取引時確認と本人確認の違いとは|重要とされる理由や必要書類を解説
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取引時確認と本人確認の違いをご存知でしょうか。これらはどちらもアンチマネーロンダリング(AML)として重要な対策になりますが、厳密に言うと異なるものです。
事業によっては、取引時確認を義務付けられていないものの、本人確認は法律上必要になるサービスもあります。この記事では、取引時確認と本人確認の違いについてやその理由、必要になる書類などを詳しく解説していきます。
目次[非表示]
- 1.取引時確認と本人確認の違いは?
- 2.取引時確認や本人確認が重要とされる理由
- 3.本人確認の手続きで必要な書類
- 3.1.個人の場合
- 3.2.法人の場合
- 3.3.人格のない社団の場合
- 4.取引時確認・本人確認に関するよくある質問
- 4.1.オンラインでの本人確認に対応するには?
- 4.2.取引時確認に応じてもらえない場合は?
- 4.3.取引時確認で疑わしいと思った場合は?
- 5.本人確認には「ネクスウェイ本人確認サービス」
- 5.1.ネクスウェイ本人確認サービスのメリット
- 5.2.導入実績
- 6.まとめ
取引時確認と本人確認の違いは?
取引時確認と本人確認は、どちらも犯罪収益移転防止法(犯収法)によって定められている重要な項目です。さまざまな場面で必要とされているため、混同してしまっている人は少なくありません。
取引時確認と本人確認は、本人確認を行う点は同じです。しかし、取引時確認は、犯収法で定められた特定事業者に義務付けられており、口座開設などの取引に必要です。本人確認は特定事業者でなくても行うもので、取引に本人確認が必要な場合に実施されます。
ここでは、取引時確認と本人確認の違いについて、さらに詳しく見ていきましょう。
取引時確認とは
取引時確認とは、銀行やクレジット会社など、犯収法で定められた特定事業者に義務付けられた特定の取引時に、個人や法人に対して行う確認です。本人特定事項や取引理由、職業などの確認を義務付けられています。
例えば、銀行では次のような取引の際に取引時確認が必要です。
●口座開設
●200万円以上の現金取引
●10万円を超える現金振込 など
本人確認とは
一方、本人確認は特定事業者の取引時にとどまらず、お金や情報、人などに関わるリスク対策が必要だとされる場面で広く実施されているものです。
例えば、古物の買い取りやシェアリングエコノミー、マッチングアプリなど、犯収法以外の法令遵守だけでなく、取引を行っているのが本人であることを確認する必要がある場面でも実施されます。
つまり、取引時確認と本人確認は、義務付けられている事業者と場面に異なる点がある、ということです。
KYCについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
KYCとは?金融機関のみにとどまらない本人確認の重要性
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取引時確認や本人確認が重要とされる理由
取引時確認や本人確認は、犯罪収益移転防止法(犯収法)によって義務付けられています。
犯収法は、犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金流入を防止するため、2007年に制定された法律です。
マネーロンダリングでは、犯罪や不正など不当な手段で手に入れた資金の出どころを分からなくするために、さまざまな手口で行われますを使います。例えば、資金を複数の架空口座へ移動させたり、許可なく他人名義の口座を作成して振り込んだりするなどの手口行為です。
このように、マネーロンダリングでは口座開設をはじめとする金融取引が悪用されることが多いため、取引時確認や本人確認の適切な実施が重要とされています。取引時確認や本人確認で常に怪しい資金の流れやユーザーの不審な取引を監視し、不正や偽造などを防ぎます。
犯罪収益移転防止法については、「犯罪収益移転防止法とは?概要や本人確認(eKYC)の要件について」の記事もご参考ください。
本人確認の手続きで必要な書類
特定事業者の取引時確認における本人確認でも、その他の場面で必要とされる本人確認でも、ユーザーの身元を証明するための本人確認書類の提出が求められます。基本的に本人確認書類として認められるのは、本人特定事項となる氏名・住所・生年月日の記載がされている、官公庁から発行・発布された書類です。確認時は、その原本か写しを提示します。
個人(自然人)と法人では、本人確認に必要な書類は異なるので、注意してください。ここでは、それぞれの場合での本人確認書類について説明します。
