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本人確認記録の保存期間は?記録の作成方法や安全な管理方法も解説

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犯罪収益移転防止法(犯収法)や携帯電話不正利用防止法では、取引時や契約時の本人確認が義務付けられています。さらに、本人確認の実施後には、確認記録の作成および保管が必要です。本人確認記録は保存期間が長い上、起算点を誤解されやすいため、注意しなければなりません。

この記事では、本人確認記録の保存期間について詳しく解説するとともに、作成方法や安全な管理のために必要な措置についても説明します。本人確認記録の保存や個人情報管理を安全に行う方法、本人確認記録を流出してしまった金融機関の事例なども紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次[非表示]

  1. 1.本人確認記録とは
    1. 1.1.犯罪収益移転防止法
    2. 1.2.携帯電話不正利用防止法
  2. 2.本人確認記録の保存期間
    1. 2.1.犯罪収益移転防止法で定められている保存期間
    2. 2.2.携帯電話不正利用防止法で定められている保存期間
  3. 3.本人確認記録の作成方法
    1. 3.1.作成するタイミング
    2. 3.2.作成する方法
    3. 3.3.記録するべき事項
  4. 4.本人確認記録・個人情報を安全に管理するには?
    1. 4.1.組織的安全管理措置
    2. 4.2.人的安全管理措置
    3. 4.3.物理的安全管理措置
    4. 4.4.技術的安全管理措置
  5. 5.本人確認記録・個人情報を自社管理する際の課題
    1. 5.1.管理体制の構築・維持に継続的なコストがかかる
    2. 5.2.ヒューマンエラーや情報漏えいのリスクがある
  6. 6.本人確認記録を誤廃棄・紛失・流出した事例
    1. 6.1.千葉信用金庫
    2. 6.2.北海道労働金庫
    3. 6.3.東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
    4. 6.4.三菱電機ホーム機器株式会社
  7. 7.本人確認記録を安全に保存するなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」
    1. 7.1.「マイナアプリ(旧デジタル認証アプリ)」を活用した本人確認
    2. 7.2.照合から記録保管まで一気通貫で対応する「本人確認BPOサービス」
    3. 7.3.記録保管を外注できる「確認記録保管オプション」サービス
  8. 8.まとめ

本人確認記録とは

本人確認記録とは、本人確認時に聴取した本人特定事項や提示を受けた本人確認書類、本人確認担当者などを記載した書類です。犯罪収益移転防止法と携帯電話不正利用防止法の2つの法律によって、事業者に対し作成が義務付けられています。

ここでは、それぞれの法律における本人確認記録について解説します。

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングやテロ組織への資金供与の防止を目的として制定された法律です。金融業や宅地建物取引業などの特定事業者を対象としています。犯収法では、取引時の本人確認が義務付けられているだけでなく、確認後速やかに本人確認記録を作成することも定められています。

また、2027年4月には犯収法施行規則の改正が予定されており、オンライン本人確認(eKYC)の方法が見直されます。公的個人認証(JPKI/カ方式・旧ワ方式)を活用した本人確認の普及が進む一方、一部の本人確認方法は廃止される予定です。そのため、対象事業者は最新の制度に対応できる体制を整えておく必要があります。

本人確認記録と混同されやすい「取引記録」は取引時確認の記録のため、別途作成が必要です。取引記録は本人確認記録と実施された取引を結びつけるためのもので、本人確認記録を検索するための事項や取引の日付や種類などを記載します。

犯罪収益移転防止法については、「犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について」の記事で詳しく解説しています。

携帯電話不正利用防止法

携帯電話不正利用防止法は、振り込め詐欺などの犯罪に名義が不明瞭な携帯電話が使用されていたことなどから、平成18年4月に施行された法律です。

携帯音声通信事業者や契約代理業者は、携帯電話不正利用防止法に基づいて、契約者への本人確認義務、並びに確認記録の保存義務があります。平成20年の改正時に、レンタル携帯電話事業者も対象となりました。

さらに、2026年4月施行の改正では、本人確認書類の画像と容貌を撮影する方法や、本人確認書類の写しを郵送する方法が廃止されました。特殊詐欺をはじめ匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)による携帯電話の不正利用が社会問題となっていることを受けた改正です。

