マイナンバーカードのマスキング箇所は?書類アップロード時の方法も紹介

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マイナンバーカードで本人確認を行うとき、一部の情報にはマスキングをしなければなりません。マスキング箇所は表面に記載されている「性別」と「臓器提供意思表示欄」の部分です。

本記事では、マイナンバーカードのマスキング箇所の詳細や、処理されていない書類がアップロードされた場合の対処法を解説します。


目次[非表示]

  1. 1.マイナンバーカードで本人確認はできる?
    1. 1.1.マイナンバーカードで本人確認をする際の注意点
    2. 1.2.公的個人認証サービス(JPKI)は民間事業者も利用可能
  2. 2.マイナンバーカードのマスキング箇所
    1. 2.1.性別
    2. 2.2.臓器提供意思表示欄
  3. 3.本人確認書類のマスキング方法
    1. 3.1.郵送の場合
    2. 3.2.オンライン/アプリ上で実施する場合
    3. 3.3.事業者側でマスキングする場合
  4. 4.マスキングしていない書類がアップロードされたら?
  5. 5.JPKIを利用できるネクスウェイの本人確認ソリューション
    1. 5.1.「ホ方式」「へ方式」だけでなく「ワ方式」にも対応
    2. 5.2.オンライン本人確認(eKYC)を手軽に導入できる
    3. 5.3.本人確認業務にワンストップで対応
  6. 6.まとめ


マイナンバーカードで本人確認はできる?

そもそも、マイナンバーカードは本人確認に利用できるのか、確認しておきましょう。

マイナンバーカードには顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されているため、免許証と同じく身分証明書として広く利用されています。ただし、企業が取得してはいけない情報もあり、マイナンバーカードを本人確認に利用する際は注意しなければなりません。


マイナンバーカードの本人確認については、こちらの記事もご覧ください。
マイナンバーカードの今後の動向は?現在の普及率や本人確認における懸念点を解説
マイナンバーカードによるeKYCの安全性とは?メリット・デメリットも紹介


マイナンバーカードで本人確認をする際の注意点

マイナンバーカードの裏面には個人番号が記載されており、本人確認で利用する際は個人番号の取扱いに注意が必要です。

個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は、番号利用法第15条及び第20条に基づき原則として禁止されています。

個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

参考:e-GOV検索「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」


公的個人認証サービス(JPKI)は民間事業者も利用可能

マイナンバーカードは、公的個人認証/JPKI(ワ方式)で広く利用されています。公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで本人確認を行うサービスのことです。

公的個人認証/JPKI(ワ方式)は、「公的個人認証法」に基づき、国と地方公共団体が共同で管理する法人「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」により運営されています。高いレベルのセキュリティや信頼性を備えており、安心して利用できます。

主に申請や届出といった行政手続きで利用されてきましたが、近年は民間事業者にも普及が進んでいます。政府は積極的にマイナンバーカードの利用促進を行っており、多くの国民がマイナンバーカードを取得しています。

公的個人認証/JPKI(ワ方式)の導入で民間事業者は本人確認書類や申込書などの受付や審査、顧客への通知業務に関する郵送といった事務コストを削減でき、顧客の利便性も向上します。

ネクスウェイが提供する公的個人認証/JPKI(ワ方式)を利用した本人確認サービスを導入すると、マイナンバーを活用した本人確認を手軽に導入できます。マイナンバーだけでなく、各種本人確認書類にも対応しているため、幅広いユーザーに対応可能です。公的個人認証/JPKI(ワ方式)を導入したい方はぜひこちらからご確認ください。

→ネクスウェイの公的個人認証/JPKI(ワ方式)について確認してみる


公的個人認証/JPKI(ワ方式)については、こちらの記事もご覧ください。
JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやワ方式の要件を解説
公的個人認証局とは?マイナンバーカードを利用したeKYCについても解説

参考:デジタル庁「公的個人認証サービス(JPKI)」


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マイナンバーカードのマスキング箇所


本人確認書類としてマイナンバーカードを使用する際にはマスキングが必要です。マスキングとは、本人確認書類のうち確認作業に必要のない一部の情報を見えないようにすることです。