個人の場合
個人の本人確認時に、1点の提示で認められる本人確認書類は、次のようなものになります。
●運転免許証・運転経歴証明書
●パスポート
●マイナンバーカード
●在留カード・特別永住者証明書
●障害者手帳など顔写真付きの福祉手帳
これらは顔写真付きの本人確認書類なので、このうち1点を提示すれば本人確認の要件を満たします。
また、次の書類も本人確認書類として認められますが、このうち2点の提示が必要です。
●各種健康保険証
●公務員共済組合の組合員証
●国民年金手帳
●児童扶養手当証書
●母子健康手帳
●印鑑登録証明書
●住民票のコピー、または記載事項証明書
●戸籍の附票のコピー
上記の2点の代わりに、1点に加え次の補助書類の添付でも認められます。ただし、補助書類1点のみでは本人確認の要件は満たしません。
●納税の領収証書や納税証明書
●社会保険料の領収証書
●公共料金の領収証書
本人確認書類を確認する際には、本人特定事項に加えて、有効期限切れでないかどうかにも注意が必要です。特に、領収証書や証明書などは確認時から6ヶ月以内のものに限ります。
本人確認書類についてさらに詳しく知りたい場合は、「なりすまし・不正利用を防ぐ「本人確認書類」とは?一覧でまとめて解説」の記事もご参考ください。
対面
訪問などの対面による本人確認は、前述の本人確認書類の提示を受け、その場で目視確認と書類の突合をします。提示されたものが、顔写真がない本人確認書類1点しかない場合は、後日、取引の関係書類を転送不要郵便で郵送して、書類を受け取ったら本人確認は完了です。
郵送
郵送での本人確認の場合、取引をする上で必要な書類を転送不要郵便でユーザーへ送付します。ユーザーから書類に必要事項を記入の上、本人確認書類を添付して返送を受けたあと、不備がなければ本人確認は完了です。
郵送はやり取りに時間がかかる上、書類に不備があった場合に再度送り返す必要があるため、負担が大きい方法と言えます。
オンライン
本人確認は、これまで対面での確認が一般的でした。しかし現在、オンライン上で本人確認を完結できるeKYCの開発によって、非対面での確認が主流になりつつあります。
eKYCでは、ユーザーの容貌画像と本人確認書類の本人画像の照合を行うため、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
eKYCでよく利用されているのは、次の本人確認書類です。
●運転免許証
●マイナンバーカード
●在留カード・特別永住者証明書
ユーザーからアプリを通して送信された本人確認書類・申込み情報と容貌画像のデータを目視確認・書類突合し、問題なければ完了となります。
法人の場合
法人の取引には、通常取引とハイリスク取引の2種類あります。取引金額が200万円以上になる場合、通常の顧客管理より厳格な管理が必要とされるハイリスク取引として認められます。
法人の取引時確認における本人確認に必要な項目は、次の通りです。
●本人特定事項(ハイリスク取引の場合は本人確認書類は2種類必要)
●取引を行う目的
●事業内容
●実質的支配者
●資産および収入の状況(ハイリスク取引の場合のみ)
また、法人の確認とともに、取引担当者個人の本人確認も必要になります。法人の本人特定事項の確認に必要な書類は、以下の通りです。
●登記事項証明書
●印鑑登録証明書
●官公庁から発行・発布された書類で法人の名称と本店または主な事業所の住所記載があるもの
さらに、事業内容の確認には次の書類のいずれかが必要です。
●法人の定款
●登記事項証明書
●官公庁から発行・発布された書類で事業内容の記載があるもの
ハイリスク取引時に必要な資産および収入の状況の確認には、次の書類の提出が必要になります。
●法人の貸借対照表、または損益計算書
人格のない社団の場合
人格のない社団法人とは、法人格を持たず、ある目的達成のために集合し、組織を構成している団体です。例えば、登記する前の会社やPTAなどがこれにあたります。
人格のない社団は法人格を有しないため、法人の場合と取引時確認の内容が異なり、次の項目が確認事項です。
●社団の名称、主たる事務所の所在地
●取引担当者(会計担当者等)の本人特定事項
●取引の目的
●事業内容
●構成員数、保有している資格
●取引資金の出どころ
社団の名称や所在地、事業内容の確認には規約等の書類、取引担当者の本人特定事項には前述の本人確認書類が必要になります。
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取引時確認・本人確認に関するよくある質問
取引時確認や本人確認を実施するにあたって、よく見られる質問について紹介します。
オンラインでの本人確認に対応するには?
