顔写真なしの本人確認書類で手続きは可能?対応できる本人確認方法とは

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本人確認で使用される身分証として、運転免許証が思い浮かぶ人は多いでしょう。また、最近ではマイナンバーカードの普及率が高まったため、こちらを使用する人も増えてきました。
しかし、中には運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類を持っておらず、保険証などの顔写真なしの本人確認書類しか持っていないユーザーも存在します。
では、顔写真なしの本人確認書類しか持たないユーザーには、本人確認手続きができないのでしょうか。この記事では、顔写真なしの本人確認書類での本人確認対応について詳しく解説します。


目次[非表示]

  1. 1.本人確認(KYC)の基礎知識
  2. 2.本人確認が必要とされる事業者
    1. 2.1.本人確認が必要な理由
  3. 3.顔写真なし本人確認書類に関する規則
  4. 4.顔写真なしの本人確認書類を利用できないケース
  5. 5.顔写真なしの本人確認書類での手続き
    1. 5.1.最初に提出した本人確認書類とは別の顔写真なしの本人確認書類
    2. 5.2.住民票の写し等
    3. 5.3.公共料金の領収書等
  6. 6.顔写真なしの本人確認書類に対応できる本人確認方法
    1. 6.1.対面
    2. 6.2.郵便
  7. 7.「ネクスウェイ本人確認サービス」は郵便にも対応可能
  8. 8.まとめ


本人確認(KYC)の基礎知識

本人確認(KYC)とは、取引やサービス開始時にユーザーに対して実施する手続きの一つです。身分証明書などの公的な書類と照らし合わせて身分を確認する「身元確認」と、その場で手続きしている相手が本人であることを確かめる「当人認証」の2種類からなります。
非対面でのサービスや取引が増加している近年においては、本人確認は多くの事業者で取引の安全性を守るために必要とされています。
本人確認(KYC)については、「KYCとは?金融機関のみにとどまらない本人確認の重要性」の記事もご覧ください。

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本人確認が必要とされる事業者

本人確認が法律上必要とされるのは、金融機関やクレジットカード会社、宅地建物取引業者などの特定事業者です。2007年にマネーロンダリングやテロ団体への資金供与を防止するために制定された「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が特定事業者と呼ばれています。
その他、古物取引業者や携帯電話販売事業者などもそれぞれに定められた法律から本人確認を義務付けられています。
古物取引業者が行う本人確認については、「古物商の本人確認業務はどう行う?古物営業法・犯収法のルールを詳しく解説」の記事をご参照ください。

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本人確認が必要な理由

本人確認は、事業者と顧客間における安全な取引を守るために必要です。例えば、口座開設時に本人確認が実施されないと、本人ではない第三者が本人と偽って口座を勝手に開設し、詐欺や盗難品の売却金を保管するなどの犯罪に利用するかもしれません。このように、本人確認を怠ると、本人と偽られてしまった方と事業者の知らないうちに犯罪につながってしまう危険があるのです。


顔写真なし本人確認書類に関する規則

顔写真なしの本人確認書類については、平成28年10月の犯収法改正時にルールが変更されました。
これまでは顔写真付きの本人確認書類と同様、対面では1点のみの提示でOKでした。しかし、改正後は顔写真なし本人確認書類の取り扱いについて見直しされています。
ここでは、顔写真なし本人確認書類に関する現在の手続きについて解説していきます。

犯収法については、「犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について」の記事もご覧ください。

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顔写真なしの本人確認書類を利用できないケース

現在は、スマートフォンからのオンライン本人確認eKYCシステムを利用し、アプリから撮影された本人の容貌画像と顔写真付きの本人確認書類を突合して確認する手法が主流となっています。そのため、顔写真なしの本人確認書類しか提出できない場合、対面や郵便で本人確認を行う必要があります。


顔写真なしの本人確認書類での手続き


顔写真なしの本人確認書類で手続きする場合、次に挙げた書類のうち2種類の提出が必要になります。
1.最初に提出した本人確認書類とは別の顔写真なしの本人確認書類
2.住民票の写し等
3.公共料金の領収書等
ただし、本人確認では、1.別の顔写真なしの本人確認書類と、2.住民票の写し等あるいは3.公共料金の領収書等のどちらかの提出が求められる場合がほとんどです。多くの場合は、2、3のみの提出は不可とされています。
次に、1、2、3の書類の具体例を説明します。


