マイナンバーカードによるeKYCの安全性とは?メリット・デメリットも紹介
マイナンバーカードによる本人確認を実現する「eKYC(オンライン本人確認)」とは?
導入を進めるための具体的なステップを紹介!
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今、マイナンバーカードによる公的個人認証サービスを利用したeKYCが注目されています。
マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)を証明する写真付きの本人確認書類です。マイナンバーには行政に届け出た情報が紐付けられているため、マイナンバーカードを利用して行政手続きをオンライン上で完結することができます。
この記事では、マイナンバーカードによるeKYCについての概要とそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.マイナンバーカードがeKYCに利用されるようになった背景
- 2.マイナンバーカードによるeKYCの方法
- 3.マイナンバーカードによるeKYCの活用シーン
- 3.1.口座開設時の本人確認
- 3.2.不動産取引時の本人確認
- 3.3.携帯電話の購入・契約時の本人確認
- 4.マイナンバーカードによるeKYCのメリット
- 4.1.耐タンパー性が高くセキュリティが強固
- 4.2.ユーザーの手間が少ない
- 4.3.最新の顧客情報が管理できる
- 5.マイナンバーカードによるeKYCのデメリット
- 6.マイナンバーカードによるeKYCは今後ますます普及
- 7.eKYC導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」がおすすめ
- 8.まとめ
マイナンバーカードがeKYCに利用されるようになった背景
マイナンバーカードは、マイナンバーとその番号を付与された人の氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報、顔写真が記載されたIDカードです。マイナンバーと行政が保有する個人情報が紐付けられているので、マイナンバーカードは本人確認書類としても利用できます。
近年におけるインターネット環境の普及やコロナ禍の影響によって、各種サービスの非対面での取引や契約が進められています。
その流れを受け、取引を行っている人物が本人であるかを確認するための本人確認業務の必要性は高まっており、またオンライン上で完結できるeKYC(オンライン本人確認)が注目を集めています。マイナンバーカードは偽造が困難で、本人確認書類として高い信頼性があることから、eKYCにも利用される場面が増えてきているのです。
ここでは、マイナンバーカードがeKYCに利用されるようになった背景について説明いたします。
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2018年11月の「犯収法」改正によって可能に
eKYCはオンライン上で本人確認が完結できるシステムですが、その確認手法は「犯罪収益移転防止法(犯収法)」によって定義されています。
これまで本人確認は、金融機関などの特定事業者を中心に行われており、非対面の本人確認には郵送処理が必要とされていました。しかし、インターネットの普及などを背景にして、2018年11月の法改正によって郵送処理が不要になる新プロセスが定義されました。その新しいプロセスの中には、マイナンバーカードを利用した手法も含まれています。
このことによって、オンライン上で本人確認が完結できるeKYCがマイナンバーカードでも可能になったのです。
施行規則ワによる「公的個人認証」の活用
犯収法の本人確認手法のうち、マイナンバーカードのICチップに記録された公的個人認証を読み取る方法(施行規則ワ)があります。
公的個人認証には2種類あり、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。eKYCでは署名用電子証明書を読み取り、公的個人認証を管理している地方公共団体システム情報機構へ失効確認を行い、その有効性を確かめることで本人確認を実施します。
公的個人認証は確定申告や住民票の取得などの行政手続きにも利用されており、偽造が難しい技術が用いられています。そのため、この方法はeKYCの中でも最もセキュリティレベルが高いとされています。
