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出会い系サイト規制法とは?主な規制事項や本人確認方法を解説

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近年、若い世代を中心に面識のない異性に出会いの場を創出する出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の利用者が急増しています。恋活や婚活を目的としたマッチングサービス市場は今後も成長することが予想されており、日々新しいサービスがリリースされています。

しかし、マッチングサービス市場の成長に合わせて、児童売春や児童ポルノといった犯罪の被害に遭う児童(18歳未満)が増加しており、厳しい取り締まりを行う必要がありました。そこで2003年より「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、出会い系サイト規制法が施行されました。ただ、それでも発生する課題を解決するために、2008年には規制が強化され、出会い系サイトやマッチングアプリなどのサービスを提供する際に運営者が公安委員会に届出を行うことが義務化されました。

マッチングサービス市場は今後も成長が予想されますが、法規制の影響を受けたり、届出が義務付けられていたりするため、マッチングサービスの企画・運営に注意するとともに、法改正についても注視していくことが重要です。本記事では出会い系サイト規制法について解説するとともに、年齢確認・本人確認を導入する際のおすすめのサービスも紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.出会い系サイト規制法とは
    1. 1.1.出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
      1. 1.1.1.インターネット異性紹介事業に該当しないケースの例
    2. 1.2.出会い系サイト規制法の目的
    3. 1.3.出会い系サイト規制法で定められる事業者の欠格事由
  2. 2.出会い系サイト・アプリ運営事業者への主な規制事項
    1. 2.1.事業を行う際の届出
    2. 2.2.18歳未満の利用禁止の明示
    3. 2.3.利用者が18歳未満ではないことの確認
    4. 2.4.禁止誘引行為に係る書き込みの閲覧防止措置
  3. 3.出会い系サイト・アプリ利用者への主な規制事項
    1. 3.1.18歳未満の利用
    2. 3.2.18歳未満に異性交際をもちかける書き込み
  4. 4.出会い系サイト規制法の届出提出の時期・必要書類
    1. 4.1.出会い系サイト規制法の届出を提出するタイミング
    2. 4.2.出会い系サイト規制法の届出の必要書類
    3. 4.3.出会い系サイト規制法の届出の提出先
  5. 5.年齢確認・本人確認なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」
    1. 5.1.必要十分な確認対象に絞って本人確認を実施できる
    2. 5.2.大量の申し込みにもスピーディーに対応できる
  6. 6.まとめ

出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは、2003年に施行された法律で、正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。

出会い系サイトを利用して、児童(18歳未満)を性交等の対象とする行為から保護すると同時に、出会い系サイト・アプリ運営事業者に対して必要な規制を課すことを目的に施行されました。

本項では法律が定める出会い系サイトの定義や出会い系サイト規制法の目的について解説します。

出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義

出会い系サイト規制法が定める出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義については警察庁がガイドラインを公開しており、下記のように定義されています。

  1. 見ず知らずの異性との交際を望む利用者に対して、要望に応じた異性との交際情報を、インターネット上で閲覧可能な掲示板などで提供するサービスを提供していること。

  2. 異性との交際を希望する利用者の交際情報を、広く一般に参照可能なサービスであること

  3. 異性との交際を希望する利用者が、インターネット上で閲覧可能な掲示板などに記載された情報を確認することで、他の異性との交際を希望する利用者と電子メールなどで互いに連絡可能になるサービスであること

  4. 上記のサービスを有償、無償を問わず継続的に提供していること

参考:警察庁|「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

上記の1〜4すべての条件を満たすサービスが出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)と定義されます。

インターネット異性紹介事業に該当しないケースの例

異性との交際を目的としたサイトはさまざまな形態で提供されていますが、出会い系サイト規制法の対象となるのはあくまでもインターネット異性紹介事業であるため、すべての異性との交際を目的としたサービスが対象となるわけではありません。

以下に示すようなサービスについてはインターネット異性紹介事業に該当しないケースがあります。

  • 結婚相談サイトは結婚を目的とした交際を希望する者に対して異性の交際希望者を紹介するサービスですが、利用者の情報を広く一般に公開していない場合や、利用者が直ちにメールなどで連絡を取れない場合は、インターネット異性紹介事業に該当しないケースがあります。

  • 趣味サイトなども異性との交際が可能ですが、あくまでも情報収集や共通の趣味を探すことを目的としており、異性交際を目的としていない場合はインターネット異性紹介事業に該当しないケースがあります。

  • 利用者が自身のプロフィールを作成するウェブサービスなどがありますが、通常、利用者間で1対1で連絡するような機能を有していないため、インターネット異性紹介事業に該当しないケースがあります。

  • サイト内に書き込み機能を提供しているサービスは、仮に返信機能がなくても、メールアドレスなどが記載されていれば、利用者間で連絡が可能になる場合があります。しかし、サイト運営者が相互に連絡できる機能を提供しているわけではないので、インターネット異性紹介事業に該当しないケースがあります。