マスキング処理を行わないと情報漏洩につながる可能性があるため、必ず行わなければなりません。

ここでは、マイナンバーカードでマスキングが必要な箇所について解説します。


性別

マスキングが必要な項目は、個人情報の中の個人関連情報と機微情報です。機微情報とは個人情報の中で、特に漏洩した場合に重大な不利益や差別につながる可能性がある情報を指します。個人情報のなかでも特に取り扱いに注意するべき情報として、個人情報保護ガイドラインで定められています。具体的には、人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などがあげられます。

本人確認のために顔写真や氏名、現住所などの情報は必要ですが、機微情報は不要であり、情報漏洩を防ぐためにマスキングが必要です。

マイナンバーカードの表面には、顔写真のほかに氏名、住所、生年月日、性別が記載され、そのうち機微情報にあたるのは「性別」です。そのため、本人確認書類を受理する際は性別欄のマスキングをしなければなりません。


臓器提供意思表示欄

マイナンバーカードの表面には、「臓器提供意思表示欄」が設けられています。臓器提供の意思がある場合に、該当する部分に記入して意思表示をする欄です。

臓器提供意思表示は機微情報にはあたりませんが、本人確認には不要な情報であり、個人情報保護の観点からマスキングが求められます。

そのため、本人確認に使用する際は、性別とともに表示を隠す処理が必要です。


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本人確認書類のマスキング方法

ユーザーが事業者に本人確認書類を提出する際、ユーザー自身でマスキングを施すケースと、事業者側で実施するケースがあります。。

マスキング方法については、「郵送する場合」と「オンライン/アプリ上で実施する場合」があるので、それぞれの場合に分けてみていきましょう。


郵送の場合

ユーザーがマイナンバーカードのコピーを郵送する場合は、マスキングが必要な部分について、付箋やテープなど透けない素材で隠す処理を行います。

具体的には、次の手順で郵送します。

  1. マイナンバーカードの表面にある「性別」と「臓器提供意思表示欄」の部分に付箋などでマスキングする
  2. 処理したマイナンバーカードをコピーする
  3. コピーをとったあと、該当箇所を見えないように塗りつぶす
  4. 郵送手続きを行う

氏名や住所など、必要な場所が隠れないようにしてください。特に性別の近くの有効期限は一緒に隠してしまうことも多いため、注意が必要です。

事業者側が郵送用の書類を用意するケースでは、マスキング用のシール(個人情報保護シール)を同梱する場合もあります。


オンライン/アプリ上で実施する場合

オンライン/アプリで提出する場合、主に次の3通りの方法があります。

(方法1)

  1. 郵送と同じ方法で表面にマスキングする
  2. 画像をアップロードする

(方法2)

  1. マイナンバーカードを撮影後、画像編集ソフトを活用してマスキングを行う
  2. 画像をアップロードする

(方法3)

  1. ユーザーがマイナンバーカードを撮影する
  2. ユーザーが画像をアップロードする
  3. 事業者がマスキング処理を行う

方法1.2では、ユーザー自身がマスキング処理を行います。郵送の場合と同じく、マスキングする際は氏名や住所など提示が必要な情報が隠れていないか注意が必要です。

このようにユーザーがマスキングをする必要がある場合は、eKYCを活用することでユーザーはマスキングの手間をかける必要がなくなります。マスキングのミス防止や業務効率化にもつながるため、情報の保護をマスキングで対応している場合はeKYCを検討してみてはいかがでしょうか。


eKYCについては、こちらの記事もご覧ください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説


事業者側でマスキングする場合

方法3は、事業者側で自動マスキング機能を持ち、ユーザーがアップロードしたマイナンバーカードに自動でマスキング処理を行う方法です。

ユーザー側は特に何も施さずに画像を送信し、事業者側で不要項目をマスキングします。

ユーザー自身が処理する場合は手間がかかり、面倒になって離脱してしまう可能性があります。事業者側で処理できれば、ユーザーはマイナンバーカードを撮影して画像をアップロードすればよいため、負担をかけません。

ネクスウェイの公的個人認証サービス/JPKI(ワ方式)では、マイナンバーカードを活用したオンライン本人確認を簡単に導入できます。また、従来のセルフィーと本人確認書類画像による認証方法と組み合わせて活用できるため、幅広いユーザーが活用できます。ぜひ一度導入をご検討ください。

→ネクスウェイの本人確認ソリューションサービスの資料を見てみる


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マスキングしていない書類がアップロードされたら?

