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古物商の本人確認業務はどう行う?本人確認義務と本人確認方法について解説

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中古品を販売する「古物商」を行う上で、守らなくてはいけない古物営業法という法律があります。その中で、取引の際にユーザーの本人確認を行うことが定められていることをご存じでしょうか。200万円以上になる高額の取引においては、古物営業法だけではなく犯収法での本人確認も必要になる場合があります。

実際に古物商をする中で多くの商品を取り扱っていると、本人確認はしなくてそれほど大きな問題にはならないと考えてしまう方もいるかもしれませんが、それは危険です。

古物商の本人確認業務と、法律の関係をまとめてわかりやすく解説いたします。また、手軽で安全に本人確認業務が行えるeKYC(オンライン本人確認)についても、詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.古物商の本人確認業務とは?
    1. 1.1.本人確認は古物営業法の防犯三大義務のひとつ
    2. 1.2.犯罪収益移転防止法で必要とされるケースもある
    3. 1.3.古物商が本人確認義務に違反した場合のペナルティ
  2. 2.古物商はどのような時に本人確認の義務が発生する?
    1. 2.1.買取価格が1万円未満の場合は本人確認不要
    2. 2.2.一部商品は金額に関わらず本人確認が必要に
  3. 3.古物商における本人確認の方法とは?
    1. 3.1.対面して取引を行う場合
      1. 3.1.1.古物営業法に準拠する場合
      2. 3.1.2.犯罪収益移転防止法に準拠する場合
    2. 3.2.非対面で取引を行う場合
      1. 3.2.1.物理的な本人確認書類の郵送で行う方法
      2. 3.2.2.配送業者に委託して本人確認を行う方法
      3. 3.2.3.オンライン本人確認eKYCで行う方法
  4. 4.非対面で多く利用されている本人確認方法
    1. 4.1.1.郵送+口座振込による確認
    2. 4.2.2.eKYCによる確認(容貌と本人確認書類の撮影)
    3. 4.3.3.eKYCによる確認(本人確認書類のIC読み取り)
    4. 4.4.4.公的個人認証サービス(JPKI)による確認
  5. 5.2027年の犯収法改正では公的個人認証(JPKI)が主流に
  6. 6.古物商がアナログな本人確認を継続するのは危険…?
    1. 6.1.オンライン本人確認を導入するメリット
    2. 6.2.古物取引の本人確認にもeKYCの導入を
  7. 7.本人確認を導入するなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」
  8. 8.まとめ

古物商の本人確認業務とは?

本人確認というと、銀行で口座を開設する時や、クレジットカードを発行する時に行うものというイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし、中古品、骨董品といったリユース品を扱う古物商では、古物を売買する際に本人確認が必要となるのです(不要なケースもあります)。古物取引では換金目的の盗品が紛れ込む可能性が高く、被害の早期発見や犯罪の抑止のために、古物営業法で義務として定められています。そのため、古物の中でも貴金属や宝石を取り扱う特別事業者は、犯罪収益移転防止法を根拠にさらに厳しい本人確認の実施が義務付けられているのです。

しかし、「どんな時に」「何円の商品を扱った時に」「どのような方法で」本人確認を行うのか?全てを把握している人は少ないのではないでしょうか。知らなかった、で法律違反をしてしまわないように、古物商の本人確認業務について理解を深めていきましょう。

本人確認は古物営業法の防犯三大義務のひとつ

まずは、古物営業法という法律について詳しくご紹介しましょう。

古物営業法とは、中古品やリサイクル品などの古物を取引する際の規則を定めた法律です。この法律には、窃盗などによる犯罪被害にあった物を流通させないようにする、あるいは速やかに被害を発見するという目的があります。

古物商には、この法律に基づき「防犯三大義務」と呼ばれる重要な義務の厳守が求められています。具体的には、次の3点です。

  • 取引相手に対する本人確認義務(古物営業法第15条第1項)
  • 不正品を発見した場合、警察官への申告義務(古物営業法第15条第3項)
  • 帳簿の記録および保存義務(古物営業法第16条)

このうち、本人確認義務は取引相手の身元を確認するために重要な手続きであり、取引の安全性を確保するうえで特に重要な役割を担っています。

これらのルールには、犯罪収益移転防止法と共通する項目とそうでない項目があります。特に本人確認義務については、犯収法の対象となる取引の場合は、古物営業法とあわせて両方の要件を満たすことが必要です。