参考:警察庁|「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

出会い系サイト規制法の目的

出会い系サイト規制法は児童(18歳未満)を性交等の対象とするような行為から保護し、健全な育成を促進することを目的に施行されました。

出会い系サイトやマッチングアプリの流行に伴い、児童売春や児童ポルノといった犯罪の被害に遭う児童(18歳未満)を保護するために2003年に施行されましたが、一時的に被害者数が減少したものの2006年に被害者数が増加したため、2008年に規制が強化されました。

出会い系サイト規制法で定められる事業者の欠格事由

出会い系サイト規制法では、2008年の改正により、出会い系サイトやマッチングアプリなどのサービスを提供する際に運営者が公安委員会に届出を行うことを義務化しました。しかし、届出を行うことで誰でもサービスを運営できるわけではなく、インターネット異性紹介事業の届出ができず、サービスの運営ができない場合があるため注意が必要です。

届出ができない欠格事由としては、破産手続きを開始し復権を得ていない場合や暴力団員である場合、禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わってから5年を経過しない者などが挙げられます。

法人としてサービスを提供する際には、役員のうち第一号から第五号までに該当する場合や児童に該当する者もインターネット異性紹介事業の届出ができません。第一号から第五号に該当する場合の具体的な内容については、以下からご確認ください。

参考:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第八条



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出会い系サイト・アプリ運営事業者への主な規制事項

出会い系サイト規制法では、児童(18歳未満)を性交等の対象となるような行為から保護し、健全な育成を促進することを目的に、出会い系サイト・アプリ運営事業者に対して、さまざまな規制事項を定めています。

本項では、出会い系サイト・アプリ運営事業者へ定められた規制事項として、下記の4つを解説します。

  • 事業を行う際の届出

  • 18歳未満の利用禁止の明示

  • 利用者が18歳未満ではないことの確認

  • 禁止誘引行為に係る書き込みの閲覧防止措置

事業を行う際の届出

出会い系サイト・アプリ運営事業者はサービス提供開始前に、事業を行うことの届出を行う必要があります。届出は事業開始前日までに行う必要があり、届出先は事業の本拠地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して行います。届出には国家公安委員会規則で定める書類の添付が必要です。

また、届出は事業開始前だけでなく、サービスを廃止した際や届出内容に変更が生じた際にも必要で、廃止・変更日から14日以内に届出が必要です。届出を行わずにサービスを提供した際には刑事罰が科せられます。

18歳未満の利用禁止の明示

出会い系サイト・アプリ運営事業者はサービスの利用者に対して、児童(18歳未満)が利用できない旨をサイトやアプリ上にわかりやすく記載することが義務付けられています。また、サービス内での明示だけでなく、サービスの広告や宣伝を行う際も、児童(18歳未満)が利用できない旨をわかりやすく記載する必要があります。

利用者が18歳未満ではないことの確認

出会い系サイト・アプリ運営事業者はサービスの利用者に対して、サービスの利用時に児童(18歳未満)でないことを確認する義務があります。

有効な年齢確認方法としては、運転免許証や国民健康保険被保険者証など生年月日が表示されている書類の「年齢または生年月日」「書面の名称」「書面の発行者の名称」がわかる部分の画像を送付してもらうかコピーを郵送してもらう、または、通常、児童が利用できないクレジットカードによる支払いを行う同意を得るという2つの方法があります。

年齢確認は利用の都度行うか、年齢確認を行った者に対してID・パスワードを発行し利用時に認証することが必要です。

また、近年ではサービス利用時に年齢確認するだけでなく、同時に本人確認を行う事業者が増加しています。

オンライン上で本人確認を行うeKYCを活用することで、サービス利用者の年齢を確認するだけでなく、写真付き本人確認書類の画像と本人の顔写真を撮影した画像データを照合することで、申告内容と実際の利用者が同じかを確認するなど本人確認も同時に行うのが主流になっています。

eKYCや出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)における本人確認についてさらに知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説
マッチングアプリにおける本人確認の重要性を詳しく解説

禁止誘引行為に係る書き込みの閲覧防止措置

出会い系サイト・アプリ運営事業者は提供する出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)において禁止されている誘引行為に係る書き込みがあった際に、閲覧防止措置をとることが義務付けられています。

出会い系サイト規制法では児童(18歳未満)を異性交際の相手として誘うことを禁止しているため、該当する書き込みが行われていることを知った際は、迅速に情報を削除したり、他者が情報を閲覧できないようにする措置をとったりすることが義務付けられています。

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出会い系サイト・アプリ利用者への主な規制事項

出会い系サイト規制法では、児童(18歳未満)を性交等の対象となるような行為から保護するために出会い系サイト・アプリ運営事業者に規制事項を定めていますが、出会い系サイト・アプリの利用者に対しても規制事項が定められています。

本項では、出会い系サイト・アプリ利用者への主な規制事項として、下記の2つを解説します。

  • 18歳未満の利用

  • 18歳未満に異性交際をもちかける書き込み

18歳未満の利用

出会い系サイト規制法は、児童(18歳未満)を不純な異性交際の対象とするような行為から保護するために定められているため、児童(18歳未満)による出会い系サイト・アプリの利用を認めていません。