最初に提出した本人確認書類とは別の顔写真なしの本人確認書類

顔写真なしの本人確認書類には、次に挙げる書類が認められています。
●各種健康保険証
●各種年金手帳
●母子健康手帳
●印鑑登録証明書(手続き時に押印した実印)
●児童扶養手当証書など


住民票の写し等

顔写真なしの本人確認書類とともに提出が求められるのは次の書類です。
●住民票の写し、住民票の記載事項証明書
●戸籍謄本、戸籍抄本
●印鑑登録証明書(手続きに使用していない印影)
●官公庁から発行・発給された書類で氏名・住所、またはさらに生年月日の記載があるもの
●官公庁から発行・発給された書類には、各種年金受証書や介護保険資格者証などがあります。


公共料金の領収書等

さらに、次の支払いにおける領収書等も本人確認に使用できます。
●国税(地方税)の領収証書または納税証明書
●社会保険料の領収証書
●公共料金の領収書
公共料金には水道代・ガス代・電気代・NHK視聴料・固定電話が認められます。携帯電話の支払いの領収書は認められないため、注意が必要です。


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顔写真なしの本人確認書類に対応できる本人確認方法


顔写真なしの本人確認書類に対応できる本人確認方法は、次の2つです。
●対面
●郵便
対面や郵便での方法は、窓口を設置していない場合や事務所を持たない場合には対応できない可能性もありますが、基本的にはほとんどの事業者で対応可能です。次から、それぞれ詳しく解説します。


対面

顔写真なしの本人確認書類の場合でも、窓口などで対面して確認する場合は問題ありません。2種類の書類を確認するとき、次の2点に注意しましょう。
●住所と氏名は同じか
●有効期限内に提出されているか
申込書の氏名・住所と一致しているかを確認するのはもちろん、公共料金の領収書を提示された場合は、名義人が家族の名前になっていることもあるため注意が必要です。
また、手続きから3ヶ月以内、あるいは6ヶ月以内など、事業者で定めた有効期限内に発行されたものかどうかにも気をつけましょう。


郵便

郵便で確認する場合、本人確認書類のコピーを送付してもらう旨を転送不要郵便で本人宛に郵送し、さらにまた返送してもらう必要があります。内容に不備があったり、1種類しか添付されていなかったりした場合は、再度返送の連絡をして送り直してもらわなければいけません。他の方法と比較すると、時間がかかる方法だと言えるでしょう。


「ネクスウェイ本人確認サービス」は郵便にも対応可能

ネクスウェイ本人確認サービスは、顔写真なしの本人確認書類しか持っていないユーザーにも郵便での対応が可能です。
本人確認・発送追跡サービス」では、取引関係書類の印刷・発送や郵便物の追跡まで、かかる業務をまとめて一括でお任せいただけます。郵送時には犯収法に準拠した転送不要郵便や簡易書留郵便を利用し、セキュリティ体制も万全です。
発送追跡サービスは、操作が簡単なWeb版と業務プロセスを自動化できるAPI版の両方からお選びいただけるため、自社に合った方法で確認いただけます。
郵便での確認には、郵送コストやさまざまなリソースが必要ですが、ネクスウェイ本人確認サービス本人確認・発送追跡サービスでは、本人確認業務の大幅なコスト削減が可能です。


まとめ

本人確認書類でよく利用されるのは、運転免許書やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類です。顔写真なしの本人確認書類しか所有していなくても本人確認の手続きは可能ですが、2種類の本人確認書類の提出が必要と犯収法で定められています。
顔写真なしの本人確認書類は、対面、郵便での確認でも対応できます。とはいえ、オンライン本人確認eKYCで主流になっている手法では、顔写真付き本人確認書類を必須としている場合がほとんどです。

ネクスウェイ本人確認サービスでは、顔写真なし本人確認書類しか所有しておらずeKYCに対応できないユーザーでも「本人確認・発送追跡サービス」で郵便対応が可能です。eKYCに対応できないユーザーに対策したいものの、郵便対応にかけられる社内リソースがないなどにお悩みの方は、ネクスウェイ本人確認サービスへご相談ください。


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ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
ネクスウェイ/本人確認サービス 編集部
金融・リユース・シェアエコ・不動産など230社以上の本人確認業務をご支援した経験をもとに、本人確認業務に関わる情報、eKYC化のポイント、業界ごとのユースケースなど価値あるコンテンツをお届けしていきます。ネクスウェイでは本人確認をトータルで支援するKYCクラウドサービスを提供しています。
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