携帯電話不正利用防止法とは?本人確認要件とeKYC手法3つを解説!
携帯電話不正利用防止法に準拠したeKYCの選定に!
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携帯音声通信事業者には、契約者の本人確認が義務付けられています。その根拠として、「携帯電話不正利用防止法」という法律があります。
本人確認業務にはコストがかかり、ユーザーの負担も大きいものです。知らずに本人確認を簡易化してしまい、携帯電話不正利用防止法の要件を満たさないまま実施していれば、思わぬ罰則を科せられることもあります。
この記事では、携帯電話不正利用防止法について詳しく解説しています。また、携帯電話不正利用防止法に準拠しつつ本人確認業務の負担を抑えられる「eKYC」についてもご紹介します。
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「携帯電話不正利用防止法」とは?
携帯電話不正利用防止法は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の正式名称です。
名義があいまいな携帯電話が、振り込め詐欺などの犯罪に利用されていた問題を受けて平成18年4月に施行されました。携帯電話事業者に対して契約者への本人確認を義務付け、携帯電話の不正譲渡や貸与などを防止することなどが定められました。
平成20年に改正された折には、SIMカードの無断譲渡の禁止やレンタル携帯電話の事業者に対する本人確認の方法を厳しくするなどの項目が加わりました。
近年のスマートフォン所有率の上昇によって、大容量データ提供をうたって参入する通信事業者は増えてきています。携帯電話不正利用防止法が適用される事業者は、これからますます増えていくことが予想されています。携帯音声通信事業者は、携帯電話不正利用防止法を正しく理解しておかなければ、思わぬ罰則を受けることにもなりかねません。
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規制の対象となるのは?
携帯電話不正利用防止法の規制対象になるのは、MVNOを含むすべての通信事業者です。
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)とは、ドコモやソフトバンク、auなどの通信キャリアから通信回線を借り受けて携帯電話やSIMカードなどの移動体通信サービスを提供する事業者を指します。月額料金が比較的安価であることから一般的には「格安SIM」とも呼称されます。
前述した通信キャリアやMVNO以外にも、契約代理業者や販売代理店、レンタル携帯電話事業者も規制の対象となります。
「SIMカード」のみの登録も対象
SIMカードのみの登録であっても携帯電話不正利用法は適用され、契約者の本人確認が必要になります。MVNOでは、SIMカードのみの取り扱いをしている事業者もあります。
通信回線が3G以上である現在の携帯電話・スマートフォンの多くは、SIMカードを交換するだけで別名義で利用できます。このため、例えば通信本体が盗難物であっても簡単に転売・再利用ができてしまうのでSIMカードのみの登録でも確認が必要になるのです。
携帯電話不正利用防止法が制定された背景
携帯電話不正利用防止法が制定された背景には、一時期大きな問題となった「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺や、携帯電話の転売などがありました。特にプリペイド携帯などは、使用者の名義がわからなくても利用できるため、便利な一方で犯罪に使われる例が多くみられ、社会問題となっていたのです。
新規契約だけでなく、携帯端末の譲渡時においても本人確認を正確に行うことで、携帯電話が利用された犯罪を減らすことを目的に制定されました。
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携帯電話不正利用防止法で定められた本人確認手続きの方法
携帯電話不正利用防止法にならって正しく本人確認をするために必要なものは、契約者の以下の情報です。
- 氏名
- 住居
- 生年月日
なお、法人の場合には法人名称と所在地の確認が必要です。
では、実際に本人確認手続きをどのように実施すればよいのでしょうか。本人確認の方法については、携帯電話不正利用防止法の所管である総務省が提示しています。
- 対面手続きの場合
- 非対面手続きの場合
これらについて、合計8つの手法が定義されています。次から、それぞれを詳しく解説いたします。
①対面手続きの場合
店頭で契約するなど、対面での手続きをする場合は次の2つの方法があります。
- 本人確認書類の提示(手法イ)
- 本人確認書類の提示+通信端末、契約書などを転送不要郵便として送付(手法ロ)
本人確認書類は、基本的に第三者には手に入らない書類として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが該当します。
