古物商の本人確認業務はどう行う?古物営業法・犯収法のルールを詳しく解説

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中古品を販売する「古物商」を行う上で、守らなくてはいけない古物営業法という法律があります。その中で、取引の際にユーザーの本人確認を行うことが定められていることをご存じでしょうか。200万円以上になる高額の取引においては、古物営業法だけではなく犯収法での本人確認も必要になります。

実際に古物商をする中で多くの商品を取り扱っていると、本人確認はしなくてそれほど大きな問題にはならないと考えてしまう方もいるかもしれませんが、それは危険です。

古物商の本人確認業務と、法律の関係をまとめてわかりやすく解説いたします。また、手軽で安全に本人確認業務が行えるeKYC(オンライン本人確認)についても、詳しく解説いたします。


古物商の本人確認業務はどう行う?注意点まで詳しく解説


目次[非表示]

  1. 1.古物商の本人確認業務とは?
    1. 1.1.古物商がオンライン本人確認を導入するメリット
  2. 2.古物営業法という法律によるルール 
  3. 3.どのような時に本人確認の義務が発生する?
    1. 3.1.買取価格が1万円未満の場合は本人確認不要
    2. 3.2.一部商品は金額に関わらず本人確認が必要に
  4. 4.犯収法による本人確認義務が発生する場合も
  5. 5.本人確認はどのように行われる?
    1. 5.1.対面して取引を行う方法6パターン
    2. 5.2.非対面で取引を行う場合
  6. 6.非対面で多く利用されている本人確認方法
    1. 6.1.1.本人口座への振り込みによる確認
    2. 6.2.2.eKYCによる確認(容貌と身分証の撮影)
    3. 6.3.3.eKYCによる確認(身分証のIC読み取り)
  7. 7.本人確認義務に違反した場合のペナルティは?
  8. 8.古物取引の本人確認にもeKYCの導入を
    1. 8.1.アナログな本人確認を継続するのは危険…?
  9. 9.まとめ


古物商の本人確認業務とは?

本人確認とは本来、銀行で口座を開設する時や、クレジットカードを発行する時に行うものというイメージがあります。

しかし、中古品、骨董品といったリユース品を扱う古物商では、古物を売買する際に本人確認が必要となるのです(不要なケースもあります)。古物取引では換金目的の盗品が紛れ込む可能性が高く、被害の早期発見や犯罪の抑止のために、古物営業法で義務として定められています。そのため、古物の中でも貴金属や宝石を取り扱う特別事業者は、犯罪収益移転法を根拠にさらに厳しい本人確認の実施が義務付けられているのです。

しかし、「どんな時に」「何円の商品を扱った時に」「どのような方法で」本人確認を行うのか?全てを把握している人は少ないのではないでしょうか。知らなかった、で法律違反をしてしまわないように、古物商の本人確認業務について理解を深めていきましょう。


古物商がオンライン本人確認を導入するメリット

突然ですが、本人確認の方法といえば何を思い浮かべますか?

イメージするのは、銀行の窓口での免許証の提示や、免許証のコピーを封筒に入れて郵送するといった方法が多いのではないでしょうか。古物商での本人確認も同様に、「対面」または「郵送」で実施することがあります。しかしそれでは、売る人も買う人も手間と時間がかかってしまいます。

高価なコレクション品がやっと売れる!と思ったら、初めての買取のユーザーと取引できる!と思ったら、本人確認のため店舗まで行くことに難色を示され、買取依頼をSTOPしてしまうかもしれません。

そんな状況を回避できるのが、「オンライン本人確認(eKYC)」です。新型コロナウイルス感染防止のための非対面接客として取り入れられるだけではなく、インターネット通販サイトでの古物の販売にも対応できます。販売者と購入者の物理的な距離に関係なく、欲しい人にすぐに売る体制を取ることができるのです。

また、新規顧客との古物取引が多い事業者の場合は、従来の方法では本人確認書類を目で見て確認したり、何年間か書類で保管したりといった手間がかかります。eKYC導入に合わせて、その後の工程である本人確認業務とデータ保管についてもアウトソーシングすることで業務負荷を軽減することも可能です。


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古物営業法という法律によるルール 

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まずは、古物営業法という法律について詳しくご紹介しましょう。

古物営業法とは、中古品やリサイクル品などの古物を取引する際の規約を定めた法律です。この法律には、窃盗などによる犯罪被害にあった物を流通させないようにする、あるいは速やかに被害を発見するという目的があります。

古物営業法により課されているルールは、次の3点です。

  • 取引相手に対する本人確認義務(古物営業法第15条第1項)
  • 不正品を発見した場合、警察官への申告義務(古物営業法第15条第3項)
  • 帳簿の記録および保存義務(古物営業法第16条)

これらのルールには、犯罪収益移転防止法と共通する項目とそうでない項目があります。特に本人確認義務については、犯収法にも当てはまる取引の場合は古物営業法と両方の確認要件を満たす必要があるのです。


どのような時に本人確認の義務が発生する?