犯罪収益移転防止法で必要とされるケースもある

古物営業法を遵守するため基本的に本人確認が必要ですが、200万円を超える取引の場合は犯収法による本人確認の義務も発生します。

具体的には、貴金属等を取り扱う古物商や質屋といった犯収法の特定事業者が、現金で200万円以上の売買契約を交わした場合に取引相手の本人確認が必要になるのです。その確認項目は以下の通りです。

個人
住居、氏名、生年月日
法人
法人名称、本店あるいは主な事務所の所在地

犯罪収益移転防止法は2027年に改正が予定されています。詳しくは、以下の記事で解説しています。
【2027年改正予定】犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について

古物商が本人確認義務に違反した場合のペナルティ

古物取引での本人確認は欠かせない義務ですが、確認方法によってはユーザーにとって利便性が悪く、なかなか取引が進まない原因にもなります。そんな時、つい本人確認を省略できればと考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、本人確認義務を怠った場合、法律違反となり罰せられることがあります。

違反があった場合は、指導や改善命令などの行政対応に加え、状況に応じて営業停止や許可の取消といった処分の対象となることがあります。(古物営業法24条)さらに、悪質なケースでは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(あるいは両方)の刑罰を受けるおそれもあります(古物営業法33条1号、36条)。このようにリスクが大きいため、本人確認は軽視せず、法令に基づいて適切に実施するようにしましょう。

参考:e-Gov 法令検索「古物営業法」

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古物商はどのような時に本人確認の義務が発生する?

古物営業を行う際に本人確認の義務が発生するタイミングについて、古物営業法では以下のように示されています。

古物商が古物の買取・交換、または売却・交換の委託を受ける際は、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

 一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

 二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

 三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

 四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

引用元:e-Gov 法令検索「古物営業法 第十五条」

この法律により、古物を「買い受ける」「交換する」「売却か交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。古物を直接売却する場合には、本人確認の義務はありません。

また、一度古物を売却した相手からもう一度同じ商品を買い取りする場合にも、本人確認の義務は課されません。理由としては、古物営業法には盗品が流通するのを防ぐという目的があるため、盗品の可能性が低いと思われる物には本人確認が不要とされるためです。

買取価格が1万円未満の場合は本人確認不要

買取価格が1万円未満の少額である場合も同様に、盗品が含まれる可能性は低いとみなされるため本人確認の義務はありません。しかし一部の商品に限っては、本人確認が必要になる場合もあります。

次項から詳しく解説します。

一部商品は金額に関わらず本人確認が必要に

買取価格が1万円未満であっても、次の商品を取り扱う場合には本人確認が必要になります。

  • 書籍
  • CD・DVD・BDなどのメディアディスク
  • ゲームソフト
  • オートバイ及びその部品
  • 電線
  • グレーチング
  • 電気温水機器のヒートポンプ
  • エアコン等の室外機

これらの商品は、換金目的での万引きや盗難の対象となりやすいためです。

また、これらの商品にかかわらず、18歳未満の未成年者との取引には注意が必要です。古物営業法上、未成年との取引が一律に禁止されているわけではありませんが、各都道府県の青少年健全育成条例により、未成年者からの買取は制限されています。

多くの店舗で「保護者の同意書」や「同伴」が必要となり、未成年者のみでの取引は実質的にできません。

本人確認や年齢確認を確実に行うことが重要であり、その手段としてeKYCの活用は有効といえるでしょう。

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古物商における本人確認の方法とは?

本人確認方法は店頭などで対面で行う、あるいは郵便やインターネットを利用して非対面で行うパターンがあります。

「対面」と「非対面」に分けて、法律にならった本人確認方法にはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。

対面して取引を行う場合

店頭などで対面して本人確認を行う際は、古物営業法または犯罪収益移転防止法のいずれかに準拠します。

ここでは、それぞれの場合に分けて、必要な本人確認方法を解説します。

古物営業法に準拠する場合

古物営業法では、相手の情報について、次のいずれかの方法で確認することが求められています。

  1. 自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書を確認する
  2. 住所、氏名、職業、年齢を記載したお客様カードや買取申込書等の提出を受ける
  3. 住所、氏名、職業、年齢の申出を受けて、電子タブレット画面に氏名を筆記してもらう

このうちのどれか1つを選ぶ、あるいはいくつかを組み合わせて実施します。

1については、できるだけ顔写真が入ったもので、本人であることを確認しましょう。2.3について、書面あるいはタブレットは必ず目の前で記入してもらわなければならず、あらかじめ記入されたものを受け取って本人確認を行うことは認められていません。