セキュリティレベルごとの本人確認方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
施行規則ヘによる「ICチップ署名検証」
マイナンバーカードによるeKYCには、犯収法の施行規則「へ」による、ICチップ署名検証という方法もあります。ICチップ署名検証とは、運転免許証やマイナンバーカードなどに付帯しているICチップ情報と申請された情報が一致しているかを確認する手法です。
例えば、ICチップに含まれている顔写真の情報とともに、その場で撮影された容貌画像の送信を受けることで本人確認を行います。ICチップ情報を利用するため、表面・裏面や厚みの画像を目視確認して本人確認書類の真正性を確認する必要はありません。
ネクスウェイ本人確認サービスではオプションサービスとして「ICチップ署名検証」を提供しております。
マイナンバーカードによるeKYCの方法
ここではマイナンバーカードを利用したeKYCの方法について、ユーザー側の手順を紹介いたします。
【へ、ワ】マイナンバーカードのICチップを利用した方法
引用元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料
- ICチップ読取りに対応しているスマートフォンを使用し、事業者が提供したアプリからマイナンバーカードのICチップ情報を読み取る
- ICチップ情報を展開するためのパスワード(数字6桁)を入力
- 容貌画像など、ICチップ情報に含まれる情報をアプリに従って送信する
公的個人認証を利用した確認の場合(施行規則ワ)、ユーザーの手順は2までとなります。ICチップ署名検証を利用した場合は、3まで行います。
ネクスウェイ本人確認サービスではオプションサービスとして「ICチップ署名検証」を提供しております。
【ホ】マイナンバーカードを本人確認書類として利用した方法
引用元:平成30年改正犯罪収益移転防止法施行規則(平成30年11月30日公布)に関する資料
- 事業者が提供したアプリに従って、容貌画像を撮影・送信する
- 続けてマイナンバーカードの表面とアプリに従い裏面、厚みなどを撮影・送信する
マイナンバーカードを利用したeKYCの中で、最もユーザーの手順が少なく早く本人確認が完了するのは公的個人認証を利用した「ワ」の方法です。
一方、容貌画像とマイナンバーカードを撮影して送信する方法「ホ」は対応できるユーザーが多いためeKYCでよく利用される手法です。
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マイナンバーカードによるeKYCの活用シーン
マイナンバーカードによるeKYCの活用シーンの例には、次のような状況が挙げられます。
- 口座開設時の本人確認
- 不動産取引時の本人確認
- 携帯電話の購入・契約時の本人確認
次から、それぞれについて詳しく解説いたします。
口座開設時の本人確認
マイナンバーカードの公的個人認証サービスやICチップ署名検証を利用することで、本人確認の審査時間が大きく短縮されます。特に公的個人認証の利用では、ユーザーがICチップを読み取りパスワードを入力した後にすぐ公的個人認証局へ有効性の確認がとられ、即時結果が返ってくるため、わずか数分で本人確認が完了します。
これまで、非対面での口座開設には郵便での書類のやり取りを必要としました。郵送には時間がかかるため、非対面申込みにおける口座の即時開設はどうしても不可能でした。しかしマイナンバーカードによるeKYCならば、申し込んだ当日から即時取引が可能になります。
不動産取引時の本人確認
不動産を取り扱う宅地建物取引業者も犯収法で特定事業者と位置づけられているため、ユーザーの本人確認および本人確認記録を作成する必要があります。
eKYCでマイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用すれば、マイナンバーと本人確認記録が紐づけされているため、本人確認記録の自動生成が可能です。
携帯電話の購入・契約時の本人確認
公的個人認証サービスは、携帯電話の購入や契約時の本人確認シーンでも利用されます。前述の通り、ユーザーのマイナンバーと住所などの情報は紐付けられているため、公的個人認証サービスを利用すれば申込書を自動作成することも可能になります。
素早い本人確認と合わせて、書き間違いなどによる人的ミスが無くなるため、サービス開始までの時間と負担が大幅に短縮されるでしょう。
マイナンバーカードによる本人確認を実現する「eKYC(オンライン本人確認)」とは?