古物営業を行う際に本人確認の義務が発生するタイミングについて、古物営業法では以下のように示されています。

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる
(引用元:古物営業法 第十五条より)

上記の通り、古物を「買い受ける」「交換する」「売却か交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。古物を直接売却する場合には、本人確認の義務はありません。

また、一度古物を売却した相手からもう一度同じ商品を買い取りする場合にも、本人確認の義務は課されません。理由としては、古物営業法には盗品が流通するのを防ぐという目的があるため、盗品の可能性が低いと思われる物には本人確認が不要とされるためです。


買取価格が1万円未満の場合は本人確認不要

買取価格が1万円未満の少額である場合も同様に、盗品が含まれる可能性は低いとみなされるため本人確認の義務はありません。しかし一部の商品に限っては、本人確認が必要になる場合もあります。

次項から詳しく解説します。


一部商品は金額に関わらず本人確認が必要に

買取価格が1万円未満であっても、次の商品を取り扱う場合には本人確認が必要になります。

  • 書籍
  • CD・DVD・BDなどのメディアディスク
  • ゲームソフト
  • オートバイ及びその部品

これらの商品は、換金目的での万引きや盗難の被害に遭うことが多いためです。これらの商品を取り扱う際に併せて注意したいのが、古物営業法で定められている「18歳未満の未成年は、品物や値段に関わらず全ての古物取引を行ってはいけない」という決まりです。

全ての取引相手の年齢確認を確実に行う方法として、ユーザーにとっても手軽に行えるeKYCは非常に有効であると言えるでしょう。


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犯収法による本人確認義務が発生する場合も

冒頭でお伝えした通り、古物営業法を遵守するため基本的に本人確認が必要ですが、200万円を超える取引の場合は犯収法による本人確認の義務も発生します。

具体的には、貴金属等を取り扱う古物商や質屋といった犯収法の特定事業者で、200万円以上の売買契約を交わした場合に取引相手の本人確認が必要になるのです。その確認項目は以下の通りです。


個人
住居、氏名、生年月日
法人
法人名称、本店あるいは主な事務所の所在地


続いて、実際に本人確認がどのように行われるかみていきましょう。


本人確認はどのように行われる?


古物商 買取 本人確認

冒頭でお伝えした通り、本人確認は店頭などで対面で行う、あるいは郵便やインターネットを利用して非対面で行うパターンがあります

「対面」と「非対面」に分けて、法律にならった本人確認方法にはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。


対面して取引を行う方法6パターン

店頭などで対面して本人確認を行う場合、6つの方法があります。そのうちの、基本的な取引において利用される3つの方法からご説明します。

  1. 運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き本人確認書類の提示をうける(古物営業法では健康保険証など写真付きでなくても可)
  2. 対面している相手の勤務先や家族などに、身元確認の問い合わせをする
  3. 目の前で書面に住所、氏名、職業、年齢を記載してもらう(タブレットにペン型器具で入力・氏名のみでも可)

本人確認にはこのうちのどれか1つを選ぶ、あるいはいくつかを組み合わせて実施します。

3について、書面あるいはタブレットは必ず目の前で記入してもらわなければならず、あらかじめ記入されたものを受け取ることでの確認は認められません。3つの方法のうち、2と3の方法は古物営業法では法律上問題ありませんが、犯収法での本人確認要件を満たしていません。


犯収法にならって対面で本人確認を行うにあたっては、犯収法要件ロ、ハ、ニに従って次のような3つの方法があります。


対面で印鑑証明、健康保険証などの本人確認書類を提示を受けた後、転送不要郵便を確認した住所に送付
対面で印鑑証明書、健康保険証などの本人確認書類2点の提示を受ける
対面で保険証など1点の提示を受けた後、事業者へ住所が記載された補完書類を郵送



つまり、犯収法では、対面での本人確認において本人確認書類が1点しか提示できない場合は、郵送での住所確認も合わせて行わなければならないのです。


非対面で取引を行う場合

電話やFAXによる受付やインターネットの利用などの非対面で取引を行う際の本人確認については、大きく分けて次の方法があります。

  • 本人確認書類の郵送で行う
  • 配送業者に本人確認を委託する
  • オンライン本人確認eKYCで行う
  • その他

次から詳しく説明していきます。


 物理的な本人確認書類の郵送で行う方法4パターン

2018年の犯収法改定前では、郵送を用いる確認方法は本人確認書類のコピー1点の送付を受けた後、ユーザーへ転送不要郵便を送って到着を確認するというものでした。しかし、改定された折に厳格化され、新たに以下のような犯収法要件チ、リ、ヌの対応が必要になりました。

