのが、「ネクスウェイの本人確認ソリューション」です。

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、オンライン本人確認に加えて、本人確認書類と申込情報の突合、目視確認、本人確認が完了しなかった利用者への転送不要郵便の発送対応まで、本人確認に関わる業務を一括して委託できます。

また、確認結果の記録・保存などの運用も、金融機関にも導入された高いセキュリティ体制のもとで実現できます。

携帯電話不正利用防止法の改正に向けて、非対面本人確認の見直しや業務負担の軽減を検討している場合は、「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の不正利用や転売を防ぐために制定された法律です。この法律では携帯電話事業者に対して利用者の本人確認を義務付けており、確認方法が法令に沿っていない、または不十分な場合には罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

2026年には、オンラインでの本人確認手続きの厳格化を目的とした法改正が実施されました。記事で紹介した改正の内容は今後変更される可能性もありますが、現在公表されている改正案は、偽造による被害の増加という背景を踏まえ、施行される可能性が高いと見込まれます。常に最新の情報を確認し、早めの対応を心がけましょう。

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