なりすまし・不正利用を防ぐ「本人確認書類」とは?一覧でまとめて解説

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なりすましや個人情報の不正利用による犯罪行為は、大きな社会問題となっています。それに伴って、企業として、ユーザーや顧客への本人確認は非常に重要な工程となっています。現在では、「犯収法」と呼ばれる法律の制定によりオンラインでの本人確認も可能となりました。

本人確認は、オンラインでもオフラインでも、ユーザー本人による本人確認書類の提示が必要となります。では、その「本人確認書類」とは具体的に何を指すのでしょうか?なりすましや不正利用の対策につながる本人確認書類について、その種類を詳しく紹介します。


なりすまし不正利用を防ぐ「本人確認書類」とは?一覧でまとめて解説​​​​​​​


目次[非表示]

  1. 1.本人確認書類とは何のことを指す?
    1. 1.1.悪質な「なりすまし」を防ぐ本人確認
  2. 2.本人確認書類一覧
    1. 2.1.顔写真付きの公的書類
    2. 2.2.顔写真のない公的書類
  3. 3.本人確認書類を確認する場合の注意点
    1. 3.1.記載されている住所が最新の居住地と一致しているか
    2. 3.2.本人確認書類としての有効期限が切れていないか
    3. 3.3.本人確認書類の片面、または両面といった確認箇所が揃っているか
    4. 3.4.保険証が提出された場合、適切にマスキング処理を行っているか
  4. 4.本人確認書類の提示方法
    1. 4.1.対面式
    2. 4.2.郵送
    3. 4.3.オンライン本人確認「eKYC」
  5. 5.eKYCの導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」
  6. 6.まとめ



本人確認書類とは何のことを指す?

本人確認書類の定義は様々ですが、大きく2つの種類に分けられます。

  • 顔写真のある公的書類
  • 顔写真のない公的書類

顔写真のある本人確認書類は主に運転免許証やマイナンバーカードが該当します。金融機関で口座を開設する際は、基本的に顔写真のある本人確認書類が必要になります。この顔写真というのは官公庁が発行する写真付きの証明証に限ります。学生証などは公的な本人確認書類に該当しません。

一方、顔写真のない本人確認書類は、健康保険証や国民年金手帳などが該当します。


悪質な「なりすまし」を防ぐ本人確認

悪質ななりすましを防ぐためには、顔写真のある公的書類にて本人確認を行うようにしましょう。顔写真のある公的書類なら偽造や複製が難しい事もあって、なりすましの防止には最適といえます。顔写真のない本人確認書類を郵送することで対応する場合は、本人確認書類のコピーを何種類も用意してもらう必要があります。

この方法は、利用者側にとっては書類の準備とコピーの手間がかかり、サービス提供側にとっては確認業務が増加することになり、どちらにも負担がかかってしまいます。しかし、なりすましを防止するためには、このように複数の本人確認書類を利用することが一般的です。

現在は、対面での本人確認ができない場合は、スマホやパソコンを通してオンラインで本人確認を完結するシステム「eKYC」が主流となりつつあります。


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本人確認書類一覧

本人確認書類一覧をまとめました。顔写真付きの公的書類と顔写真なしの公的書類です。


顔写真付きの公的書類
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)・乗員手帳
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
顔写真なしの公的書類
  • 各種保険証
  • 国民年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 母子健康手帳
  • 共済組合員証


顔写真付きの公的書類

顔写真付きの公的書類には様々な種類があります。スマホで顔写真と身分証を撮影しオンラインで本人確認を完結する「eKYC」では、顔写真なしの身分証は基本的に利用できません。また顔写真付きの公的書類でも一部非対応になります。

たとえば以下のような書類は非対応となっています。

  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 教習資格認定証

※旅券(パスポート)は、所持人記入欄が設けられており、住所が記載されているものに限ります。

顔写真付きの公的書類の代表的なものについて詳しく解説していきます。


運転免許証

運転免許証は自動車や二輪車を運転する際に必要となる許可証です。もっとも所得数の多い公的書類であるため、本人確認書類として使用される機会が多くなっています。eKYCにおいても、利用可能な本人確認書類になっています。

顔写真、氏名、住所、生年月日が容易に把握できるため、金融機関や様々な契約において利用されています。


旅券(パスポート)

パスポートも顔写真付きの本人確認書類として利用されます。ただし、2020年以前に発行されたパスポートに限定されるケースが多くなっています。なぜかというと、2020年からの新パスポートには住所の記入欄が廃止されたためです。顔写真が付いていても、居住地が確認できなくては本人確認書類として認められないのです。

さらに、2020年以前のパスポートであっても、本人確認書類として利用できないケースがあります。その理由としては、運転免許証と異なり住所が自筆による記載であるということです。これによって居住地を公に証明できる根拠がないため、一部金融機関では本人確認書類として認められないことになっています。

