外国人のIDカード「在留カード」とはどんなもの?本人確認時の注意点
在留カードを用いたeKYCを検討している方必見!
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日本に在留する外国人の身元を保証するIDカードとして、在留カードが交付されています。ICチップが組み込まれ、サービス申込み時の本人確認にも利用できる在留カードとはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、外国人のIDカードである在留カードについての概要と、本人確認に使用する際の注意点について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.外国人の本人確認で利用されるIDカードについてご紹介
- 2.「在留カード」とは
- 2.1.在留カードの特徴
- 2.2.在留カードが示す「在留資格」について
- 3.外国人のIDカードによる本人確認の実施シーン
- 3.1.口座開設などのサービス利用開始時
- 3.2.アルバイト・社員雇用時
- 4.雇用時に外国人の本人確認をする場合の注意点
- 4.1.就労の許可を得ているか
- 4.2.就労内容は定められた範囲か
- 4.3.在留カードなどのIDカードの改ざん、捏造はないか
- 5.在留カードの有効性の確認方法
- 6.eKYCの導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」がおすすめ
- 6.1.在留カードにも対応
- 6.2.ネクスウェイ本人確認サービスの強み
- 7.まとめ
外国人の本人確認で利用されるIDカードについてご紹介
外国人の本人確認で利用されるIDカード(身分証明書)には、在留カードや特別永住者証明書などがあります。
かつてIDカードとして使用されていた外国人登録証明書は、2012年に新しい在留管理制度が始まってから廃止されました。そして外国人登録証明書に代わるIDカードとして、「在留カード」が交付されるようになったのです。
日本で生活をする外国人の新しいIDカードである「在留カード」がどのようなものなのか、次から詳しくみていきましょう。
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「在留カード」とは
在留カードとは、在留資格が中長期にわたる場合に交付されるIDカードです。在留期間が中長期にわたる場合の例としては、
- 日本人との結婚
- 日本への留学
- 日本での就職
- 日本での会社経営
- 技能実習生
などが挙げられます。
また有効期限は在留資格によって定められた期間によって異なりますが、最長で5年間となり、永住者の場合は7年です。
16歳以下の人の場合は、満了日までか16歳になる誕生日のどちらか早い方になります。在留カードは、許可が失効するか帰国時には、返却する必要があります。
在留カードの特徴
在留カードの特徴の一つとして、偽造防止のためにICチップが組み込まれています。在留カードに記載されている情報には
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
- 顔写真(16歳以上)
があり、これらの情報が全てICチップにも記録されているのです。このICチップを利用して、オンライン本人確認eKYCに在留カードを使用することもできます。
また、在留カードの役割には次の2種類があります。
証明書:在留資格があり、在留期間内であることを法務大臣が証明している
許可書:パスポートにかわる書類
さらに在留カードには携行義務があり、もし違反すれば最大20万円の罰金を科せられることがあります。
在留カードが示す「在留資格」について
在留資格とは、外国人が日本へ合法的に滞在するために入管法上で定められている資格です。在留カードには、在留資格とそれに伴う日本での就労の可否がわかりやすく記されています。
在留資格には「活動型類型資格」と「地位等類型資格」の2種類があります。活動型類型資格は、さらに次の25種類に分けられています。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門知識」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」
また、地位等類型資格には次の4種類があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
在留資格は全部合わせて29種類あり、持っている在留資格によって日本で行える活動や在留期間などが決まっているのです。
在留資格とビザとは何が違う?
よく疑問をもたれるのが、在留資格とビザ(査証)の違いです。ビザは日本へ上陸する前の審査に使用するもので、わかりやすくいえば在留資格を得るための推薦状のようなものです。外国にある日本大使館や領事館で、パスポートの有効性を確認した上で日本への入国を推薦するものとして発行されます。
一方、在留資格は日本の地方入国管理局で交付されるものであり、日本に滞在するための資格といえるものです。
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外国人のIDカードによる本人確認の実施シーン
外国人が在留カードのようなIDカードを使用する本人確認は、どのような場面で実施されるのでしょうか。それは主に、次の2種類の場面で実施されます。
- 口座開設などのサービス利用開始時
- アルバイト・社員雇用時
次に、詳しく解説いたします。
口座開設などのサービス利用開始時
日本に中長期滞在する場合、銀行口座の開設や携帯電話の所持が欠かせないでしょう。これらのサービスを利用する時には、本人確認が必要になります。
上記の例以外にも、リサイクルショップでの中古品買い取り、民泊やレンタカーの利用、賃貸契約時など、サービス申込み時に本人確認が必要とされるケースは近年増加しています。
アルバイト・社員雇用時
日本でアルバイトする、正社員として就職するなどの雇用時にも本人確認は必要になります。なりすましや不正から起こされる犯罪を防ぐためであり、密入国者や就労を許可されていない外国人の雇用を防ぐためでもあります。
もし不法就労した場合には本人に強制退去、雇用側にも3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
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雇用時に外国人の本人確認をする場合の注意点
外国人を雇用する時には、非正規のアルバイトであっても本人確認が必要になることは前述しました。ここでは、その場合の注意点について説明いたします。外国人雇用は近年増加しており、それに伴って違反やトラブルも増加しています。思わぬ事態に巻き込まれないためにも、適切な本人確認を行う必要があるのです。