表面にマスキングがされていない場合は、事業者側が破棄するか、マスキング処理を行うことが一般的です。しかし、事業者によって取り扱いが異なるため注意が必要です。

事業者によっては、「該当箇所のマスキングがない場合、書類は破棄し申し込みできません」という注意事項を設けているケースもあります。

なお、マイナンバーカードの裏面の写しを受け取ることは、法律で禁じられています。そのため、事業者はマイナンバーカードの裏面の写しが郵送されてきたら、、すぐに破棄しなければなりません。また、オンライン(アプリ)での本人確認の場合は、裏面はアップロードされないような仕組みで提供する必要がありますが、もしアップロードされてしまった場合は、すぐに破棄する必要があります。


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JPKIを利用できるネクスウェイの本人確認ソリューション

近年はマイナンバーカードが広く普及しており、マイナンバーカードを利用する公的個人認証/JPKI(ワ方式)を導入する企業も増えています。

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、JPKIのサービスも提供しています。
公的個人認証/JPKI(ワ方式)についての詳細は以下からご確認ください。

→ネクスウェイの公的個人認証/JPKI(ワ方式)について確認してみる


「ホ方式」「へ方式」だけでなく「ワ方式」にも対応

JPKIを活用する手法は、犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則第6条に「ワ方式」として定められています。

近年、政府はマイナンバーカードの活用を推進しており、今後はマイナンバーカードを利用した本人確認が主流となってくるでしょう

しかし、、現時点ではマイナンバーカードの本人確認だけでは、すべてのユーザーを網羅できるわけではありません。

そのため、今後主流になっていくマイナンバーカードを利用したIC認証(ワ方式)だけでなく、セルフィーと本人確認書類の画像による本人確認(ホ方式)や、IC認証とセルフィーによる本人確認(へ方式)を併用することで、多くのユーザーにとって便利な本人確認を実現できます。

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、公的個人認証/JPKI(ワ方式)とともに「ホ方式」や「ヘ方式」にも対応しています

参考:e-GOV法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」


オンライン本人確認(eKYC)を手軽に導入できる

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、オンライン上で完結できる「eKYC(electronic Know Your Custome)」を手軽に導入できます。

eKYCとは、オンライン上で本人確認を完結するサービスです。従来の本人確認は窓口での手続きや書類郵送が一般的でしたが、eKYCではスマートフォンやPCなどのデバイスを活用し、手間をかけず短時間での本人確認ができます。


本人確認業務にワンストップで対応

ネクスウェイの本人確認ソリューションは、オンラインで本人確認が完結する「eKYCサービス」から、書類の目視チェック、転送不要郵便の発送追跡まで、ワンストップで対応します。

本人確認サービスの導入が初めての方でも手軽に運用でき、本人確認業務の効率化と、顧客対応の品質向上を実現します。

eKYCサービスとともにバックオフィス業務もまとめて代行するため、自社のコア業務に集中できるでしょう。

→ネクスウェイの本人確認ソリューションサービスの資料を見てみる


まとめ

マイナンバーカードを本人確認で利用する場合、2箇所のマスキングが必要です。また、個人番号が記載されている裏面のコピーやデータは受け取れません。

マイナンバーカードを使った公的個人認証/JPKI(ワ方式)は急速に普及が進んでおり、自社の本人確認に導入することで、ユーザーの利便性を高められるでしょう。

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、公的個人認証/JPKI(ワ方式)とともに(ホ方式)(へ方式)にも対応しており、eKYCサービスに加えてバックオフィス業務もまとめて代行しています。ぜひご活用ください。

→ネクスウェイの本人確認ソリューションサービスの資料を見てみる


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