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マイナンバーカードによるeKYCのメリット
eKYCによる本人確認では、運転免許証なども多く利用されます。そのような本人確認書類と比較して、マイナンバーカードによるeKYCならではのメリットがあります。
マイナンバーカードを使ってeKYCを行うメリットには、次のような点が挙げられます。
- 耐タンパー性が高くセキュリティが強固
- ユーザーの手間が少ない
- 最新の顧客情報が管理できる
次から、それぞれ詳しく解説いたします。
耐タンパー性が高くセキュリティが強固
耐タンパー性とは、情報の不正な読み取りや改ざんに耐えうる性質をいいます。
マイナンバーカードの公的個人認証には、特別な暗号化システムである公開鍵暗号方式が導入されています。これは、情報を展開するときマイナンバーカードに格納されている鍵で暗号化され、情報と同時に送られる復号のための鍵を用いなければ解除できないという複雑なシステムです。そのため、不正読み取りや改ざんは非常に難しくセキュリティが強固だといえます。
また、マイナンバーカードの表面にはホログラムが使用されており、偽造したカードを用意することも困難です。eKYCに利用される本人確認書類の中で、マイナンバーカードは特にセキュリティ強度が高いと言えます。
マイナンバーカード以外の本人確認書類はこちらの記事で一覧にしてご紹介しています。
行政のオンライン申請にも活用されている
なぜマイナンバーカードが高いセキュリティによって守られているのかというと、元々行政のオンライン申請に活用されているためという理由もあります。
マイナンバーカードのICチップを読み取ることで、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルにログインできます。マイナポータルは、行政機関への手続きを検索して電子申請したり、税額などの個人情報にアクセスして確認することができます。このようなマイナポータルを利用した行政手続きのオンライン化は、デジタルファースト法案によって推進されています。
デジタルファースト法案について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
ユーザーの手間が少ない
マイナンバーカードを利用すると、eKYCにおけるユーザーの手間が他の手法よりも少なくなることもメリットです。
公的個人認証の利用では、マイナンバーカードを読み取りパスワードを入力するだけで本人確認がすぐ完了するため、最も早くeKYCが完結します。その他、容貌画像の送信が必要になる手法では、セルフィー撮影が不慣れなユーザーにはうまく対応できない場合も出てくるでしょう。
ユーザー側が行う手順の数は最も少なく、手軽に行えるeKYC手法であると言えます。
最新の顧客情報が管理できる
マイナンバーカードを利用すると、常に最新の顧客情報が管理できます。住所変更などの変化がマイナンバーによって行政と紐付けされているので、行政手続きされた時点で情報が更新されます。
運転免許証の住所書き換えなどの情報変更はユーザーにとって手間がかかるため、必要に迫られなければなかなか変更手続きがされない場合が多いものです。しかしマイナンバーカードを利用していれば、顧客情報はほぼ自動的に更新されるためサービス事業者にとってもユーザーにとっても手間が減り大きなメリットになります。
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マイナンバーカードによるeKYCのデメリット
事業者、ユーザーそれぞれにとってメリットが多いマイナンバーカードですが、デメリットも存在します。ここでは、マイナンバーカードによるeKYCのデメリットについて紹介いたします。
- マイナンバーカードは普及の途中段階である
- ICチップ読み取り機能のあるデバイスに依存する
それぞれについて、次から詳しく解説いたします。
マイナンバーカードは普及の途中段階である
マイナンバーカードは、現在まだ普及の途中段階であり、所有していないユーザーも多いということがデメリットです。
総務省のデータによると、マイナンバーカードの全国普及率は45.9%(令和4年7月末現在)であり、市によっては80%を超える地区もあるようですが、全国的に見るとまだ全国民の半数は持っていないことになります。政府としては、2022年度中に全ての国民にマイナンバーカードの普及を目指しています。(参考:内閣官房番号制度推進室-マイナンバー制度とデジタル化のこれから)
マイナンバーカードが健康保険証として利用されることや、医療機関との情報連携が進み、医療情報との紐付けが進めば、さらに普及が拡大していく見込みです。
ICチップ読み取り機能のあるデバイスに依存する