これに伴い、マイナンバーカードや運転免許証などのICチップ情報を読み取る本人確認方法や、公的個人認証(JPKI/カ方式・旧ワ方式)の活用が中心となるため、事業者には新しい本人確認方法への対応が求められます。

携帯電話不正利用防止法について詳しく知りたい方は、「携帯電話不正利用防止法とは?本人確認要件とeKYC手法3つを解説!」の記事をご参照ください。

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本人確認記録の保存期間

本人確認記録を作成した後保存しておく期間は、犯罪収益移転防止法と携帯電話不正利用防止法の2つの法律でそれぞれ異なります。ここでは、それぞれで定められている期間を見ていきましょう。

犯罪収益移転防止法で定められている保存期間

(確認記録の作成義務等)

第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

引用:「犯罪による収益の移転防止に関する法律等の施行について|警視庁」

犯罪収益移転防止法では、本人確認記録の保存期間は7年間と義務付けられています。なお、起算点は特定取引が終了した日になるので、取引開始時からの期間で計算しないように注意してください。

携帯電話不正利用防止法で定められている保存期間

(本人確認記録の作成義務等)

第四条 携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

引用:「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律|e-GOV法令検索」


携帯電話不正利用防止法で定められている本人確認記録の保存期間は3年間です。犯収法と同様、起算点は契約が終了した日となっています。


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本人確認記録の作成方法

本人確認記録の様式は特に定められていませんが、作成するタイミングや記録すべき事項などは法律上定められています。ここでは、本人確認記録の作成方法について詳しく解説します。

作成するタイミング

犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法ともに、「本人確認記録の作成は契約者の本人確認を行った後、直ちに作成するように」と定められています。本人確認をしたら、速やかに本人確認記録の作成に取り掛かりましょう。

ただし、レンタル携帯電話事業者に関しては、携帯電話不正利用防止法で3日以内の作成が認められています。

作成する方法

確認記録を残す媒体としては、次の3種類が定められています。

  • 文書

  • 電磁的記録(ハードディスク、USBメモリなど)

  • マイクロフィルム

本人確認書類などの添付資料に関しても上記の3種類の媒体が認められており、本人確認のための資料の提示を受けた場合はすべて添付書類として別添しておく必要があります。

添付方法は、本人確認記録や添付文書の場合は物理的に添えることです。電磁的記録やマイクロフィルムの場合は、添付書類がすぐに検索して見つけられる状態にしておく必要があります。


記録するべき事項

本人確認記録へ記録すべき事項は、以下に挙げた項目です。

  • 本人確認の担当者名、確認記録作成の担当者名
  • 本人確認を実施した日付
  • 取引の種類
  • 本人確認方法
  • 本人確認書類など確認時に提示を受けた書類
  • 本人確認時の確認事項

本人確認の確認事項については、次の内容です。

  • 本人特定事項

  • 取引を行う目的

  • 職業または事業の内容

  • 実質的支配者の本人特定事項(法人確認の場合)

  • 顧客法人との関係(法人確認の場合)

  • 資産および収入の状況の確認方法および確認書類

本人確認記録を作成する際には、これらの事項の記入を忘れないようにしてください。

なお、本人確認記録を作成する際には、記録の根拠となる本人確認作業が適切に行われている必要があります。従来のeKYCでは、提出された本人確認書類と顧客が入力した氏名・住所などの情報が一致しているかを、担当者が目視で照合(突合)する作業が発生していました。

一方、公的個人認証(JPKI/カ方式・旧ワ方式)を利用する場合は、マイナンバーカードのICチップ内の情報を利用してシステム上で本人確認を行うため、原則として目視による照合作業は不要です。ただし、入力情報とICチップ内の情報に表記揺れやエラーがある場合や、本人確認書類の券面画像を取得して確認する運用を行う場合などは、追加の確認が必要になることがあります。

法人の本人確認についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
法人にも本人確認が必要?犯収法に基づいた確認方法とは

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本人確認記録・個人情報を安全に管理するには?