参考:身分確認の方法 | 古物営業に必要な知識 | 一般社団法人 東京古物商防犯連盟

犯罪収益移転防止法に準拠する場合

犯収法にならって対面で本人確認を行う場合は、犯収法要件イ、ロ、ハ、ニに従って次のような方法があります。

対面で写真付き本人確認書類1点の提示を受ける

対面で印鑑証明、パスポートなどの本人確認書類を提示を受けた後、転送不要郵便を確認した住所に送付

対面で印鑑証明書、パスポートなどの本人確認書類2点の提示を受ける

対面でパスポートなど1点の提示を受けた後、住所が記載された補完書類を郵送

つまり、犯収法では、対面での本人確認において本人確認書類が1点しか提示できない場合は、郵送での住所確認も合わせて行わなければならないのです。

なお、法改正により、対面での本人確認を行う場合には、ICチップ付き本人確認書類の情報を読み取る認証用端末などを用いた確認方法が求められます。そのため、従来の目視確認だけでなく、専用端末を用いた本人確認も必要となる点に注意が必要です。

また、法人取引の場合は、登記事項証明書、印鑑登録証明書などによる法人確認を行い、国税庁や法人番号公表サイトに掲載されている情報との整合性を確認します。

本人確認については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
本人確認の具体的な方法は?対面・郵送・オンラインでのやり方を解説

非対面で取引を行う場合

電話やFAXによる受付やインターネットの利用などの非対面で取引を行う際の本人確認については、大きく分けて次の方法があります。

  • 本人確認書類の郵送で行う
  • 配送業者に本人確認を委託する
  • オンライン本人確認eKYCで行う
  • その他

次から詳しく説明していきます。

物理的な本人確認書類の郵送で行う方法

物理的な本人確認書類の郵送で行う方法には、以下の4パターンがあります。

古物商が提供するソフトウェアから運転免許証などの本人確認書類の写真(厚み等の特徴と本人確認時に撮影した証明含む)かICチップ情報を送信するか、本人確認書類の原本1点の郵送を受けた後、本人へ転送不要郵便を送付し到達確認

ユーザーから本人確認書類のコピー2点か本人確認書類のコピー1点と補完書類1点の郵送を受けた後、転送不要郵便を送付し到達確認

ユーザーが給与振込口座を開設時か有価証券でマイナンバーを提示している場合に限り、本人確認書類のコピー1点の送付を受けた後転送不要郵便を送付し到達確認

ユーザーへ本人限定郵便の送付(受け取りの際には写真付き本人確認書類が必要)

このように犯収法では、オンラインでの本人確認後、郵送で確認する方法も認められています。

なお、今後予定されている犯収法の改正では、本人確認方法のさらなる厳格化が進められる見込みです。

具体的には、リ方式・ヌ方式の本人確認書類のコピーや、複数書類の組み合わせによる確認は、なりすましリスクの観点から廃止または縮小される方向です。

配送業者に委託して本人確認を行う方法

古物取引の本人確認には、古物のやり取りの際に利用する配送業者に確認を委託する方法もあります。現在、主に利用されているのは以下の3つの方法になります。

  1. 宅配業者がユーザーへ古物を集荷にいった際に本人確認をする
  2. 古物商から、ユーザーへ梱包材を本人限定郵便(郵便局員がその場で本人確認)で送付する
  3. ユーザーから古物を配送する際に本人確認書類のコピーを同梱し、受け取った後、ユーザーへ転送不要郵便で住居確認

2の方法を取る場合、梱包材が古物商から送付されたものだとわかるように社名を印刷する、通し番号をつけておくなどの不正対策を行う必要があります。

3については、本人確認書類のコピーを受けるのみというグレーゾーンな対応をしている会社も見られます。取引金額が200万円を超える契約の場合では犯収法に基づいた本人確認が必要になるため、このようにグレーゾーンな対応では認められない場合があるので注意してください。

オンライン本人確認eKYCで行う方法

オンライン本人確認eKYCで本人確認を行うには、犯収法要件ホ~ト・カの4パターンがあります。

古物商が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像(厚みなどの特徴も含み、本人確認時に撮影されたもの)とユーザーの容貌写真画像の送信を受ける
古物商が提供するソフトウェアで、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真・ICチップ付き本人確認書類のICチップ情報とユーザーの容貌写真画像の送信を受ける
古物商が提供するソフトウェアで、写真付き本人確認書類の画像(厚みなどの特徴も含み、本人確認時に撮影されたもの)かICチップ情報の送信および銀行やクレジットカード会社での本人確認情報との照合、またはユーザーの銀行口座へ振込
公的個人認証サービスの署名用電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書)を用いた方法