そのため、eKYCにおいては、パスポート自体が利用不可の本人確認書類になっていることが多いようです。


マイナンバーカード

日本において個人を識別するための番号として発行されているのがマイナンバーカードです。2021年11月には国内普及率が40%を超え、2022年にはさらなる普及率向上を狙う経済政策も行われています。今後もますますマイナンバーカードの利用者は増え続けていくことでしょう。(出典元:総務相 マイナンバーカード交付枚数5000万枚超 普及率向上を


マイナンバーカードにはICチップが内蔵されており、中には電子証明書のデータが記載されています。NFCリーダーによって読み取ることが可能です。eKYCの場合は、スマホのリーダー機能によってIC情報を読み取り、データを送信するという本人確認の方法もあります。


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在留カード

在留カードは海外からの在留者に対し、上陸の許可や、在留期間の証明をするために交付されるものです。

在留カードには氏名,生年月日,性別、住居地、在留資格、在留期間が出入国在留管理庁長官の管理のもと、記載されているため信頼度の高い書類といえます。eKYCでは在留カードも対応する本人確認書類として扱われます。


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身体障害者手帳・療育手帳 など

身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳になります。 身体障害者手帳の交付申請は指定医が診断した後、判定医が認定します。認定後、所轄の都道府県知事が認めたのち、本人の申請により交付されます。

氏名、住所、生年月日が記載されていますがeKYCでの利用は未対応の企業もあるので事前確認が必要になります。


顔写真のない公的書類

顔写真のない公的書類はオンライン上での本人確認が困難なので、残念ながらeKYCでの利用はできません。しかし顔写真が無くても本人確認の書類として利用できないわけでなく、郵送対応や対面で契約する本人確認においては利用可能です。

顔写真のない公的書類は顔写真ありの公的書類に比べて、本人確認の書類としての効力が弱いため複数用意することが必要になってきます。保険証などは顔写真のない本人確認書類として認められますが、学生証やクレジットカードは公的書類ではないので、単体としての効力は無いに等しいです。


各種保険証

顔写真のない公的書類として最も交付枚数が多い、代表的な存在が各種保険証です。種類は大きく分けて以下の3種類になります。

  • 社会保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

本人確認書類として使用できるものが保険証しかないというケースでは、2つ以上の身分証の提示を依頼する場合もあります。これに関しては後ほど詳しく解説いたします。


国民年金手帳

国民年金手帳は20歳以上の公的年金制度の加入者に交付される手帳のことをいいます。 おもに基礎年金番号や年金の支払い情報などが記載されています。転職や退職の際や年金の受け取りには基礎年金番号が必要になるので、大切に保管しておく必要があります。

国民年金手帳は氏名と生年月日の記載はあるものの、住所の記載項目がないので、本人確認書類として使用されることはほとんどありません。また企業によっては対面型の本人確認においても、本人確認書類として使用できないこともあるので事前確認が必要でしょう。

なお2022年4月より年金手帳の廃止が決定しています。マイナンバーカードの情報で一括管理できるようになったからです。


児童扶養手当証書 など

児童扶養手当証書は離婚や死別などひとり親家庭及び両親のいない家庭で、児童を養育している方の証書です。氏名、住所、生年月日が記載されている公的書類のため、本人確認書類として使用できることがあります。

しかし、実際には本人確認書類として利用できない企業が多いので、使用されることはほとんどないでしょう。

また似たような書類に母子健康手帳がありますが、市町村が発行するもので公的書類としての使用例はさらに少なく、単体では認められないことがほとんどです。


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本人確認書類を確認する場合の注意点

ユーザーから提出された本人確認書類を事業者が確認するにあたって、いくつかの注意点があります。


記載されている住所が最新の居住地と一致しているか

記載されている住所が現住所と異なる場合、単体では確認書類としては利用できません。マイナンバーカードも同様です。ユーザーが現住所と異なる本人確認書類を提出した場合は受理せず、再提出を依頼しましょう。


本人確認書類としての有効期限が切れていないか

免許証やパスポートには、発行から一定の期間で有効期限が設けられています。有効期限が切れている場合は本人確認書類として認められないため、必ず確認しましょう。


本人確認書類の片面、または両面といった確認箇所が揃っているか

公的に住所を書き換えた際には、裏面に変更した住所が記載される身分証もあります。(免許証など)ユーザーに本人確認書類のコピーを求める場合は、両面または片面のみといった指示を適切に行いましょう。


保険証が提出された場合、適切にマスキング処理を行っているか

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によって、令和2年10月1日から、健康保険事業以外での保険証提示の際は一部の情報のマスキング(目隠し)が義務付けられました。