上記で解説したように、本人確認記録は法律で保存期間が定められているため、保存期間中は徹底した管理が求められます。しかし、保管期間が長期に渡ることから、業務担当者の変更時などに誤って廃棄するなどの過失が起こるケースもあります。

このような過失を防ぎ、本人確認記録や個人情報を安全に管理するために、管理責任がある事業者は次の4つの分類における安全管理措置を適切に行う必要があります。

  • 組織的安全管理措置

  • 人的安全管理措置

  • 物理的安全管理措置

  • 技術的安全管理措置

それぞれの内容について、以下で具体的に説明します。


組織的安全管理措置

組織的安全措置とは、正しく安全管理が行えるように組織体制を整備することです。具体的には、安全確認に関する規程や手順書、個人データの取り扱い状況を確認できるツールを整備する、安全管理措置を定期的に見直すなどの措置になります。

また、安全確認における従業員の責任や権限、事故や違反が起こった場合の対処方法を明確にすることも組織的安全管理措置の範囲内です。


人的安全管理措置

人的安全管理措置とは、従業員に対して安全管理に関する契約や教育・訓練を実施することを指します。雇用契約時に従業員と個人データや業務内容の非開示契約を締結する、業務における安全管理の研修などを実施するなどが具体的な措置です。

物理的安全管理措置

物理的安全管理措置とは、本人確認記録や個人情報の物理的な保管に関する措置です。例としては、本人確認記録や個人情報が保管されている部屋への入退室管理や盗難防止対策、データが保存されている機器や装置の保護などが挙げられます。

技術的安全管理措置

技術的安全管理措置は、本人確認記録や個人情報を保存している情報システムへのセキュリティ対策などの技術的な安全管理に対する措置です。例として、データへのアクセス制御やアクセス権限の管理、不正ソフトウェア対策や情報システム監視などが技術安全管理措置に当たります。



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本人確認記録・個人情報を自社管理する際の課題

事業者が行うべき安全管理措置を自社のシステムや社内スタッフのみで構築・維持するには、さまざまな課題があります。

ここでは、本人確認記録・個人情報を自社管理する際に懸念される課題について解説します。


管理体制の構築・維持に継続的なコストがかかる

本人確認記録を適切に管理するには、保管システムの導入や運用体制の整備だけでなく、アクセス権限の設定・管理、セキュリティ対策、法令改正への対応など、継続的な取り組みが必要です。

特に、本人確認に関する情報は長期間にわたって適切に保管する必要があるため、管理体制の構築や維持には担当者の負担や運用コストがかかります。

ヒューマンエラーや情報漏えいのリスクがある

本人確認記録には、氏名や住所、本人確認書類の情報など、重要な個人情報が含まれています。そのため、誤った権限設定や操作ミスによる情報流出、記録の誤廃棄、不正アクセスなどのリスクに備えた対策が必要です。

万が一、個人情報が漏えいした場合は、顧客からの信用低下や法令違反につながる可能性があります。安全な管理体制を維持するには、定期的な見直しや従業員への教育も欠かせません。

本人確認記録を誤廃棄・紛失・流出した事例

本人確認記録の流出や紛失といった過失は、事業者にとって社会的な信用を失う行為であり、あってはならないことです。しかし、実際には誤廃棄によって紛失するといった事例が少なからず存在します。ここでは、実際に誤廃棄・紛失・流出した事例を4件紹介します。

千葉信用金庫

千葉信用金庫では、2020年1月に牛久支店、千葉駅北口支店、都町支店、佐倉支店の4店舗で合計3,065人分の本人確認記録を誤廃棄・紛失したと発表しました。平成15年1月から平成19年3月までに取引した顧客の分であり、専門業者へ依頼し溶解処理を行ったため、外部流出の可能性は極めて低いと説明しています。

北海道労働金庫

北海道労働金庫では、帯広支店で2022年11月に2013年4月から12月までに口座開設した507件の本人確認記録の紛失を発表しました。本人確認記録が所定の場所に保管されていなかったことがきっかけで判明し、やはり保存期間の取り違えによって廃棄された可能性が高いとのことです。

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

東京ガスの子会社である東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES)は2024年7月、不正アクセスにより、保有するサーバー内の個人情報が流出した可能性があると発表しました。