なお、今後予定されている2027年の犯収法改正では、これらのオンライン本人確認方法についても見直しが進められています。特に、ホ方式やト方式のように、本人確認書類の画像(いわゆる撮影画像)を用いた確認方法は、なりすましリスクの観点から廃止または厳格化の対象とされる見込みです。

一方で、ICチップ情報を活用するヘ方式や、公的個人認証サービスを利用するカ方式については、より信頼性の高い手法として引き続き重視され、今後の本人確認の中心的な方法となることが想定されています。

従来の「画像による確認」から「ICチップや電子証明書による確認」へと移行が進み、オンライン本人確認はより安全性の高い仕組みに変更される見込みです。

オンライン本人確認eKYCについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

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非対面で多く利用されている本人確認方法

ここまで、古物商における本人確認方法をご紹介いたしましたが、非対面の方法だけでも10通り近くあり、自社に合った方法を選ぶのは難しいと思っている方も多いのではないでしょうか。

古物商における非対面での本人確認として、多く利用されている方法を3つ紹介します。自社にとってベストな方法を選ぶための参考にしてみてください。

  1. 本人口座への振り込みによる確認
  2. eKYCによる確認(容貌と本人確認書類の撮影)
  3. eKYCによる確認(本人確認書類のIC読み取り)

次から詳しく説明していきます。

1.郵送+口座振込による確認

よく取られている方法の一つ目は、本人口座への振込による確認です。

ユーザーから本人確認書類のコピーの送付を受けた後、古物商側から明細書などの書類を簡易書留の転送不要として郵送します。ユーザーへの到達と相手からの返事を確認したら、指定された本人名義の口座へ代金を入金するというのが一連の流れになります。本人確認書類のコピーは、古物を買い受ける際の梱包に同封してもかまいません。

また、コピーは鮮明に住所・氏名などの記載が読み取れるものであれば写真データやスキャンしたデータを印刷したものでも使用可能です。

前述しましたが、この方法で本人確認書類のコピーを受けた後の限定郵便の送付を省略する会社が時々見受けられます。郵便による確認がなされていなければ、犯収法での本人確認要件は満たしていないことになるので注意が必要です。

2.eKYCによる確認(容貌と本人確認書類の撮影)

最近の社会の変化に伴って、古物商でもオンラインによる本人確認(eKYC)の利用が増えてきました。

eKYCとは、ユーザーの容貌写真と、運転免許証などの写真付き本人確認書類の画像を送信してもらい、オンライン上で本人確認を完結させる方法です。送信を受ける画像は本人確認時に撮影されたものに限り、あらかじめ撮影してカメラロールなどに保存されているものは使用できません。

また、eKYCでは身分証明書の偽造やなりすましを防ぐため、顔写真が写っている表面だけでなく厚みを示した画像の送信やまばたきなどの生体反応を感知するライブネス判定もあわせて行っています。このような仕組みによって、本人確認の信頼性を高めています。

3.eKYCによる確認(本人確認書類のIC読み取り)

同じくeKYCによる確認で、運転免許証やマイナンバーカードのICチップからIC情報を読み取り送信する方法もあります。

古物商が利用しているeKYCサービスから、ユーザーの容貌写真の画像とICチップの情報の送信を受けます。ICチップ情報の読み取りは対応するスマートフォンから行えますが、iPhoneとAndroidでは読み取る位置が異なります。またカードに格納されたICチップ情報を展開するにはPINコード(暗証番号)が必要になります。

この方法はかなりスムーズではあるのですが、IC情報の利用がまだ一般的でない現在では、利用に戸惑ったりPINコードを忘れてしまっている顧客が多い可能性は無視できません。

4.公的個人認証サービス(JPKI)による確認

公的個人認証サービス(JPKI)による本人確認とは、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を利用して本人であることを確認する方法です。カードに内蔵された情報を読み取ることで、精度の高い本人確認を実現できます。

古物営業法では施行規則第15条第3項第11号に、また犯罪収益移転防止法では施行規則第6条第1項第1号カにそれぞれ規定されており、法令上も認められた確認手段です。

画像を送信して確認する従来のeKYCと比べて、ICチップの情報を直接利用するため、偽造やなりすましのリスクが低い点が特徴です。そのため、近年では信頼性の高い非対面の本人確認方法として活用が広がっています。

公的個人認証サービス(JPKI)については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
JPKI(公的個人認証サービス)とは?マイナンバーカードによる認証の仕組みやカ方式(旧ワ方式)の要件を解説 | ネクスウェイの本人確認ソリューション

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2027年の犯収法改正では公的個人認証(JPKI)が主流に