その他、第三者が入手できないものではないものの本人確認書類として認められるものに住民票のコピーまたは記載事項証明書、戸籍謄本または抄本などがあります。
②非対面手続きの場合
インターネットや電話など非対面での契約の場合、本人確認は次の6つの方法があります。
- ソフトウェアから写真付き本人確認書類+容貌画像の送信(手法ハ)
- ソフトウェアから写真付き本人確認書類に付属したICチップ情報読み取り+容貌画像の送信(手法ニ)
- 本人確認書類原本の送付を受け、通信端末などを転送不要郵便で送付(手法ホ)
- 本人確認書類の写しの送付を受け、通信端末などを転送不要郵便で送付(手法へ)
- 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により通信端末などを送付(手法ト)
- 電子署名および電子証明書を付した本人特定事項の送付(手法チ)
「手法ト」における特定事項伝達型本人限定受取郵便では、郵便物の受け取りに写真付きの本人確認書類が必要になります。
本人確認記録の作成・保存までが義務の範囲内
通信事業者は、本人確認を行ったあと速やかに本人確認記録を作成しなければなりません。いつまでにという指定は法律上特にありませんが、唯一レンタル携帯事業者に関しては3日以内に作成しなければならないという規定があります。
また、本人確認記録は契約終了後3年間の保存義務があります。本人確認記録に記載するのは、次の項目です。
- 契約者(本人確認を受けた者)の名前
- 本人確認記録の作成者の名前
- 本人確認実施日
- 本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
- 本人確認書類
本人確認実施日は、対面であれば本人確認書類の提示を受けた日です。非対面で本人確認書類のコピーを受けた場合では、契約者に契約書あるいは携帯本体が到着した日に該当します。
また本人確認記録は必ずしも紙面による必要はなく、データとして作成・保存しておくことも可能です。
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携帯電話不正利用防止法に違反した場合の罰則
携帯電話不正利用防止法に違反した場合、罰則として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることになります。
実際に2021年、大手通信事業者のソフトバンク株式会社が契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に則った形式で行わなかったとして、総務省から是正命令を受けています。
利用者が虚偽の氏名等で申告をすることも違反に
携帯電話不正利用防止法は、事業者だけでなくユーザーにも適用されます。ユーザーが契約の際、虚偽の氏名・住所・生年月日で申告することも違反となり、50万円以下の罰則を科されます。
また他人の名義で契約することや、携帯電話を電話会社に無断で人に譲ることなども違反となります。
携帯電話不正利用防止法の違反事例
事業者が携帯電話不正利用防止法に違反した事例の一部を紹介いたします。
- 法的な要件を満たさず、簡易の本人確認を行っていた
- インターネットなどの広告を通じて、携帯電話の譲渡を呼びかけた
この中でもよく見られる違反は、法的な要件を満たさない本人確認を行っていたという事例です。本人確認業務にはコストがかかり、社内のコア業務に影響が出ることもあるため、負担を少なくしようとした結果、要件を満たさず違反になるというケースがあります。
レンタル携帯電話事業者の場合は、違反したら行政指導などを受けず、即罰則を受けることもあります。また携帯音声通信事業者は、販売代理店などの媒介業者にも契約の際は本人確認を徹底することを監督する義務が科せられています。
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非対面で安全・手軽に本人確認するなら「eKYC」
通人事業に限らずさまざまなサービスにおいて、契約のやり取りをオンライン上で完結させるケースが増えています。携帯電話不正利用防止法に準拠した本人確認も、安全かつ手軽に行うのならオンライン本人確認「eKYC」を導入するべきでしょう。
eKYCとは、スマホやパソコンのカメラ機能を利用し、オンライン上で本人確認が完結するシステムです。はじめは金融機関やクレジットカード会社などで導入が進められていましたが、現在ではリサイクルショップやマッチングサービス、不動産業など多方面に渡って採用されています。
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犯収法の要件を満たしたオンライン本人確認
eKYCは、犯罪収益移転防止法(犯収法)の要件を満たした本人確認手法です。犯収法とは、金融機関などの特定事業者に対して取引を行う際に本人確認を義務としている法律です。2018年の改定によって、オンラインでの本人確認が認められました。