郵送で本人確認を行う方法は、この3パターンに元々あった犯収法要件ルの方法を加えた4パターンあります。


古物商が提供するソフトウェアから運転免許証などの本人確認書類の写真(厚み等の特徴と本人確認時に撮影した証明含む)かICチップ情報を送信するか、本人確認書類の原本1点の郵送を受けた後、本人へ転送不要郵便を送付し到達確認
ユーザーから本人確認書類のコピー2点か本人確認書類のコピー1点と補完書類1点の郵送を受けた後、転送不要郵便を送付し到達確認
ユーザーが給与振込口座を開設時か有価証券でマイナンバーを提示している場合に限り、本人確認書類のコピー1点の送付を受けた後転送不要郵便を送付し到達確認
ユーザーへ本人限定郵便の送付(受け取りの際には写真付き本人確認書類が必要)


このように犯収法では、オンラインでの本人確認後、さらに郵送でも確認する方法も認められてます。


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配送業者に委託して本人確認を行う方法

古物取引の本人確認には、古物のやり取りの際に利用する配送業者に確認を委託する方法もあります。現在、主に利用されているのは以下の3つの方法になります。

  1. 宅配業者がユーザーへ古物を集荷にいった際に本人確認をする
  2. 古物商から、ユーザーへ梱包材を本人限定郵便(郵便局員がその場で本人確認)で送付する
  3. ユーザーから古物を配送する際に本人確認書類のコピーを同梱し、受け取った後、ユーザーへ転送不要郵便で住居確認

2の方法を取る場合、梱包材が古物商から送付されたものだとわかるように社名を印刷する、通し番号をつけておくなどの不正対策を行う必要があります。

3については、本人確認書類のコピーを受けるのみというグレーゾーンな対応をしている会社も見られます。取引金額が200万円を超える契約の場合では犯収法に基づいた本人確認が必要になるため、このようにグレーゾーンな対応では認められない場合があるので注意してください。


オンライン本人確認eKYCで行う方法3パターン 

オンライン本人確認eKYCで本人確認を行うには、犯収法要件ホ~ト・ワの4パターンがあります。


古物商が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像(厚みなどの特徴も含み、本人確認時に撮影されたもの)とユーザーの容貌写真画像の送信を受ける
古物商が提供するソフトウェアで、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真・ICチップ付き本人確認書類のICチップ情報とユーザーの容貌写真画像の送信を受ける
古物商が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像(厚みなどの特徴も含み、本人確認時に撮影されたもの)かICチップ情報の送信および銀行やクレジットカード会社での本人確認情報との照合、またはユーザーの銀行口座へ振込
公的個人認証サービスの署名用電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書)を用いた方法


よく使われるeKYCの4つの手法


各方式の詳しい特徴や方法は以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。


  オンライン本人確認eKYCにはどのような方式がある?まとめて解説|株式会社ネクスウェイ 契約やサービス手続きの非対面化に伴い、オンライン本人確認「eKYC」が注目されています。この記事では、eKYCにはどのような方式があるのかをまとめて解説します。自社のサービスに合うeKYCを検討している方は、ぜひご一読ください。 ネクスウェイ本人確認サービス/株式会社ネクスウェイ


オンラインでは時間や場所を気にせずに本人確認ができるため、取引が素早くスムーズに行われるという利点があります。ユーザーとの取引の機会を、面倒な本人確認手続きで逃さないことも、eKYCの大きな利点です。


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非対面で多く利用されている本人確認方法

非対面で多く利用されている本人確認方法


ここまで、古物商における本人確認方法をご紹介いたしましたが、非対面の方法だけでも10通り近くあり、自社に合った方法を選ぶのは難しいと思っている方も多いのではないでしょうか。

古物商における非対面での本人確認として、多く利用されている方法を3つ紹介します。自社にとってベストな方法を選ぶための参考にしてみてください。

  1. 本人口座への振り込みによる確認
  2. eKYCによる確認(容貌と身分証の撮影)
  3. eKYCによる確認(身分証のIC読み取り)

次から詳しく説明していきます。


1.本人口座への振り込みによる確認

よく取られている方法の一つ目は、本人口座への振込による確認です。

ユーザーから本人確認書類のコピーの送付を受けた後、古物商側から明細書などの書類を簡易書留の転送不要として郵送します。ユーザーへの到達と相手からの返事を確認したら、指定された本人名義の口座へ代金を入金するというのが一連の流れになります。本人確認書類のコピーは、古物を買い受ける際の梱包に同封してもかまいません。