前述したとおり、2027年予定の犯収法の改正では、オンライン本人確認の手法が大きく見直される予定です。

従来主流だった本人確認書類の画像送信による方法は、なりすましリスクの観点から廃止または厳格化され、ICチップ情報の読み取りや公的個人認証(JPKI)など、より信頼性の高い手法へ移行が進むとされています。

これにより、非対面でも安全性の高い本人確認が求められる時代へと変化するでしょう。

2027年に改正を予定している犯罪収益移転防止法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
【2027年改正予定】犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について

オンラインでは時間や場所を気にせずに本人確認ができるため、取引が素早くスムーズに行われるという利点があります。ユーザーとの取引の機会を、面倒な本人確認手続きで逃さないことも、eKYCの大きな利点です。

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古物商がアナログな本人確認を継続するのは危険…?

古物取引における本人確認の方法は様々にあり、その選択は各古物商に任されています。

しかし、なりすましや詐欺の手口が複雑かつ巧妙化しているということや、様々な手続きがオンライン化しているという現状を考えると、アナログな本人確認を継続していることは顧客の利便性を損ない客足を遠ざける一因になりかねません。

eKYCは新たに導入する手間や負担はありますが、それ以上に、取引の効率化や既存の本人確認による金額的・時間的負担の軽減、新たな顧客の開拓といったメリットがあるでしょう。

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オンライン本人確認を導入するメリット

古物商での本人確認を「対面」または「郵送」で実施する場合、売る側と買う側の双方に手間と時間がかかります。

「高価なコレクション品がやっと売れる」「初めての買取のユーザーと取引できる」と思っても、本人確認のため店舗まで行くことに難色を示され、買取依頼を中断されてしまうかもしれません。

そんな状況を回避できるのが、「オンライン本人確認(eKYC)」です。インターネット通販サイトでの古物の販売にも対応できます。販売者と購入者の物理的な距離に関係なく、欲しい人にすぐに売る体制を取ることがメリットです。

また、新規顧客との古物取引が多い事業者の場合は、従来の方法では本人確認書類を目で見て確認したり、何年間か書類で保管したりといった手間がかかります。eKYC導入に合わせて、その後の工程である本人確認業務とデータ保管についてもアウトソーシングすることで業務負荷を軽減することも可能です。

古物取引の本人確認にもeKYCの導入を

インターネットの普及による諸手続きの非対面化が進む中で、オンライン本人確認eKYCの需要は非常に高まっています。

eKYCの利用は銀行口座開設やクレジットカード申込みだけでなく、チケットの購入やレンタルの申込み時など利用シーンは拡大しており、手持ちのスマートフォンから時間や場所を気にせずにすぐに行えるという利便性が時代のニーズに合っているのです。

eKYCを導入することで、古物取引がスムーズに行われ効率化が図れるというメリットだけではなく、これまで手続きの煩雑さによって古物取引に興味を持たなかったユーザーを取り込める可能性が高まります。

このように本人確認をオンライン化することで、見込み客をさらに広げられることが期待できます。

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本人確認を導入するなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

古物取引でオンライン本人確認の仕組みを自社で構築するには、システム開発や業務設計、法令対応など多くの工数がかかります。そこでおすすめなのが、「ネクスウェイの本人確認ソリューション」の活用です。

eKYC(オンライン本人確認)から書類確認、転送不要郵便の発送・追跡まで、本人確認に必要な業務をワンストップで提供するオールインワン型のサービスです。

スマートフォンによる本人確認書類の撮影や顔認証に対応しており、ユーザーは手軽に本人確認を完了できるため、手続きの途中離脱の防止にもつながります。

まとめ

古物商では、古物営業法において取引相手の本人確認が必要です。200万円を超える取引の場合は、犯収法のための本人確認義務も発生します。対面や郵送による本人確認を続けていると、時間と手間がかかってしまうだけではなく、面倒な手続きによって顧客が離れてしまう可能性もあります。今後ますます、オンラインで本人確認を行うeKYCを導入する古物販売事業者は増えていくことでしょう。

eKYCは、場所や時間を気にせず行えることがユーザーにとって大きなメリットです。事業者側としても、本人確認への負担が軽減され取引がスムーズに進められる、個人情報をデータで安全に管理できるといったメリットがあります。

eKYCの導入をお考えなら、高いセキュリティとスムーズな運用が可能な「ネクスウェイの本人確認ソリューション」をご検討ください。ネクスウェイの本人確認ソリューションなら、eKYCだけではなく、スタッフによる目視での書類突合確認といったKYC業務もまとめてワンストップで任せられます。

まずはeKYCについてもっと知りたいという方も、お気軽にお問い合わせください。

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