正しい箇所にマスキングがされているか、必要な情報まで隠してしまっていないか確認しましょう。


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本人確認書類の提示方法

eKYC 本人確認書類

本人確認書類の提示方法はいくつかの方法があります。大きく分けて以下の3つの方法があります。

  • 対面式
  • 郵送
  • オンライン本人確認

それぞれ詳しく解説いたします。


対面式

対面式は、主に店頭や窓口で、ユーザー本人から本人確認書類を提示してもらう方法です。渡された本人確認書類の写真と、窓口に来た人物の顔を直接見比べて本人であることが確認できる、アナログでありながら確実性の高い方法となります。

本人確認の方法として、サービス開始まで早いことがメリットとしてあげられますが、対面である以上営業時間に合わせて対応できる時間が限られてしまうことがデメリットになります。またユーザーにとっては、本人確認のためだけに窓口まで足を運ぶことが高いハードルとなってしまいます。

せっかく企業のサービスを利用しようとしたのに、「免許証を持って平日に店舗まで行かなくてはいけないのか」という点で利用を諦めてしまうというケースもあるでしょう。


郵送

郵送は本人確認書類のコピーとその他申し込み書類を送ってもらう方法です。ユーザー側は好きなタイミングで申し込みできるのがメリットといえます。その分、申し込みまでがユーザーのタイミング次第となり、利用開始していただけるまでの時間が長くなってしまう可能性もあります。

書類の記入漏れやコピーの不鮮明さにより再提出が発生すると、さらに時間と手間がかかります。ユーザーが再提出を手間に感じ、途中で申し込みを諦めてしまい離脱するといった事態につながりかねません。


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対面式と郵送はこれまで主流の本人確認方法でしたが、「ユーザーの手間がかかる・サービス開始までに時間がかかる」といった点で時代の流れに合っていない古い手法となりつつあります。そこで新たに登場したのが「オンライン本人確認」です。


オンライン本人確認「eKYC」

最近主流になっているのが「eKYC」と呼ばれるオンライン本人確認です。スマホやPCを使用し、本人の容貌と本人確認書類を併せて撮影し送ることで、本人確認をオンラインで完結できます。利用者側は場所はもちろん時間帯も関係なく申し込み可能です。

また申し込みまでのガイダンスもわかりやすく、プロセスも短いので成約までスムーズに行えます。このようなメリットから現在では多くの企業が導入しています。eKYCを導入している企業には金融機関、通信会社や、なかには投資型クラウドファンディングや不動産共同事業まで様々です。


オンライン本人確認(eKYC)のメリット

オンライン本人確認(eKYC)のメリットとして、素早い申し込み完結によってユーザーの満足度が上がる、社内で本人確認を行う手間と人件費を減らすことができるといった内容の他に、利用開始までの時間が早いことも挙げられます。

郵送で本人確認の申し込みをした場合は、早くても数週間、遅いと数か月ほどの期間を要しました。さらに郵送の場合は、利用者側の手間がかなりかかります。本人確認書類のコピーや書類作成、郵送の手配などです。

一方、オンライン本人確認(eKYC)なら簡単な操作で、しかも最短10分ほどあれば終了します。これによりサービスが迅速に開始できることと結びつくため、利益をあげやすく企業側にとっても大きなメリットといえます。


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ここまで、本人確認書類の種類や、本人確認の方法について詳しく解説いたしました。

自社のサービスにとって、最適な本人確認方法の選び方がわからなかったり、オンライン本人確認への移行を検討されている方は、「ネクスウェイ本人確認サービス」にご相談ください。

ネクスウェイ本人確認サービス」なら、eKYCだけではなく、書類の目視確認といったKYC業務まで全てワンストップで依頼できます。初めてeKYCを利用する方でも安心して運用できるでしょう。利用可能な本人確認書類の種類も幅広く、ガイダンス画面のUI・機能性もシンプルでわかりやすいためあらゆるユーザーにとって使いやすいeKYCサービスです。ネクスウェイ本人確認サービスでは、空港やビザ発行にも利用されている世界最高水準の生体認証技術を導入しますので、セキュリティ面でも安心です。

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まとめ

なりすまし・不正利用を防ぐ「本人確認書類」の種類と、本人確認の方法や注意点をまとめて解説しました。

なりすまし防止に適した本人確認書類は、顔写真付き公的書類になり、免許証やマイナンバーカードなら基本的に全ての申請に利用できると言えます。本人確認書類の提示方法はいくつかの方法があり、対面式、郵送、オンライン本人確認(eKYC)の3パターンがあります。

+++

時代の変化に合わせた本人確認方法を選ぶなら、eKYCがおすすめです。新型コロナウイルスの感染対策として非対面で本人確認ができるだけでなく、オンラインで素早く申し込み・サービス利用開始できることはユーザーの満足度アップにもつながります。

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