マイナンバーカードによるeKYCは、ICチップ読み取り機能のあるデバイスに依存することもデメリットです。
スマートフォンによっては、ICチップの読み取りができない機種もあります。しかし、ICチップの読み取りができなかったユーザーに対しては他のeKYC手法に誘導したり、転送不要郵便の送付に切り替えるといった対応によって申し込み離脱を防ぐことが可能です。
マイナンバーカードによるeKYCは今後ますます普及
前述の通り、現在政府では2023年までにほとんどの国民にマイナンバーカードを普及させるという目標が立てられています。マイナンバーカードの普及率アップに伴い、マイナンバーカードによるeKYCも、高いセキュリティと利便性によって今後ますます普及していくことが予想されます。
2019年に施行されたデジタルファースト法案は、全ての行政手続きをオンライン化することを目的として制定されました。安全なオンライン手続きに向けて、まず必要だったのは全国民にマイナンバー(ID)を発行して認証機能を整備することだったのです。
すでに行政手続きで活用されている認証機能である公的個人認証サービスは、民間事業者においても利用が認められています。行政のデジタル化に伴い、民間事業もそれにならってデジタル化が進められている昨今、マイナンバーによるeKYCは新しいスタンダードになっていくかもしれません。
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eKYC導入なら「ネクスウェイ本人確認サービス」がおすすめ
マイナンバーカード利用も合わせたeKYC導入を検討されているなら、「ネクスウェイ本人確認サービス」をおすすめします。
ネクスウェイ本人確認サービスは、高いセキュリティシステムが評価され230社以上の企業に導入されています。さらに、100社を超える犯収法特定事業者様から選ばれた実績を持っています。
eKYC化からスタッフによる目視確認まで本人確認に必要な機能をそろえて、使いやすいオールインワンパッケージでご提供しています。本人確認業務をまとめてアウトソーシングできるため、初めてeKYCを導入する事業者様でも安心です。
また、利用した分だけお支払いいただく従量課金制なので、低コストかつ変動する顧客数にも対応し、本人確認業務を変動費化できることもメリットです。
施行規則「ワ」「へ」の要件にも対応
「ネクスウェイ本人確認サービス」は、豊富な本人確認書類とeKYC手法に対応しています。もちろん、この記事でご紹介したマイナンバーカードの公的個人認証を利用した施行規則「ワ」、ICチップ署名認証による施行規則「へ」の要件もご利用可能です。
>>>施行規則ヘ要件に対応!「ICチップ署名検証」について詳しく見てみる
ネクスウェイは、署名検証者として総務大臣認定事業者に認定を受けております。ユーザーからの公的個人認証の確認をAPI連携でネクスウェイに承り、公的個人認証サービスに失効確認して即時結果をお知らせいたします。
また、ICチップの読み取りができなかったユーザーに対しては他のeKYC手法に誘導したり、転送不要郵便の送付に切り替えるといった対応が必要になります。ネクスウェイ本人確認サービスなら、このような臨機応変な切り替えも対応可能です。まさしく「オールインワン」で本人確認業務をお任せいただけます。
まとめ
2018年の犯収法改正を受けてeKYCによるオンライン本人確認が認められた際に、マイナンバーカードを利用したeKYC手法も定義されました。行政手続きのデジタル化のために全国民に付番されたマイナンバーと、それを利用した個人認証である公的個人認証はセキュリティレベルが高いため、行政・民間サービスともに活用が期待されています。
また、マイナンバーカードを利用したeKYCには、ユーザーにとってはICチップをスマートフォンで読み取るだけという手軽さと、最も早く本人確認の結果を取得できるスピード感、行政に申請された情報と紐付けられているのでユーザー情報の変更が不要といったメリットがあります。
一方で、マイナンバーカードの全国普及率はまだ50%に届かず、ICチップ読み取りがユーザー所有のデバイスに依存しているため、誰もがマイナンバーを使用したeKYCを行える状況にはまだないといったデメリットもあります。
現在、eKYCにおける本人確認書類に使われるのは運転免許証の場合が多くなっています。しかし、政府のマイナンバーカード活用の後押しもあり、これからはeKYCにもますますマイナンバーカード利用が普及していくことは間違いありません。
幅広い本人確認書類に対応し、信頼できるセキュリティシステムを備えるeKYCサービスの導入をお考えであれば、ぜひネクスウェイ本人確認サービスにおまかせください。
マイナンバーカードを用いたeKYCを検討中の方必見!
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