就労の許可を得ているか
まず確認しなければならないのは、就労の許可を得ているかどうかです。許可の有無については、在留カードの表に明記されています。
持っている在留資格によっては、就労が認められていないものもあります。例えば、在留資格のうち「文化活動」で入国していると、アルバイトでも就労はできません。
一方、「留学」や「家族滞在」のように原則就労が認められていないものでも、「資格外活動」の許可をとれば就労できる場合もあります。この場合は、表面で就労不可とされていても裏面に追記されていれば可能です。
就労内容は定められた範囲か
在留資格によって、就労できる内容も定められています。例えば「技術・人文知識・国際業務」では在留資格を許可する条件として、大学などで勉強した内容と関連していることが定められています。
そのため、関連しない業務を行う職種に就く場合には就労が不許可になることもあるので確認が必要になります。
在留カードなどのIDカードの改ざん、捏造はないか
さらに注意が必要なのは、在留カードなどのIDカードが偽造されたものではないかどうかです。在留カードの在留期間や就業許可の改ざん、捏造がされていないかを注意しなければいけません。
在留カードにはICチップが埋め込まれている他、偽造を防ぐために角度によって見え方が変わるホログラムなどさまざまな工夫がされています。
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在留カードの有効性の確認方法
在留カードの有効性の確認方法としてよく使われているのは、入国管理局のサイトから提供されている失効情報と在留カードの番号を照会する方法です。
しかし、入国管理局のサイトによるとこの方法だけでは有効性の証明にはならないため、以下のような特徴の目視確認も合わせて行うことが推奨されています。
- 顔写真下の銀色のホログラムは見る角度を90°変えると文字の白黒が反転する
- カードを左右に傾けると「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く
- カードを上下に傾けると左端部分がピンクに変化する
- カードを傾けるとMOJの文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンへ色が変わる
これらの技術は偽造が難しいため、目視によって在留カードの真正性を判断できます。
オンライン本人確認「eKYC」なら真正性判断も可能
オンライン上で本人確認が完了するeKYCでは、本人確認書類の真正性判断が可能です。
eKYCで多く使われている手法として、事業者が提供したアプリやプラットフォームから、写真付き本人確認書類の画像と本人容貌画像の送信を受ける方法があります。送信された画像で本人確認書類の真正性を判断するために、表面と裏面の画像に加えて厚みなどの特徴がわかる画像の送信も求めています。
また、eKYCは全てAIなどの機械によって審査や突合をしているのではありません。画像送信を受けた後、スタッフの目で書類画像の目視確認を行い、申込み内容との突合を実施しています。このような方法によって、本人確認書類の真正性を確認しているのです。
eKYCによって安全にオンライン本人確認ができる仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
外国人向けサービスの本人確認にもeKYCが有効
さまざまなサービスでeKYCが導入されている中、外国人向けサービスにおける本人確認にもeKYCは有効です。対面での本人確認では、語学力によって会話での意思疎通が難しい場合があります。また郵便を使用した本人確認も、人によってはハードルが高く感じられるでしょう。
eKYCならば自分の都合の良い時にオンラインで申込みできるので、日本語がまだ難しい外国人でもサービス申込み離脱者を減らすことができます。
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eKYCの導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」がおすすめ
eKYCの導入を検討されているならば、ぜひ「ネクスウェイ本人確認サービス」にお任せください。高水準のセキュリティ精度と、犯罪収益移転防止法に準拠した信頼のおけるeKYCをご提供します。
また、eKYC導入が初めてという事業者様でもご安心いただけるよう、手軽に運用できるeKYCプロセスの構築をご提案します。事業者様のサービス内容や業務要件に応じて、さまざまな種類のeKYCをお選びいただけます。
在留カードにも対応
ネクスウェイ本人確認サービスのeKYCは、多くの本人確認書類・IDカードに対応しています。運転免許証、マイナンバーカードはもちろん、在留カードも利用が可能です。
アプリから読み取った在留カードのICチップ情報と、eKYC時に撮影された容貌画像の送信を受けるという犯収法の確認要件「へ」に準拠した方法の本人確認にも対応しています。常に携行している在留カードICチップ情報読み取りと容貌画像の送信という手軽さで、外国人でも抵抗を感じることなく本人確認が行えます。
その他の本人確認書類に関しては、こちらの記事をご覧ください。
ネクスウェイ本人確認サービスの強み
ネクスウェイ本人確認サービスは、eKYCに加えてその後の本人確認業務もおまかせいただけるBPOサービスを備えていることが強みです。
eKYC後の目視確認や書類突合には、社内リソースの確保や業務コストが大きいものです。また、BPOサービスの本人確認・発送追跡サービスではeKYCに対応できなかったユーザーに対し、転送不要郵便送付の対応も代行しています。
本人確認業務をワンストップでお任せいただくことで、何かとコストがかかる本人確認業務の効率化を図ることができます。
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その他、eKYC導入のために知っておきたいことはこちらの記事でまとめて解説しています。
まとめ
在留カードとは、中長期で滞在する外国人に対し、入国管理局が発行する外国人のIDカードです。
氏名などの基本4情報以外に、在留資格や在留期間、就労の可否が記載されており、内蔵しているICチップにも同様の情報が記録されています。
在留カードは法務大臣によって日本への在留が認められているという証明書であり、パスポートのような入国許可書でもあります。サービス利用時や就労時などに必要になる本人確認には、在留カードが使用できます。
在留カードは、近年本人確認方法として一般化しつつあるeKYCにも対応可能です。外国人向けのサービスにもおすすめできるeKYCの導入を検討するならネクスウェイ本人確認サービスにおまかせください。
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