オンラインでの本人確認に対応するには、オンラインで完結するeKYCサービスの導入がおすすめです。インターネットの普及や感染症予防の観点から、非対面での取引が推奨されている現代の社会情勢において、本人確認もオンラインでの実施方法が注目されています。
eKYCは犯罪収益移転防止法に準拠した手法で、さまざまな方法があります。現在主流なのは、事業者が提供するアプリを通してユーザー自身に申し込み情報の入力と本人確認書類・容貌画像の撮影を行ってもらい、データを受信する方法です。その他、マイナンバーカードや運転免許証のICチップに内蔵されているデータをスマホで読み取る方法もあります。
eKYCは個人の本人確認だけでなく、法人の本人確認方法としても利用可能です。
取引担当者の本人確認書類と容貌画像を撮影して送信し、その他取引に必要な書類は法人の住所宛に転送不要郵便で送付したあと、記入・提出書類添付の上で返送してもらうという流れになります。
取引時確認に応じてもらえない場合は?
取引時確認の実施に申込者からの同意が得られない場合、犯収法に基づいて、金融機関などの特定事業者は申込者が応じるまでの間、取引にかかる義務の遂行を拒否することができます。
そのため、申込者が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、申込者がこれに応じるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができます。
取引時確認で疑わしいと思った場合は?
取引時確認の際に、資金の不審な動きを発見したなど疑わしい取引があった場合、犯収法によって金融庁へ届出手続きを行う義務があります。届出はオンライン、データCDやDVD・書面を速達書留で郵送か直接持参のいずれかの方法で行いますが、推奨されているのはオンラインでの提出です。
詳しい手続きの方法は、金融庁のホームページをご確認ください。
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本人確認には「ネクスウェイ本人確認サービス」
取引時確認を含む、個人・法人の本人確認にeKYCの導入を検討している方は、「ネクスウェイ本人確認サービス」にご相談ください。
ネクスウェイのeKYCサービスでは、世界各国の政府・金融機関で導入実績のある高精度を誇る画像認識システムを採用しています。顧客から送信を受けたデータも、世界最高水準のセキュリティ対策で安全に管理しているため、安心して利用できるでしょう。
ネクスウェイ本人確認サービスのメリット
ネクスウェイ本人確認サービスは、eKYCに関する業務はもちろん、KYCに関する業務もすべて依頼できます。
eKYC後の突合・目視確認など人の手が必要な本人確認業務や、eKYCができなかったユーザーへの郵送による本人確認対応もまとめてアウトソーシングしていただけるのが特長です。eKYCに対応できなかった申込者には、即時郵送での本人確認に切り替えて対応します。転送不要郵便の送付から郵便物追跡まで、安心してお任せください。
本人確認業務をオールインワンで進められるため、業務コスト削減を実現できる上に、その分を本来のコア業務に注力できます。
導入実績
ネクスウェイ本人確認サービスでは、取引時確認が必要になる犯収法特定事業者様100社以上に導入いただいた実績があります。金融・リユース・不動産などのさまざまな業種において、実際に導入された事業者様の一部をご紹介いたします。
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まとめ
取引時確認と本人確認には、犯収法特定事業者に義務付けられている取引における確認かどうかという違いがあります。本人確認そのものは、取引やサービスの内容に関わらず、リスクが想定される取引やサービスの場合に適時実施されるものであり、取引時確認にも含まれる項目です。
取引時確認や本人確認は、悪質なユーザーによるマネーロンダリングのための架空口座を開設や、不正な取引をされるのを防ぐための対策として重要です。
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本人確認は、対面での確認からオンラインでの確認へ需要が移りつつあります。
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