児童(18歳未満)が出会い系サイト・アプリを利用できないよう、事業者や保護者は利用を防止するために、フィルタリングなどの必要な措置を行う責務があります。

18歳未満に異性交際をもちかける書き込み

出会い系サイト規制法は、児童(18歳未満)に異性交際をもちかける書き込みを禁止しています。異性交際には実際の異性交際はもちろん、インターネット上だけの異性交際も含まれ、宿泊などの行為も対象です。

実際に交際に至らなくても、出会い系サイト・アプリ上で児童(18歳未満)に異性交際を求める書き込みをしたり、金品や財産などの利益を目的とした異性交際をしたりすることで処罰の対象となります。

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出会い系サイト規制法の届出提出の時期・必要書類

出会い系サイト規制法では、出会い系サイト・アプリ運営事業者に対して、事業開始前に事業についての届出を行うことを義務付けています。本項では、出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を運営するにあたり必要な届出について、下記の3つを解説します。

  • 出会い系サイト規制法の届出を提出するタイミング

  • 出会い系サイト規制法の届出の必要書類

  • 出会い系サイト規制法の届出の提出先

出会い系サイト規制法の届出を提出するタイミング

出会い系サイト規制法では、出会い系サイト・アプリ運営事業者は事業を開始する際に届出を行うことを義務付けています。

期日は事業開始前日までで、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄している警察署を経由し、公安委員会へ届出を行う必要があります。届出は事業の開始時だけでなく、事業の廃止時や、届出内容に変更が生じた際にも14日以内に届出が必要です。

出会い系サイト規制法の届出の必要書類

出会い系サイト規制法では、事業の開始時に事業開始届出書による届出とともに必要書類の添付が必要です。

添付が必要な添付書類としては、住民票の写し、身分証明書、欠格事由に該当しないことの誓約書、URLの使用権限を証明する資料が必要です。法人が届出を行う場合は、定款と登記事項証明書が追加で必要です。

参考:神奈川県警察「インターネット異性紹介事業の届出方法について」

出会い系サイト規制法の届出の提出先

出会い系サイト規制法にて義務付けられている届出の提出先は事業の本拠となる事務所の所在地を管轄している公安委員会です。公安委員会への提出は、事務所所在地を管轄している所轄警察署の生活安全課経由で受け付けられます。

届出が受理された翌日から営業可能となりますが、届出先を行う警察署の部署名が異なったり、申請時に簡単な面談を行ったりする自治体もあるため、事前に電話予約するとよいでしょう。

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年齢確認・本人確認なら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

出会い系サイト規制法では出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を児童(18歳未満)が利用することを禁止しており、出会い系サイト・アプリ運営事業者が利用者に児童(18歳未満)でないことを確認することが義務付けられています。

そのため、提供するサイトやアプリには、年齢確認・本人確認の仕組みを導入する必要があります。ネクスウェイの本人確認ソリューションなら、法令を遵守した高セキュリティの本人確認体制を構築しており、eKYCや郵送での本人確認など多様な方式で本人確認フロー構築が可能です。

必要十分な確認対象に絞って本人確認を実施できる

ネクスウェイのオンライン本人確認サービスLiteなら必要十分な確認対象に絞って本人確認を実施可能です。年齢確認や顔写真の確認など、必要十分な確認対象だけを確認できるため、ユーザーの入力負担を軽減でき、離脱を防ぐ効果が期待できます。

確認項目を絞った本人確認のため、既存の犯収法対応のオーバースペックなソリューションよりもコストパフォーマンスよく導入でき、50%のコスト削減ができた事例もあります。

大量の申し込みにもスピーディーに対応できる

ネクスウェイのオンライン本人確認サービスLiteなら自動判定機能を活用することで、深夜休日を問わずにスピーディーな審査が可能になります。そのため、大量の利用申し込みが発生しても、深夜休日含めスピーディーな審査完了を実現でき、ユーザーの申し込み離脱防止に貢献します。

マッチングサービスを提供している会社への導入事例もあり、大量の利用申し込みが発生しても深夜休日含めてスピーディーな審査を実現しています。

出会い系サイト規制法に則った利用者の年齢確認の活用例を知りたい場合は、下記の記事もご確認ください。
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まとめ

マッチングサービス市場は今後も需要の拡大が見込める市場ですが、出会い系サイト規制法による規制があるため、参入には注意が必要です。出会い系サイト・アプリ運営事業者は提供するサービス内にて利用者が児童(18歳未満)でないことを確認する義務があるため、eKYCを組み合わせるなどの対応が必要です。

ネクスウェイのオンライン本人確認サービスLiteなら確認項目を必要最低限にすることでスピーディーな本人確認を実現でき、ユーザーの離脱を防げます。コストパフォーマンスが高く、ユーザー離脱を防げる本人確認の実現を検討しているのであれば、ぜひ導入をご検討ください。

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