スマホ一つで本人確認が完結する手軽さと、法律に準拠したシステムであるという安全性を兼ね備えているのがeKYCなのです。
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携帯電話不正利用防止法に準拠した主なeKYCの手法【3選】
eKYCは犯収法に準拠しているというのは前述の通りですが、携帯電話不正利用防止法で求められる本人確認にも対応しています。
eKYCにはいくつかの種類がありますが、携帯電話不正利用防止法に準拠している方法は次の3つです。
携帯電話不正利用防止法における
本人確認手法
|
方法 |
ハ |
顔写真付きの身分証+容貌撮影 |
ニ |
身分証のICチップ情報読み取り+容貌撮影 |
チ |
マイナンバーカード「公的個人認証サービス」の利用 |
次から、詳しく解説いたします。
【ハ】顔写真付きの身分証+容貌撮影
本人確認書類として運転免許証などの顔写真付きの身分証と容貌を、事業者が提供したソフトウェアから撮影して送信を受ける方法です。これは、携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(ハ)に準拠します。
身分証は原本であることを証明するために、送信を受けるのは表面・裏面だけでなく厚みもわかるように撮影されます。また、なりすまし等を防ぐために送信を受ける画像は契約の際にリアルタイムで撮影されたものとし、端末の画像フォルダなどに保存された画像は使用できません。
【ニ】身分証のICチップ情報読み取り+容貌撮影
事業者が提供したソフトウェアから運転免許証やマイナンバーカードのICチップ情報を読み取り、合わせて契約時に撮影された容貌画像の送付を受ける方法です。これは、携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(ニ)に準拠します。
格納されたICチップ情報を展開する際には、PINコード(パスワード)が必要になります。
【チ】マイナンバーカード「公的個人認証サービス」の利用
マイナンバーカードのICチップを読み取り、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が提供する公的個人認証サービスを使用する方法です。これは、携帯電話不正利用防止法における本人確認手法(チ)に準拠します。
利用者のマイナンバーカードに、あらかじめ電子証明書が付与されている必要があります。
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eKYCによって不正利用・なりすましを防ぐ!
eKYCは本人確認がオンライン上ですべて完結するので、対面での本人確認と比較して、セキュリティや安全性に対して不安を感じるかもしれません。
しかしeKYCには高精度の画像認識技術が使われており、本人確認書類や容貌画像の偽造は困難です。例え画像認識をクリアしたとしても、その後スタッフによって本人確認書類と申込書の内容の突合が目視で実施された際に不正は明るみに出るでしょう。
eKYCではこのような厳しいチェックによって、不正利用やなりすましを防ぐことができるのです。
eKYC導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」がおすすめ
本人確認業務には、対面・非対面に関わらず手間がかかります。人件費や郵送費、印刷費などのコスト負担も小さくありません。また、本人確認記録を紙面で残している場合は保管場所の問題も生まれるでしょう。
eKYCなら、このような問題を解決できます。しかしeKYCを提供しているサービスの内容はさまざまなので、どれを選べばよいかわからないという事業者様・担当者様もおられるのではないでしょうか。
eKYCの導入を検討されているのならば、ぜひ「ネクスウェイ本人確認サービス」をおすすめします。
オンライン本人確認からその後の書類突合の目視確認、オンラインに対応できなかった利用者に限定郵便送付の対応まで委託できるというワンストップのサービスが特徴です。世界最高水準のセキュリティ・画像判定技術で安心。また、使いやすいUIで利用者の離脱を防ぎます。「ネクスウェイ本人確認サービス」は、金融機関をはじめとした230社以上で選ばれているeKYCサービスです。
まとめ
今回は、携帯電話不正利用防止法について詳しく解説いたしました。
携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の不正利用や転売を防ぐために制定された法律です。携帯電話事業者に対しては、利用者の本人確認を義務付けています。実施した本人確認が法律に準拠しておらず、簡易なものであった場合は罰則を科せられることもあります。
そのため、法律に則った本人確認を行う必要がありますが、本人確認業務にかかるコストは大きいものです。
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