また、コピーは鮮明に住所・氏名などの記載が読み取れるものであれば写真データやスキャンしたデータを印刷したものでも使用可能です。


前述しましたが、この方法で本人確認書類のコピーを受けた後の限定郵便の送付を省略する会社が時々見受けられます。郵便による確認がなされていなければ、犯収法での本人確認要件は満たしていないことになるので注意が必要です。


2.eKYCによる確認(容貌と身分証の撮影)

最近の社会の変化に伴って、古物商でもオンラインによる本人確認(eKYC)の利用が増えてきました。

eKYCとは、ユーザーの容貌写真と、運転免許証などの写真付き身分証の画像を送信してもらい、オンライン上で本人確認を完結させる方法です。送信を受ける画像は本人確認時に撮影されたものに限り、あらかじめ撮影してカメラロールなどに保存されているものは使用できません。

また、eKYCでは身分証明書の偽造やなりすましを防ぐため、顔写真が写っている表面だけでなく厚みを示した画像の送信やまばたきなどの生体反応を感知するライブネス判定もあわせて行っています。このような仕組みによって、本人確認の信頼性を高めています。


3.eKYCによる確認(身分証のIC読み取り)

同じくeKYCによる確認で、運転免許証やマイナンバーカードのICチップからIC情報を読み取り送信する方法もあります。

古物商が利用しているeKYCサービスから、ユーザーの容貌写真の画像とICチップの情報の送信を受けます。ICチップ情報の読み取りは対応するスマートフォンから行えますが、iPhoneとAndroidでは読み取る位置が異なります。またカードに格納されたICチップ情報を展開するにはPINコード(暗証番号)が必要になります。

この方法はかなりスムーズではあるのですが、IC情報の利用がまだ一般的でない現在では、利用に戸惑ったりPINコードを忘れてしまっている顧客が多い可能性は無視できません。


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本人確認義務に違反した場合のペナルティは?

古物取引での本人確認は欠かせない義務ですが、確認方法によってはユーザーにとって利便性が悪く、なかなか取引が進まない原因にもなります。そんな時、つい本人確認を省略できればと考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、本人確認義務を怠った場合、法律違反となり罰せられることがあります。

本人確認業務に違反した場合、法律によって営業停止になることがあります。また、繰り返されることがあれば営業許可を取消されることもあるのです。(古物営業法24条)それだけでなく、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(あるいは両方)の刑罰を受けるおそれもあるため(古物営業法33条1号、36条)、本人確認は軽く扱わず必ず行うようにしましょう。


古物取引の本人確認にもeKYCの導入を

インターネットの普及や新型コロナウイルスの影響による諸手続きの非対面化が進む中で、オンライン本人確認eKYCの需要は非常に高まっています。

eKYCの利用は銀行口座開設やクレジットカード申込みだけでなく、チケットの購入やレンタルの申込み時など利用シーンは拡大しており、手持ちのスマートフォンから時間や場所を気にせずにすぐに行えるという利便性が時代のニーズに合っているのです。

eKYCを導入することで、古物取引がスムーズに行われ効率化が図れるというメリットだけではなく、これまで手続きの煩雑さによって古物取引に興味を持たなかったユーザーを取り込める可能性が高まります。

このように本人確認をオンライン化することで、商売のすそ野をさらに広げられることが期待できます。


アナログな本人確認を継続するのは危険…?

古物取引における本人確認の方法は様々にあり、その選択は各古物商に任されています。

しかし、アナログな本人確認を継続していくのは危険です。なりすましや詐欺の手口が複雑かつ巧妙化しているということや、様々な手続きがオンライン化しているという現状を考えると、アナログな本人確認を継続していることは顧客の利便性を損ない客足を遠ざける一因になりかねません。

eKYCは新たに導入する手間や負担などのデメリットよりも、取引の効率化や既存の本人確認による金額的・時間的負担の軽減、新たな顧客の開拓といったメリットの方が大きいでしょう。


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まとめ

古物商では、古物営業法において取引相手の本人確認が必要になります。200万円を超える取引の場合は、犯収法のための本人確認義務も発生します。対面や郵送による本人確認を続けていると、時間と手間がかかってしまうだけではなく、面倒な手続きによって顧客が離れてしまう可能性もあります。今後ますます、オンラインで本人確認を行うeKYCを導入する古物販売事業者は増えていくことでしょう。

eKYCは、場所や時間を気にせず行えることがユーザーにとって大きなメリットです。事業者側としても、本人確認への負担が軽減され取引がスムーズに進められる、個人情報をデータで安全に管理できるといったメリットがあります。

***

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ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
金融・リユース・シェアエコ・不動産など230社以上の本人確認業務をご支援した経験をもとに、本人確認業務に関わる情報、eKYC化のポイント、業界ごとのユースケースなど価値あるコンテンツをお届けしていきます。ネクスウェイでは本人確認をトータルで支援するKYCクラウドサービスを提供しています。
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