対象には、業務委託元から提供を受けていた一般消費者の氏名・住所・連絡先など、約416万人分の情報が含まれていたということです。

三菱電機ホーム機器株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社は、2024年4月、同社が管理する個人情報が登録された情報システムサーバーに外部から不正アクセスを受けたことが判明したと発表しました。

さらに、流出の痕跡が確認されていないサーバーも含めて調査を進めた結果、同社が保有する家電製品のサービス履歴に含まれる顧客情報を保存したサーバーへの不正アクセスが2回確認されました。そのため、情報が閲覧された可能性を否定できないと発表しています。

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本人確認記録を安全に保存するなら「ネクスウェイの本人確認ソリューション」

取引数の増加は業績が上がる喜ばしいことですが、同時に保管すべき本人確認記録も増えていきます。本人確認記録の保存にお悩みの事業者は、ネクスウェイの本人確認ソリューション がおすすめです。

ここでは、ネクスウェイの本人確認ソリューションについて詳しく紹介します。

「マイナアプリ(旧デジタル認証アプリ)」を活用した本人確認

ネクスウェイの「本人確認ソリューション」は、本人確認を​行う​事業者がスムーズに本人確認を完了できる導線と、法令に準拠した信頼性の高い本人確認を両立した本人確認サービスです。オンライン本人確認(eKYC)から、書類の目視チェック、転送不要郵便の発送追跡に至るまで、本人確認業務に必要な工程を、eKYC後の本人確認業務も含めて、ワンストップでサポートしています。

スマホから本人確認ができて契約をスムーズに進められるほか、高セキュリティの本人確認体制を提供しています。厳重な個人情報管理や攻撃監視、情報の暗号化など、世界最高水準のセキュリティと生体認証技術を提供している安心のサービスです。

本人確認ソリューションのひとつである「本人確認デジタル認証サービス」は、デジタル庁が提供する「マイナアプリ(旧デジタル認証アプリ)」を活用しています。これにより、マイナンバーカードの読み取りと署名検証による公的個人認証(JPKI/カ方式・旧ワ方式)に対応した本人確認を実現できます。

照合から記録保管まで一気通貫で対応する「本人確認BPOサービス」

ネクスウェイの本人確認ソリューションでは、本人確認後の目視チェックを代行する「本人確認BPOサービス」も提供しています。公的個人認証(JPKI/カ方式・旧ワ方式)の後に残る確認や保管業務などをまとめてアウトソーシングできるサービスです。

BPOセンターの専任スタッフが各種法令に準拠した手順で対応するため、バックオフィスの負担軽減や業務効率化につながります。

eKYCについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
eKYCとは?オンライン本人確認とKYCの違いや導入するメリットを解説

記録保管を外注できる「確認記録保管オプション」サービス

BPOサービスでは、「確認記録保管オプション」も提供しています。eKYCで撮影した本人確認書類やセルフィ画像は暗号化し、eKYCで利用しているサーバーとは別で保管します。契約期間中はクラウドサーバーで永久保管されるため、誤って誤廃棄・紛失することもありません。

本サービスは単に保管環境を提供するだけではなく、面倒な顧客情報との目視照合(突合)から、暗号化による確認記録の保管までを一括で委託できる、高セキュリティなBPOサービスです。本人確認業務をワンストップでアウトソーシングできるため、担当者の負担軽減や業務効率化にもつながります。

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まとめ

本人確認記録とは、取引時の本人確認の際に直ちに作成し、7年間(犯収法の場合)の保管が義務付けられている書類です。

運転免許証などの本人確認書類が添付されており、氏名や住所といった個人情報が記載されているため、取り扱いや保管には十分気をつけなければなりません。しかし、保存期間が長く起算点(特定取引が終了した日)を誤解されやすいことなどから、誤認識による廃棄などの過失が起こりやすくなっています。

本人確認記録を安全に保管したいならば、ネクスウェイの本人確認ソリューションにお任せください。「確認記録保管オプション」サービスでは、eKYCで取得した本人確認情報を暗号化して、高セキュリティ対策を施したクラウドサーバーへ契約期間中永久保管します。

本人確認記録の保存に関するお悩みがある事業担当者の方は、ぜひご相談ください。

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